―知症の人の生活を支える環境を考える会- 規約
第1章 総則
第1条(名称)
本会は「認知症の人の生活を支える環境を考える会」(以下本会という)と称する。
第2条(団体および事務所の所在地)
本会の事務所および団体は、「東京都荒川区東尾久7-2-10 東京都立大学荒川キャン
パス589研究室」におく。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
本会は、認知症の人の生活を支える環境を考えるすべての人びとによって構成され、「生活」・「環境」というキーワードに関する広い領域について共に学び、認知症の人、ひいてはすべての人が生活しやすい環境づくりを目的とする。
第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1)認知症の人を支える生活・環境に関する国内外の調査活動。
2)認知症の人を支える生活・環境に関する情報収集。
3)認知症の人を支える生活・環境に関する提言。
4)認知症の人を支える生活・環境に関する研修会・イベントの開催。
5)認知症の人を支える生活・環境に関する教育・啓もう活動。
6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第3章 会員
第5条(会員)
本会の会員は、この会の目的に賛同して入会したすべての個人をもって組織する。
この法人の会員は、次の2種とする。
1)正会員
2)一般会員
第6条(会員の入会)
本会の会員になろうとする者は、所定の入会申込手続きを行わなければならない。
第7条(会員の義務)
会員は本会が定めるプライバシーの保護等に関する倫理規定を遵守しなければならない。
第8条(会員の退会)
会員の種別の変更を希望する者、あるいは退会しようとする者は、会長にその旨届け出なければならない。但し、会員が死亡した時、または会費を1年以上滞納した場合には、退
会したものとして取り扱うことができる。
第9条(会員の除名)
会員が本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為のあったときには、本会において全正会員の3分の2以上の議決を以てこれを除名することができる。
第4章 役員
第10条(役員の種類)
1)本会は、次の役員を置き、任期は1年とする。但し、新たに役員が選任されるまでは引き続き役員としての職務を行うものとする。尚、再任を妨げない。
本会に次の役員を置く。
(1) 会長1名
(2) 副会長2名
(3)事務局長1名
(4) 運営委員長1名
(5)会計1名
(6) 監事1名
2)会長、副会長、事務局長、運営委員長、会計及び監事は総会において正会員の中から
選任する。
第11条(職務)
役員の役割は以下の通りとする。
1) 会長 本会を代表し、会務を統括する。
2) 副会長 会長の補佐を行い、会長と協力し会務を推進する。
3) 事務局長 会長、副会長、会計等と協力し事務的な作業の統括を行う。
4) 運営委員長 会長、副会長、事務局長、会計と連携し、本会の各活動(年間活動計画
、予算計画を含む)の運営を統括する。
5) 会計 本会の会計を行う。
6) 監査 本会の会務を監督し総会に報告する。
第5章 会議
第12条(会議)
本会の運営のため、次の会議を開催する。総会は、会長が召集し議長となる。役員会は、
事務局長が招集し、役員が交代で議長となる。運営委員会は、運営委員長が招集し議長と
なる。
(1)総会(年1回) (2)役員会(年1回以上) (3)運営委員会(年1回以上)
第13条(総会)
1)総会は、正会員の10分の1以上の出席をもって成立する。
総会は、以下の事項について議決する。
(1) 規約の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算の大枠、並びにその変更
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) その他運営に関する重要事項
2)総会に出席できない正会員は、あらかじめ議事について書面をもって表決し、又は他
の正会員を代理人として表決を委任することができる。これらの場合においては、総会に
出席したものと見なす。
3)会長は、正会員の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求
された場合には、1カ月以内に総会を招集しなければならない。
第14条(役員会および運営委員会)
1)役員会
役員会は役員の半数以上の出席をもって成立する。役員は会長、副会長、事務局長、運営
委員長から構成される。役員会は会の運営状況について監事へ報告を行う。
役員会は、以下の事項について議決する。
(1)本会の基本的事項について協議・議決する。
(2)運営委員ならびに運営責任者、運営協力者(非会員で本会の活動に協力するもの)
の審議、承認を行う。
(3)運営委員会より提案された企画の審議と承認を行う。
(3)その他、必要に応じて会長が招集する。
(4)会の運営に関し、この規約に定めない事項については、役員会において定める。
2)運営委員会
運営委員会は各活動を企画、運営する。
(1)運営委員は正会員で会の運営を希望する者で構成する。
(2)運営委員長は役員会が運営委員の中から指名する。
(3)各活動の運営責任者は運営委員から選出される。
(3)本会の各活動は、運営責任者が主体となり企画、開催する。
(4)各活動に関し、この規約に定めない各活動の事項については、運営委員会において
定める。
第15条(資産の管理)
本会の資産は、事務局が管理する。
第16条(経費の支弁)
本会の経費は、正会員の会費、各活動に伴う収入等によって支弁する。
第17条(会費)
正会員の会費は2000円とし、年毎に徴収する。
第18条(予算及び決算)
本会の予算及び決算は、会計年度終了後、すみやかに承認を得ることとする。
第19条
本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 規約の変更並びに解散
第20条(規約の変更)
この規約を変更しようとする時は、総会において出席正会員の3分の1以上の同意を得なけ
ればならない。
第21条(解散)
本会の解散は、総会において全正会員の3分の1以上の同意を得なければならない。
第22条(解散に伴う残余財産の処分)
本会の解散に伴う残余財産の処分については、総会で決定する。
第7章 補則
1.本会は2022年4月16日に発足する。
2.本会の発足当時の役員は、名簿の通りとし、役員の任期は、2023年3月31日までとす
る。
3.本会の会員名簿は事務局が管理する。
4.本会の発足初年度の事業計画及び収支予算は発足総会の定めるところによる。
5.本会の発足当初の会計年度は2022年4月16日から2023年3月31日までとする。
【別添】
2022年度 役員名簿
会長:井上 薫
副会長:橋本美芽,谷津智代瑞
事務局長:佐々木千寿
運営委員長:田邉由紀江
会計:橋本美芽
監査:藤井啓子
事務局長:佐々木千寿
運営委員名簿
運営委員長:田邉由紀江
アドバイザー
繁田雅弘(精神科医)