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九州学生剣道連盟規約 九州学生剣道連盟
第1章 総則
第1条 (名称)
本連盟は、九州学生剣道連盟(以下、「本連盟」という)と称する
第2条 (事務所)
本連盟の事務所は、福岡市に置く
第3条 (目的)
本連盟は、九州地区における学生剣道の奨励発展に寄与することを目的とする
第4条 (事業)
一、本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う
1、 九州学生剣道選手権大会、九州学生剣道優勝大会及び西日本学生剣道大会の実施
2、 関係団体との連携
3、 記録の集計及び保存
4、 その他本連盟の目的達成に必要な活動
二、全日本学生剣道連盟に加盟し、その事業を行う
三、事業年度は、1月1日から12月31日までとする
第2章 組織
第5条 (組織)
一、 本連盟は、連盟規約の目的及び事業について承認した九州地区の大学の剣道部をもって組織する
二、 九州地区とは、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県をいう
第6条 (加盟資格)
本連盟への加盟は、次に該当する大学の剣道部に限られる
1、4年制大学 (6年制学部も含む)
2、6年制大学
3、 短期大学
4、 他地区連盟に本校を持つ大学の学部
第7条 (加盟及び脱退)
本連盟への加盟及び脱退については、その必要事項を幹事長に提出して役員会の承認を得なければならない
第8条 (登録)
一、登録は、大学登録と部員登録をいう
二、大学登録加盟大学は、毎年3月末日までに次に掲げる事項を本連盟に登録しなければならないまた、変更があった場合は、直ちに報告しなければならない
1、 名称
2、 所在地
3、 連絡場所、電話番号及びメールアドレス
4、 部長、監督、主将、主務及び幹事の氏名
5、 部員登録名簿
三、 部員登録加盟大学の部員は、登録を行わなければならない部員登録の回数は、部員の学業年限以内とする
第3章 役員
第9条 (役員)
一、本連盟に次の役員を置く
1、 会長 一名
2、 会長代行 一名
3、 副会長 若干名
4、 評議員 若干名
5、 顧問 若干名
6、 監査 二名
7、 名誉職
二、本連盟に次の学生役員を置く
【連盟幹事】
1、 幹事長 一名
2、 副幹事長 一名
3、 会計 若干名
4、 幹事 若干名
【大学幹事】
1、 大学幹事 一名/大学
第10条 (役員の選出時期及び任期)
一、本連盟の役員の選出は、12月に役員会で行う。
二、任期は、1月1日より12月31日までの1か年とする。ただし、再任は妨げない。
1、 役員が、その任期中に交代する場合は、後任の任期は前任者の残余期間とする
2、 役員は、後任の役員が決定するまでその職務を遂行しなければならない
第11条 (役員の選出方法及び任務)
一、本連盟の役員の選出方法及び任務は次の通りとする
1、 会長
会長は、役員会において推挙する
会長は、本連盟の会務を統括し、本連盟を代表する
2、 会長代行
会長代行は、必要に応じて役員会の承認を得て、会長が委嘱する
会長代行は、会長を補佐し会長支障時にはこれを代行する
3、 副会長
副会長は、役員会の承認を得て、会長が委嘱する
副会長は、会長を補佐し本連盟の会務を総括する
4、 評議員
評議員は、役員会の承認を得て、会長が委嘱する
評議員は、本連盟の会務を担務する
5、 顧問
顧問は、必要に応じて役員会の承認を得て、会長が委嘱する
顧問は、本連盟の会務への指導、助言を行う
6、 監査
監査は、役員会の承認を得て、会長が委嘱する
監査は、本連盟の会計の監査を行う
7、 名誉職
名誉職は、役員会において推挙する
8、 役員は、関係団体の役員を担務する
二、本連盟の学生役員の選出方法及び任務は次の通りとする
【連盟幹事】
連盟幹事は、原則として福岡地区の大学から選出する
1、 幹事長
幹事長は、幹事の互選により選出する
幹事長は、学生役員を統括し、学生役員を代表する
2、 副幹事長
副幹事長は、幹事の互選により選出する
副幹事長は、幹事長を補佐し幹事長支障時にはこれを代行する
3、 会計
会計は、幹事の互選により選出する
会計は、本連盟の会計を行う
4、 幹事
幹事は、幹事の互選により選出する
常任幹事は、本連盟の会務の担務を行う
5、 連盟幹事は、関係団体の役員を担務する
【大学幹事】
1、 大学幹事は、加盟大学剣道部内の互選により選出する大学幹事は、加盟大学において本連盟の会務を行う
第4章 機関
第12条 (機関)
本連盟は、機関として役員会、幹事会及び幹事会総会を置く
第13条 (役員会)
一、役員会は、本連盟の諮問機関である
二、役員会は、会長が招集し、その議長となる
三、役員会は、役員及び学生役員のうち連盟幹事より構成される
四、役員会は、議決する場合、出席者の過半数をもって決議する
五、役員会は、年8回程度開催する。必要に応じて、臨時開催することがある
六、役員会は、次の事項を審議し決定する
1、事業計画及び予算計画
2、事業報告及び決算報告
3、大会要項
4、規約の改訂
5、本連盟への加盟・脱退
6、役員の選出
7、賞罰
8、その他重要事項七、議決した事項については、議事録を作成し記録に残す
第14条 (幹事会)
一、幹事会は、本連盟の事業を企画・計画し実行する機関である
二、幹事会は、幹事長が招集し、その議長となる
三、幹事会は、学生役員のうち、連盟幹事より構成される
四、幹事会は、前条六の事項について企画を行う
第15条 (幹事会総会)
一、幹事会総会は、本連盟の意思決定機関である
二、幹事会総会は、会長、幹事長が招集し、議長は幹事長が行う
三、幹事会総会は、役員及び学生役員より構成される
四、幹事会総会は、議決する場合、大学幹事の過半数をもって決議する
五、幹事会総会は、年度初めに1回開催する。
六、幹事会総会は、役員会で決議された事項を審議する
1、事業計画及び予算計画
2、事業報告及び決算報告
3、役員の選出
4、その他重要事項
七、幹事会総会時に、本連盟の事業遂行に必要な研修等を行う
第5章 会計
第16条 (経費)
一、本連盟の経費は、加盟費、大学登録費、部員登録費、大会参加費等をもって充てる
二、加盟大学は、所定の加盟費を納入することによりその資格を取得する
三、加盟大学は、毎年所定の大学登録費、部員登録費の納入により大会出場等の資格を取得する
第17条 (会計年度)
会計年度は、1月1日から12月31日までとする
第18条 (予算)
一、予算は、年度初めに役員会の承認を得る
二、予算は、幹事会総会にて議決し、加盟大学の承認を得る
第19条 (決算)
一、決算は、年度末までに完了し、監査を受ける。その後、役員会の承認を得る
二、決算は、幹事会総会にて報告し、加盟大学の承認を得る
第6章 大会
第20条 (大会要項)
大会の実施にあたっては、大会要項を定めて関係者に周知しなければならない
第21条 (出場資格)
一、本連盟の出場資格は、部員登録を行っている者に限る
二、職域大会等に出場資格を有する者は出場を認めない
第7章 賞罰
第22条 (賞罰)
一、加盟大学及びその部員が、全国レベルの大会等で優秀な成績を収めた場合は、役員会の承認を得て本連盟として表彰を行う
二、加盟大学及びその部員が、本規約に違反した場合は、役員会の承認を得てその地位に基づく権利の行使の停止または、除名を行う
第8章 付則
第23条 (細則)
本規約の施行に必要な細則を設けることができる
細則は、役員会の同意を得なければならない
第24条 (解散)
本連盟の解散は、役員会の同意を得なければならない
第25条 (変更)
本規約及び細則の変更は、役員会の同意を得なければならない
来歴
昭和52年 1月 1日 制定
昭和58年 3月 4日 改訂
昭和58年 4月 1日 発行
令和 3年 1月12日 改訂
令和 3年 2月 1日 発行
令和 5年 2月23日 改訂
令和 5年 4月 1日 発行