京都の医療的ケアを考える会KICK

規約

(名称)

第1条

(1) この団体は、京都の医療的ケアを考える会 (以下、本会という。)

  と称する。

(2) 本会の略称を KICK とする。

(事務局)

第2条

 本会の事務局を、別に定める会長が指定する事務所に置く。

(目的)

第3条

 本会は、医療的ケアを必要とする子供とその家族が相互に研鑽・協力し、教育・医療・保健・福祉等関係各方面に働きかけを行い、医療的ケアを必要とする子供と家族にとって、安全かつ充実した生活が可能な地域社会を実現することを目的とする。

(活動)

第4条

 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1) 医療的ケアを必要とする子供とその家族が交流し親睦を深めるとともに、

医療的ケアに関する情報を交換しあう機会の提供

(2) 医療的ケアを必要とする子供とその家族の生活にとって有益な情報の発信

(3) 医療的ケアを必要とする子供に専門的に関わる教育・医療・保健・福祉関

係者との連携の構築

(4) 行政機関に対する具体的意見の提示

(5) 目的を同じくする他団体等との連携の構築及び活動の支援

(6) その他、本会の目的を達成するために必要と考えられる活動

(会員) 

第5条

 本会の会員は、以下の種別のとおりとする。

(1) 家族会員   本会の目的を共有し、当事者として本会の活動に参加する

         家族

(2) サポート会員 本会の目的に賛同し、教育・医療・保健・福祉・学術等専

門的領域から本会の活動を支援する個人又は団体

(3) 賛助会員   本会の目的に賛同し、各自に可能な方法及び程度で、本会

の活動を支援する個人又は団体

(入会) 

第6条

 前条の会員として入会するために、以下の手続をとることとする。

(1) 入会は、事務局が定めるインターネット上の入会フォームへの入力又は入

  会届の提出により行う。

(2) 第7条に定める入会金を、1口から任意の口数で納入する。

(入会金、活動協力金) 

第7条

(1) 入会金の金額は、1口500円とする。

(2) 本会は、活動の原資の一部として、活動協力金を募る。

① 活動協力金の金額は、1口500円とする。

 ② 活動協力金は、広報媒体上を含む本会の活動の場において一般に広く協力

   を募り、随時納入を受け付ける。

(3) 入会金及び活動協力金の納入は、事務局が別に定める代表口座への振込に

  よる。

(禁止事項) 

第8条

 本会は、会員に対し、以下に掲げる行為を禁止する。

(1) 本会の名称及び活動を、本会に無断で他の目的のために利用する行為

(2) 本会において知り得た個人情報を漏洩する行為

(3) 本会の会員並びに本会と連携する個人及び団体の尊厳を傷つける行為

(4) その他、本会の目的、運営及び活動としてふさわしくない行為

(退会)

第9条

 本会の会員は、退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。

(役員) 

第10条

(1) 役員は5名以上とし、会員の中から総会決議により選任する。

(2) 役員の中から、総会決議により会長及び監査を選任する。

(3) 会長は、役員の中から、副会長1名、事務局長1名を指名し、その他必要

  な役職を定め、役員の互選により選出する。

                  (役員の職務)

第11条

(1) 各役員の職務は次のとおりとする。

 ① 会長は、本会を代表し、その運営及び活動を統括するほか、総会及び役員

  会を主催し、総会及び役員会での決議事項を執行する。

 ② 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けるときはその任を代理する。

 ③ 事務局長は、会長を補佐し、本会の事務全般を統括する。

 ④ 監査は、本会の運営及び活動の内容について監査を行い、定期総会に報告

   する。            

(2) 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(3) 役員が退会した場合は、その任を解く。

(役員の報酬) 

第12条

 本会の役員は、無報酬とする。

(総会)

第13条

(1) 総会は、会員をもって構成する。

(2) 定期総会は、毎年1回、会長の招集により開催する。

(3) 臨時総会は、会長が必要とするときに開催することができる。

(4) 総会の議長は、会長が務める。

(5) 議案の決議は、出席会員の過半数をもって決する。

(役員会)

第14条

(1) 役員会は、役員をもって構成する。

(2) 役員会は、必要があるときに、会長が招集する。

(3) 議案の決議は、役員の過半数を持って決する。

(4) 役員会は、次の事項を議決する。

 ① 総会に付議すべき議案

 ② 総会で議決された、本会の運営に関する具体的事項

 ③ 総会で議決された、本会の活動に関する具体的事項

(会計)

第15条

(1) 本会は、入会金、活動協力金、各種助成金及び催し等の開催時に実費負担

を求めた料金の収入によって運営する。

(2) 本会の会計年度は、毎年6月1日より翌年5月31日とする。

(規約の変更)

第16条

 本会の規約の変更は、総会の過半数の決議をもって行う。会長は、附則第20条に定める発効日時の1ヶ月前に、会員に対して変更内容を示さなければならない。

(解散)

第17条

 本会の解散は、役員会において役員全員の議決により総会に付議し、総会の3分の2の議決をもって決する。

(会の独立性)

第18条

 本会は、特定の政治・宗教・思想等に依拠するものではない。

(個人情報の保護)

第19条

(1) 本会が収集又は利用する会員の個人情報は、本会の活動上真に必要とされ

  るものに限定する。

(2) 本会が会員の個人情報を収集又は利用する際は、本人の同意を得るものと

  する。

(3) 本会が収集した会員の個人情報は、法令に基づき、会長の責任において事

  務局が管理する。

(附則)

第20条

(1) 本規約は、平成31年2月1日より施行する。

(2) 変更された規約は、会長が指定する日時より発行する。