相続手続のお任せください!
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亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は次の順番で相続人となります。
第1順位 亡くなった方の子
第2順位 亡くなった方の父母、祖父母などの直系尊属
第3順位 亡くなった方の兄弟姉妹
不動産の名義変更するにはどうすればいいの??
相続で不動産の名義変更をするには、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍を収集して相続人が誰かを確定します。
相続人が確定したら、不動産の名義を誰にするか話し合い(遺産分割協議)をして書面にします。この書面には実印の押印と印鑑証明書が必要です。
この遺産分割協議をしない場合には、法律で決められた相続人に応じて不動産の名義を取得することになります。
遺産分割協議が整い遺産分割協議書を作成したら、申請書を作成し戸籍、遺産分割協議書等の必要書類を添付して不動産を管轄する法務局へ登記申請手続を行います。
登記が完了すると新しく登記識別情報通知が発行されます。
業務の流れ
1.お問い合わせ
メール又は電話にてご予約ください。
2.ご相談
当事務所又はご訪問させていただき、ご相談内容をヒアリングいたします。
3.見積書の作成
ご相談内容に基づき、見積書を作成いたします。
4.サービスのお申込み
見積金額をご了承いただけましたら、サービス申込書にご署名いただきます。
5.必要書類のご案内
お客様にご準備いただく書類をご案内いたします。
6.必要書類の収集・作成
当事務所にて登記申請に必要な書類をすべて収集・作成いたします。
7.書類へ署名押印
当事務所にて作成した書類に署名押印をいただきます。
8.登記申請
管轄法務局へ登記申請いたします。
9.登記完了
基本報酬
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