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R6年12月15日改定 中古車において、転売価格保証や買戻し保証をしない文言を追加。
整備保証・保証条件R6年12月15日改定
点検整備実施事業所 認証番号8-823協立自動車工業
山梨県甲斐市大下条488-1 055-277-4434
※中古車におきましては、中古車商品にした時点での当店の査定と評価を基にした販売価格になります。
今後、転売や下取りに出す場合等において、その時点での査定価格や時価額が、当店の販売価格と相違した場合があっても、金額の保証をすることや、販売時と同等の金額での買戻しをするような、転売等における価格保証は一切いたしません。また、購入後、使用期間が短期間であっても、当店の販売価格と同等での金額で買戻しをする、買戻し保証も一切致しませんのでご了承ください。
1. 保証の対象自動車
整備保証の対象の自動車は、保証書又は請求書(分解整備記録簿)に記載された自家用自動車とします。但し、作業実施後、自動車検査証に記載された使用者の変更、事業用自動車、レンタカー等に変更したものは除外いたします。
2. 保証の対象範囲
整備保証対象範囲は、道路運送車両法48条に基づく定期点検整備や有料整備を行った際の部品交換作業並びに整備作業を実施した場所とします。
3. 保証の期間
整備保証の期間は、保証書又は請求書(分解整備記録簿)に記載の完了日より6ヶ月、又は走行距離が10000kmに達したときのいずれか早い時点までとします。
(但し、不具合が発覚した日から一週間以内に当店へ不具発生のご依頼を頂いた場合に限ります。)
4. 保証の請求手続き
整備保証は、次のものを弊社までお持ちの上ご請求下さい。
尚、当初の費用の返却、車両の返品及びお持ちいただけない場合の保証はご容赦下さい。
①保証書、具合箇所の点検・整備作業の内容が記載された書面(定期点検整備記録簿、納品書、請求書等)
②記載されている自動車。
5. 整備保証の対象から除外されるもの
① 機能上影響がなく、客観性のない現象で、個人の感覚に基づく不具合等
(音、振動、オイルのにじみ等)
② 内外装品、電装品、消耗品、磨耗、経年変化等による不具合
③ 定期点検又は整備実施後、弊社以外での自動車の改造及び整備による不具合
④ 走行2000km/月以上の過走行・レース・ラリー・過積載等通常の使用限度を超えて酷使したことによる不具合
⑤ 自動車が使用できないことによる損失(休業補償、商業損失、電話代、宿泊費、牽引代、レッカー代、レンタカー代、交通費、タクシー代等)
⑥ 通常の注意で発見・処置できたにもかかわらず、放置したことにより拡大した不具合。
⑦ 保守の不備又は間違いに起因する不具合。
⑧ ばい煙・薬品・鳥ふん・塩分・酸性雨・飛び石・鉄粉・台風・水害・自信・放射能など外部要因による不具合
⑨ 中古車の場合、別紙保証対象部品以外のもの。