合併で失われた地域の

 未来を

私たちの手に取戻そう



「熊毛町を取戻そう会」の結成趣旨

「熊毛町を取戻そう会」は平成の大合併により呑み込まれた周辺町村を、地域住民の手に取戻す「分立法」の制定を求める全国各地の人々の声を集めて国会を動かす国民運動を行います。


平成の大合併は周辺町村に何をもたらしたか。

 熊毛町は2003年4月21日に徳山市、新南陽市、鹿野町と合併し、新たに周南市となり消 滅 しました。それ以来18年が経過しようとしていますが、周南市の一部となった熊毛地区はかつての熊毛町時代とは懸け離れた、寂れた中山間地へと転落しました。

 平成の大合併の嵐が吹き荒れていた当時、私は熊毛町議会議員の一人として市部との合併に疑問を持つ仲間と共に「慎重派」を形成しました。しかし小泉内閣の人気と、マスメディアの合併を「善」とする連日の報道に町民も感化され、思い止まるようにと「議会解散」まで実施した住民運動も敗退し、2003年4月に山口県のトップを切って愚かにも平成の大合併に名乗りを上げました。それから二十年近く経て、地域には「合併は間違いだった」との声が満ちています。

「合併特例法」(平成十六年法律第五十九号)は片道切符の悪法だった。 

 しかし平成の「合併促進法」は合併を促進する法律であって、「帰り道」のない不可逆的な法律でした。本来なら法律とは相反する価値観にも配慮したものでなければなりません。合併促進法を制定する場合は当然ながら合併を解消する「分立」や「分離」の手続き規定も同時に用意されてなければなりませんが、「合併促進法」は合併への一方通行しか規定されていませんでした。それでは地域住民の「合併は誤りだった」とする声を集約して、かつての町民や村民の意思で「分離・独立」することは出来ません。 地方自治法に定める一般的な住民の直接請求では町民や村民は合併した巨大地方自治体では一握りの少数派でしかありません。地方自治に定める直接請求の手続きに従って町や村を再び地域住民の手に取り戻すには余りにハードルが高すぎます。

「分立特例法」の制定を求める

 その高い壁を打破するには「合併促進法」と同等の「分立・分離促進法」を国会で制定するしか方法がありません。熊毛町が再び熊毛地区民の手に取り戻すには「分立法」を制定するしかなく、そのための国民運動を起こすべきだとの結論に到り、ここに「熊毛を取り戻そう会」を結成しました。それと同時に「合併から分立へ」と題するポームページをネットにアップして、全国の「平成の大合併」の渦に巻き込まれて、心ならずも町や村を喪失した人々が町や村を取り戻そうとする人々の声を結集する広場にして、国政へ「分立促進法」制定の一助にでもなればと秘かに期待して、ここに一粒の「麦のタネ」を蒔きました。なにとぞご理解ご協力のほどお願い申し上げます。

    令和三年9月7日

熊毛町を取戻そう会

                                会長 村上 秀夫

幹事 有田  司

  〃  沖田 秀仁

〃  龍泉 仁之

〃  松並 秀夫

(以上「あいうえお」順)

 


 

「熊毛町を取戻そう会」へのご賛同を

当会は「分立特例法」の制定を実現するために

全国の喪われた町や村を取戻したいと願っている人々と

「 連携する会」です。


 「分立への道」にご賛同される人々は旧・熊毛町民のみならず、全国の合併により喪失した町や村を取り戻したいと願っている人々の「ご意見・お問合せ」をご記入の上「送信」ボタンを押して下さい。適宜「会員の広場」に皆様から寄せられた「ご意見」を掲載致します。

 このサイトに寄せられる国民の声が大きなうねりとなって、国会で地方自治を尊重する「分立促進法」を制定するように働きかけ、かつて「合併促進法」により平成の大合併へと突き進んだ過った選択を住民の手で正す道を獲得したいと願っています。

 なお当会では一切の寄付金や分担金のご負担を皆様に求めません当会の名を騙る「寄付依頼」等がありましたら直ちに最寄りの警察署へ「詐欺」として訴え出て下さい。