京都府フライヤー連盟規約

第1章 総則

第1条(名称)

本連盟は、京都府フライヤー連盟と称する。

第2条(事務所)

本連盟は、事務局を京都エアースポーツ(京都市山科区大塚野溝町76-4)に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

本連盟はJHF(日本ハンググライディング連盟)の支部として、京都府内におけるハング、パラグライダーフライヤーならびにハング、パラグライディングスポーツ(FAI分類Oクラス)関係者の意志を統括代表し、日本ハンググライディング連盟と連携して京都府内諸団体の活動の推進と円滑化を図るとともに、各種基準並びに諸制度の制定及び勧誘等を行い、京都府内のハング及びパラグライディングの健全な発展と普及を図ることを目的とする。

第4条(代表機関)

1、本連盟は日本ハンググライディング連盟の支部として、京都府内におけるハング、 パラグライディングスポーツ(FAI分類Oクラス)に関するすべての統括意志の代表機関とする。

2、本連盟の代表者を日本ハンググライディング連盟の会員として派遣する。

第5条(事業内容)

本連盟は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

1、フライトの安全と円滑を図るための教育、啓蒙、指導。

2、エリアの開発と安全管理、指導。

3、京都府選手権及び各種競技会の開催。

4、教員、助教員の養成及び推薦。

5、国際及び国内技能証研修会、検定会。

6、各種催事共催及び後援。

7、日本選手権、世界選手権及び国内、国際競技会への送手及び役員派遣。

8、基準ならびに諸制度の制定。

9、JHF支部機能としての事務および事業。

10、その他この連盟の目的を達成するために必要な事業。

第6条(会員)

当連盟は以下の会員によって構成する。

個人会員

1、京都府内在住、「飛行宣誓をしたフライヤー」を個人正会員とする。また、京都府内に活動拠点を有し、本連盟への入会を希望する者も、理事会の承認を経て個人正会員となることができる。

2、(削除)

団体会員

3、京都府内に所属するハンググライダー、パラグライダーフライヤーの団体を団体普通会員とする。

4、団体普通会員は当連盟に登録して「団体正会員」となる。

賛助会員

5、当連盟の趣旨に賛同する個人、法人、団体で当連盟に登録したものを「賛助会員」 とする。

登録、会費

6、個人及び団体正会員は連盟に会費を納入する。

7、賛助会員は賛助金を納入する。

8、登録手続きと会費等についての詳細は別途定める。

第3章 役員、名誉会長、顧問、参与

第7条(役員)

本連盟に次の役員を置く。

1、理事5~11名。

うち、理事長1名、副理事長2名、事務局長1名

2、監事1名。

第8条(役員の選出)

1、理事及び監事は個人正会員から選出し、総会において定める。

2、理事長及び副理事長は理事から選出し、理事会において定める。

第9条(役員の任期)

役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。(*学生理事のみ任期1年とする。)

第10条(役員の解任)

役員が次の各号に該当するときは、理事会において4分の3以上の議決により理事長は これを解任することができる。

1、心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき。

2、職務上の義務違反、その他役員たるに相応しくない行為があると認められるとき。

第11条(役員の報酬)

役員は無給とする。

第12条(理事の職務)

1、理事長は本連盟の業務を総理し、本連盟を代表する。

2、副理事長は理事長を補佐し、代行する。

3、理事は理事会を組織して本連盟の議決事項を執行する。

第13条(監事の職務)

監事は本連盟の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。

1、本連盟の財産状況を監査すること。

2、理事の業務執行の状況を監視すること。

3、各委員会の業務執行の状況を監視すること。

4、業務の執行について不正の事実を発見したときは、理事長及び総会に報告する。

第14条(名誉会長、顧問、参与)

本連盟は名誉会長、顧問、参与若干名を置くことができる。

1、名誉会長は、理事会の推薦に基づき理事長が委嘱する。

名誉会長は、本連盟の重要事項について理事長に意見を述べることができる。

2、顧問は理事会で推薦し、理事長が委嘱する。

顧問は理事長及び理事会の詰問に応じる。

3、参与は理事会で推薦し、理事長が委嘱する。

参与は理事長及び理事会の詰問に応じる。

第4章 事務局

第15条(事務局)

本連盟の事務を処理するため、必要な事務局を置く。

1、事務局長は理事長が任免する。

2、事務局長、事務局員は有給とすることができる。

3、事務局規定は、別途理事長が定める。

第5章 会議

第16条(会議)

1、当連盟は議決機関として総会を開催する。

1-1. 総会は個人正会員により構成する。

1-2. (削除)

1-3. 総会は理事長の招集により、年1回開催し、個人正会員の5分の1以上の出席をもって成立する。但し、委任状を提出した者は出席とみなす。

1-4. 総会の招集にあたって、理事長はその日時と場所を開会日の10日前までに通知せねばならない。

2、当連盟は業務執行機関として理事会を置く。

2-1. 理事会は理事により構成する。

2-2. 理事会は理事長の招集により開催する。

3、総会は理事長または、その指名人が議長となり、出席正会員数の2分の1を超える賛成票にて議決する。

4、理事会は理事長または、その指名人が議長となり、出席理事数の2分の1を超える賛成票にて議決する。

5、理事長は臨時に総会を招集できる。

6、個人正会員は個人正会員総数の3分の1以上の共通意志により臨時に総会を請求できる。

第6章 委員会

第17条(委員会)

本連盟は、必要に応じて委員会を置くことができる。

1、委員会は、理事会において決定し、理事会の指名により委員長を理事長が委嘱する。 2、委員会の期間は、理事会において決定する。

3、委員会は、理事会の承認を得て小委員会を設けることができる。

4、委員会規則は、理事会において別途定める。

第7章 資金及び会計

第18条(資金の構成)

本連盟の資金は次のとおりとする。

1、会費。

2、事業に伴う収入。

3、寄付金品。

4、補助金。

5、その他の収入。

第19条(資金の管理)

本連盟の資金は、理事長が管理し、理事会の議決を経て、確実な方法により理事長が保管する。

第20条(事業計画と収支予算)

本連盟の事業計画及び収支予算は、理事長が編成し、毎会計年度開始前に、理事会の議決を得る。

第21条(収支決算)

本連盟の収支決算は、理事長が作成し事務報告書をつけ、毎会計年度終了後、総会の承認を得る。

第22条(会計年度)

本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月末日に終了する。

第8章 補足

第23条(規約改定)

本規約の改定には、総会における出席個人正会員数の3分の2以上の賛成票を要す。

第24条(細則)

この規約施行についての細則は、理事会議決を経て別に定める。

附記

2022年5月20日改訂。