令和3年度10月臨時総会(書面表決)開催 再度公示
令和3年10月13日
再度公示 令和3年10月15日
PTA会員の皆様へ
枚方市立樟葉西小学校
PTA会長 田中大輔
校長 山中昌生
令和3年度10月臨時総会(書面表決)開催 再度公示
本公示は、令和3年10月13日に開催公示を行った「令和3年度10月臨時総会(書面表決)開催公示」の改定案を変更した再度開催公示です。
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会員の皆様へは、平素よりPTA活動にご理解・ご協力頂きまして誠にありがとうございます。
さて、先日開催された本校PTA実行委員会において「PTA規約改定」の要望がありました。
つきましては、本校PTA規約第13条に基づき、臨時総会を開くことをPTA規約第19条に基づき、公示申し上げます。
なお、今年度の総会は集会形式での開催は中止し、書面による審議とさせていただいております。本公示については、資源の有効活用と環境問題を考慮に入れてペーパーレスとし、PTAうさぎメールでのご案内及びPTAホームページでの掲載のみといたしました。
書面表決書の提出についてのご案内は、後日、改めてプリントの配布とPTAうさぎメールでお知らせいたしますのでご確認ください。
記
〈公示期間〉 令和3年10月13日(水)~10月19日(火)
〈審 議 日〉 令和3年10月26日(火)
1 号議案 枚方市立樟葉西小学校PTA規約 改定について
2 号議案 枚方市立樟葉西小学校PTA役員選挙細則 改定について
3 号議案 枚方市立樟葉西小学校PTA慶弔規定 改定について
〈提出期間〉 令和3年10月19日(火)~10月25日(月)
以上
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PTA 規約第19 条「この規約は総会で出席会員の3分の2以上の賛成者があったときに改正することができます。ただし総会の1週間前までに改正の趣旨を全会員に知らせなければなりません」に基づき下記議案をここに公示いたします。規約の改定案については改定案ごとに掲載しています。なお、規約の改定及び追加の施行は令和3年11月1日からといたします。
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第1号議案 枚方市立樟葉西小学校PTA規約 改定について
【改定理由】
「以上」を追加することにより、必要に応じて臨機応変に対応できるものとする。
(現行)
第6条 本会に次の役員をおきます。
(1)会長 1名 (2)副会長 2名 (3)書記 2名(うち1名は教職員) (4)会計 1名
(改定案)
第6条 本会に次の役員をおきます。
(1)会長 1名 (2)副会長 2名以上 (3)書記 2名以上(うち1名は教職員) (4)会計 1名以上
【改定理由】
会員の負担を軽減する為、現在の実態に即して書面にて決議を行うことを記載する。※本項改定案を変更し再度公示します。令和3年10月15日
(現行)
第12条 (2)議決は出席会員多数によります。ただし可否同数の場合は議長の決に従います。
(3)委任状の提出により定足数に加えることができます。
(改定案)
第12条 (2)議決は次の各項の多数によります。ただし可否同数の場合は議長の決に従います。
1.電子書面もしくは紙書面で提出された書面表決書 2.出席会員
(3)定足数には次の各項を加えることができます。
1.委任状の提出 2.書面表決書の白紙提出
【改定理由】
現在の実態に即して委員会の設置を必要に応じて臨機応変に対応出来るものとする。
(現行)
第17条 本会の目的を実現するため実行委員会の中に学級委員会及び専門委員会をおきます。各委員会は年間行事予定を立案、実行するときは実行委員会の承認をえなければなりません。
(改定案)
第17条 本会の目的を実現するため実行委員会の中に学級委員会及び専門委員会をおきます。各委員会は年間行事予定を立案、実行するとき、及び社会情勢を鑑みて委員会の活動を休止するときは実行委員会の承認をえなければなりません。
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第2号議案 枚方市立樟葉西小学校PTA役員選挙細則 改定について
【改定理由】
会員が、委員に複数回就任する可能性を減らすことと、4月の委員選出が1年生のみとなり指名委員の実作業が減少したため、指名委員の任期を1年に短縮するものとする。
(現行)
第6条 指名委員会の任期は指名した役員の解散までとします(実質2年任期)。選挙管理委員会は年度末の定期総会が終わると解散します
(改定案)
第6条 指名委員会及び選挙管理委員会は年度末の定期総会が終わると解散します。
【追加理由】
役員及び委員の選出についての記載を追加し、現在のルールを細則として整備することで分かりやすくし、かつ指名委員会内で臨機応変に対応できるものとする。
(現行)
記載なし
(追加案)
第8条 役員及び委員の選出は、指名委員会で定める選出細則に従います。
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第3号議案 枚方市立樟葉西小学校PTA慶弔規定 改定について
【改定理由】支出額の上限について記載し、判断に困らないように対応できるものとする。
(現行)
第2条4.その他 (1)必要と認めた事項の起こった場合は、その都度協議します。
(改定案)
第2条4.その他 (1)必要と認めた事項の起こった場合は、その都度協議します。その場合の慶弔慰金品の額については、本規定に定める額を超過しないものとします。
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