(S52/5改訂)
(R2/11/27改訂)
(R3/8/20改訂)
第1条 本支部は蔵前工業会石川県支部と称し、石川県内に在住する蔵前工業会会員をもって組織する。
第2条 本支部は支部会員相互の親睦をはかり、兼ねて本部との連絡をはかることを目的とする。
第3条 本支部は事務所を支部長管轄の部署におく。それ以外の場所にする場合には、支部長は事務局所在地を公告するとともに、支部総会に報告する。
第4条 本支部は下記の役員を置くことができる。
支部長(1名)、副支部長(若干名)、常議員(若干名)、幹事(2名)
第5条 役員は支部会員の互選によってこれを定める。幹事の任期は2年とし2期を越えないものとする。
第6条 副支部長は支部長を補佐し、常議員は本会の重要な協議に参与する。副支部長は常議員を兼務する。
第7条 本支部は毎年1回総会を開き、事業報告及び決算、事業計画及び予算、支部長及び支部役員人事、その他支部運営に関する事項を議決する。
2. 本支部は支部会員相互の親睦を厚くするため、総会のほか通常会合を随時行う。
3. 支部総会における議決権の行使は出席正会員に限り、決議事項は正会員出席者の過半数をもって決議する。
第8条 本支部の経費は会費、寄附金、本部の補助金、その他の雑収入をもってこれにあてる。
2. 当面の間、会費の徴収は行わない。
第9条 本規約の施行に関しては必要に応じて細則を定める。
第1条 定款第5条に規定した会員資格を有するもので本支部に加入を希望するものは本支部会員とする。