マイクロ法人の設立サポートいたします。
江尻 一夫行政書士事務所
電話 0246-43-4862
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マイクロ法人とは
マイクロ法人とは、従業員を雇わず代表者自身が1人で事業活動を行う会社のことを指します。個人事業主やフリーランスが、節税や社会保険料の節約を目的に設立することが多い会社形態です。
課税される主な税金 事業開始時の手続き
(マイクロ法人) ・定款の作成
・法人住民税 ・法務局での登記
・法人事業税
・所得税
・住民税
(個人事業主)
・個人事業税 ・個人事業開業届
会社員であっても、個人でマイクロ法人を設立することは可能です。しかし、会社によっては従業員の副業を禁止していることがあり、マイクロ法人を設立すると会社との労働契約に違反する可能性があります。
また、個人事業主が主に行う事業とマイクロ法人で行う事業が同一の場合、個人事業で得た利益を法人へ分散させて租税を回避していると税務署から疑われる可能性があります。
もし、個人事業主とは別にマイクロ法人を設立するなら、個人事業主として行っている事業とマイクロ法人で行う事業内容を明確に分けられるようにしておきましょう。
個人事業主と同じ事業で法人格を所有したい場合は、法人成りを検討するのがおすすめです。通常の法人成りは、主に事業拡大や社会的信用の向上を目的としているため、主に節税を目的としているマイクロ法人と違って事業内容に制限がありません 。
1・マイクロ法人設立時に決めること
①会社形態
新設する会社をどのような形態にするか決めます。現在は株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の4種類から選択できます。
②商号(会社名)
会社を識別するための商号(会社の名称)を決めます。商号は一定のルールを守ってつけなければいけません。ほかの会社と区別をつけるだけではなく、商標権
の侵害をしないような名前を考えましょう。
なお、変更登記を行えば設立してからでも会社名の変更が可能です。
③事業目的
事業目的は、会社の事業範囲を定めたものです。定款にない事業は原則として行えないので、これから始める事業や将来的にやりたいことなども含めて記載しま
しょう。
事業目的の数に制限はありません。しかし、設立したばかりの会社にもかかわらず多くの事業目的が記載されていると何の会社か分かりにくくなります。設立する
ときの事業目的は、10項目以下に収まるようにしましょう。
ひとつの事業を行っている個人事業主が法人成りしてマイクロ法人を設立するケースであれば、法人成りに際して廃業する個人事業と同じ事業を法人で行うので、
その事業の内容を事業目的として定めます。
複数の個人事業を行っていて一部の事業のみ法人化してマイクロ法人を設立するケースや、個人事業主が新たに別の事業を始める際にマイクロ法人を設立するケー
スでは、法人で行う事業の内容を事業目的として定めます。
④本店所在地
会社の拠点を定める住所を決めます。貸事務所以外に自宅やマンションの1室、さらにバーチャルオフィスなども本店所在地として設定できます。
本店所在地は法的な拠点でもあるため、事業所を変更する場合は再度登記が必要です。本店所在地は長期的に事業が行える場所を選びましょう。
⑤資本金
創業するときの運転資金となるのが資本金です。資本金は、会社の設立や増資などで出資者から払い込まれたお金を指します。現在の会社法には資本金の下限がな
いため、法律上は1円から会社を設立できます。
しかし、資本金が少額であると安定した事業活動ができなかったり社会的信用を得られにくかったりするので、初期費用のほかに運転資金3ヶ月分ほどの資本金は
用意するべきでしょう。
⑥会社設立日
法務局に会社設立の登記申請をした日が会社設立日です。設立日は事業開始日とは異なります。また、土日・祝日や年末年始などは法務局が営業していないため
会社設立日にできません。特定の日にちを会社設立日にする場合、登記申請する日から逆算して準備を進めましょう。
⑦会計年度
会計年度とは、会社で会計上の業績を評価する期間のことです。通常は1年間で、会社が自由に会計年度を設定できます。多くの会社では、4月1日から翌年3月31
日までを会計年度としています。
法人は、事業年度の最終日(決算日)の翌日から原則として2ヶ月以内に法人税の申告をしなければいけません。会計年度が決まると法人税の申告期限も決まる
ので、決算・法人税申告の対応を行う時期が事業の繁忙期に重ならないように会計年度を決めましょう。
⑧役員や株主の構成
株式会社を設立するときは、役員の人数や株主の構成を決定します。最低1名以上の取締役の選定が必要ですが、マイクロ法人であれば代表者1名が取締役と株主
を兼任します。株式会社設立ではどの程度株を所有しているのかを示す株主名簿を作成する必要があります。
法人用の実印は市販のものではなく、専門業者に依頼して作成することが一般的です。重要な取引や契約に関する書類などに用いる印鑑のため、適切に管理し
ましょう。
実印は印鑑届書とともに法務局に持参して登録します。ただし、2021年2月に法改正が行われ、現在はオンラインによる設立登記では印鑑の届出は任意です。」
定款とは、会社の事業内容や役員の任期などを規定している書類で、会社設立時に作成しなければいけません。
定款の記載内容は、会社法によって一定の基準が設けられているので、それに則り記載しましょう。事業目的や商号などの絶対的記載事項が記載されていない
と定款が無効になります。
定款を作成し3部製本します。1部は公証役場の控え、1部は会社保管用の原始定款、1部は登記申請用の定款です。左側を止めて、それぞれの見開きページに発
起人の実印を割り印で押して、最後のページの発起人の欄に実印を押印します。
4・公証役場で定款認証を行う
株式会社を設立する際は、作成した定款を公証役場に提出して認証を受けなければいけません。合同会社・合資会社・合名会社であれば、認証手続きの必要は
ありません。認証の手続きは予約制なので、会社の本店所在地を管轄する公証役場で公証人訪問日時を予約します。認証は電子定款を使ってオンラインで行う
こともできます。公証役場で定款認証を行う際は以下の書類が必要です。訪問日より前に郵送やFAXで定款を送っておくと、認証手続きがスムーズに行えま
す。
定款認証に必要なもの
定款:3部
3ヶ月以内に発行された発起人全員の印鑑登録証明書:各1通
発起人全員の実印
認証手数料:1.5万〜5万円(資本金額等によって異なる)
謄本代:250円×定款の枚数(現金のみ)
収入印紙:4万円(電子定款の場合は不要)
代理人が申請する場合は委任状
実質的支配者となるべき者の申告書
定款の認証が済んだら資本金を払い込みます。この段階では法人の口座を開設できないため、一般的には発起人の個人口座を使って銀行振込するケースがほと
んどです。
支払いをした後、資本金が証明できるよう通帳の表紙と1ページ目、資本金の振込内容が記載されているページをコピーして保管します。振込内容のコピー
は、登記申請の際に必要です。
法務局で登記申請を行います。登記申請には以下の10種類の書類が必要です。
登記申請時に必要な書類
登記申請書
登録免許税分の収入印紙を貼った納付用台紙
定款
発起人の決定書
設立時取締役の就任承諾書
設立時代表取締役の就任承諾書
設立時取締役の印鑑登録証明書
資本金の払込があったことを証する書面
印鑑届出書
登記すべき事項を記載した書面もしくは保存したCD-R
印鑑届書には、法人印だけではなく個人印の押印が必要です。登記申請前に会社の印鑑を作成しておきましょう。登記申請手続き後、不備がなければ10日ほどで
登記が完了します。
7・登記簿謄本と印鑑証明を受け取る
登記が完了したら登記簿謄本と印鑑証明書を受け取ります。登記所または法務局証明サービスセンターの窓口で交付請求をするか、郵送やオンラインでの交付
請求をすることも可能です。
税務署や市町村役場へ法人税や健康保険・厚生年金に関する届出を行います。
各種行政に出す届出
・税務署へ法人税や源泉所得税に関する届出
・各都道府県税務署および市町村役場へ法人住民税・法人事業税に関する届出
・年金事務所へ健康保険・厚生年金の加入手続きについて届出
それぞれの機関によって提出する書類や提出期限が定められているので、各機関のホームページを確認して期日内に書類を揃えて提出しましょう。