会 員 規 程

一般財団法人 京都園芸倶楽部会員規程

第1条(目的)

この規程は、一般財団法人京都園芸倶楽部(以下「園芸倶楽部」という。)の定款第36条の規定に基づき、園芸倶楽部を支援する会員に関し必要な事項を定め、もって園芸を通じて文化発展に寄与するとともに、園芸倶楽部の事業活動の充実を図ることを目的とする。

 

第2条(会員の種類)

園芸倶楽部の会員は、次のとおりとする。

(1)顧問及び名誉会員:園芸倶楽部の目的・事業に賛同し、支援していただき、顕著な実績を有する方

(2)賛助会員:園芸倶楽部の目的・事業に賛同し、支援する法人

(3)終身会員:園芸倶楽部の目的・事業に賛同する個人で第4条第1項(2)に定める一時金を納め支援する者

(4)通常会員:園芸倶楽部の目的・事業に賛同し、支援する個人

(5)学生会員:園芸倶楽部の目的・事業に賛同し、支援する30歳未満の学生

 

第3条(申し込み)

会員になろうとするものは、原則として園芸倶楽部の会員の紹介によるものとし、入会申込書を園芸倶楽部に提出し、会長の承認を得るものとする。

 

第4条(会費)

会員の支援会費(年額)は、次のとおりとする。

(1)顧問及び名誉会員の会費は徴収しない

(2)賛助会員:1口1万円(1口以上)

(3)終身会員:20万円以上(但し、一時金)

(4)通常会員:5千円

(5)学生会員:2千円

3  会員の期間は、毎年4月1日より翌年3月31日とする。

2  前項の(4)~(5)の支援会費は、当該年度の9月~3月に入会する者は、その半額とする。

 

第5条(会費の納入)

会員は、入会時に支援会費を納入するものとし、以降毎年度支援会費を納入するものとする。

 

第6条(会費の変更)

会長は、理事会の決議を経て、支援会費の額及び内容を変更できる。

 

第7条(会員証)

会員には会員証を発行する。

2  会員証は原則として、園芸倶楽部の事業に参加するときは携帯するものとする。

3  園芸倶楽部の役職員は必要に応じ、会員に会員証の提示を求めることができる。

 

第8条(資格の喪失)

会員は、次の事由によって資格を喪失する。

(1)原則として会員本人による退会の意思表示があったとき

(2)死亡又は会員である法人が解散したとき

(3)支援会費を2年以上滞納したとき

(4)そのほか会員が会員として不適当と認めたとき

2  前項(4)に該当するときは、理事会で決議する。

 

第9条(支援会費の不返還)

会員がすでに納入した支援会費は返還しない。

 

第10条(会員の特典)

会員は、以下の特典を享受できる。

(1)園芸倶楽部が主催又は共催する例会、講演会、見学会等催し物には無料又は会員料金にて参加

(2)園芸春秋の無料配布

(3)園芸倶楽部の蔵書の貸出

(4)京都府立植物園の入園(温室を含む)

 

第11条(規程の改正)

この規程は必要があるときは、理事会の決議により改正することができる。

 

附則

この規程は、令和5年4月1日から施行する。


一般財団法人 京都園芸倶楽部

Kyoto Gardening and Horticulture Club

 

〒606-0823 京都市左京区下鴨半木町 


京都府立植物園内 植物園会館2階

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(電話対応は、木・土の午後1時〜4時)

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