保存会の誕生から現在まで
保存会の誕生から現在まで
1974年 ( 昭和49年 ) 鯨井万作保存会結成 結成時の会員数40名
1980年 川越市民族無形文化財指定
1997年 伊勢神宮万作奉納、埼玉県民族文化センター出演、小江戸川越郷土芸能祭出演、むかしの小江戸ものがたり出演、彩の国しらこばと賞受賞
2005年 新潟中越地震災害復興祈念芸能交流会出演
2006年 東上線北口開設記念祝賀式典出演、獅子頭修復記念祝賀芸能祭出演
2007年 川島万作サミット出演 以降2010年まで出演
2008年 明治神宮万作奉納
2016年 ウエスタ川越「祭りと芸能フェスタ2」出演
その他 鯨井自治会の協力団体として自治会主催の事業に積極的に参加しています
天王様との関わり
天王様は、鯨井地区で江戸時代末期から行われている伝統のある夏祭りです。この祭りは「五穀豊穣・無病息災」を祈念して、毎年7月15日に近い日曜日に行われています。4人がかりで担ぐ大きな獅子頭に、9色9反の水引(約10m)をつなぎ、大勢の大人や子供により「わっしょい わっしょい」の掛け声とともに鯨井地区を巡行して回ります。この巡行コースには数か所の休憩所があり、飲み物や食べ物をごちそうになります。そのお礼として万作踊りを披露します。
保存会が発足した当時、天王様での獅子頭の巡行は行われていませんでした。が、鯨井地区に病気がはやり始めたため、獅子頭の巡行を望む声が高まり、保存会に協力を求めてまいりました。当時、保存会には若い人が大勢在籍していたので、自治会の要請を快く引き受けました。以来、現在に至るまで天王様は続けられています。
保存会は獅子頭の巡行から万作踊りまですべてに関わっています。獅子頭は呼び太鼓の音に導かれて巡行しますが、呼び太鼓は保存会に指導をうけた子供たちがたたいています。また、休憩所の万作踊りでは、保存会に指導をうけた小学生や一般の人、そして保存会の会員が踊ります。
現在は祭りに対する考え方が変わってきているため、現行の天王様がいつまで続けられるのかわかりませんが、獅子頭の巡行がある限り、保存会は協力を続けます。
会則
鯨井の万作保存会
第1章 総則
第1条 本会は鯨井の万作保存会と称し事務所を会長宅に置く。
第2条 本会は明治中頃から鯨井地区に伝承している万作(手踊り)を保存し祖先の心
を偲ぶと共に、その伝統を護持・継承し当鯨井の益々の発展を期する事を目的
とする。
第3条 本会の会員は本会の趣旨を理解・賛同する者をもつて組織する。
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事を行う。
1 万作手踊りの研究と発表会
2 次期後継者の育成
3 関係機関・団体との交流と提携
4 その他目的の達成に必要と認めた事項
第2章 組織及び機関
第1条 総会は年1回とし会長が招集する。 尚会長は必要に応じ臨時総会を招集する事が出来る。(議長は会長が努める) 平成29年追加
第2条 役員会は随時会長が招集する。
第3章 役員
第1条 本会に次の役員を置く事ができる。
1 会長・・・・・1名
2 副会長・・・2名
3 会計・・・・・2名
4 監事・・・・・2名
5 理事・・・・・若干名
6 渉外・・・・・若干名
7 顧問・・・・・若干名
第2条 本会の役員は総会にて選出する。尚必要に応じて小委員会を設置する。
第3条 役員の任期は2年とし再選は拒まない。
第4章 会計
第1条 本会の経費は年度会費・補助金・その他の収入をもつてまかなう。
第2条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年の3月末日とする。
第5章 附則
第1条 本会々則の改訂は総会出席者の過半数の議を経て行う。
第2条 総会により改訂された会則は即日適用される。
参考
会則1部改訂
昭和49年2月・・・保存会発足
昭和55年2月・・・会則一部改訂
昭和55年2月・・・川越市民族文化財指定
昭和58年4月・・・会則一部改訂
平成20年4月・・・会則一部改訂
平成26年・・・・・・・会側一部改訂 (渉外係追加)
平成26年・・・・・・・会則一部改訂(副会長2人から1人に)
平成30年・・・・・・・会則一部改訂 (相談役1名追加)
平成30年5月・・・会則一部改訂(副会長1人から2人に)
令和 7年 5月・・・書式変更(縦書きから横書きへ)
令和 7 年5月・・・会則一部改訂
令和 7 年5月・・・会員の定義追加
令和7年改訂の変更事項
1. 縦書きから横書きに変更
2. タイトルに「会則」の文字をいれた
3. 会の名称を「鯨井万作保存会」から゜鯨井の万作保存会」に変更
4. 「百五十年前」を「明治中頃」に変更
5. 「相談役」の削除及び役員の人数の変更 「渉外」と「顧問」を若干名に変更
6. 「改定は総会の議を経て行う」を「総会出席者の過半数の議を経て行う」に変更
7. 「民族無形文化財」を「民族文化財」に変更
その他資料-2
会員の定義
顧問 役員を長く勤め、尚且つ会長職を任期満了にて退いた者で、会員活動を継続する意志のある者
保存会の運営に対し意見を求められる事がある
その他の権利と義務は正会員と同じ
役員への再任なし
正会員 保存会の会則を遵守し、積極的に活動に参加する18歳以上の者
会費の納入義務あり
会員名簿への記載あり
連絡網への記載あり
準会員 保存会の会則を遵守する、保護者の了承を得た18歳以下の者
会費の納入義務なし
会員名簿への記載あり
連絡網への記載あり
賛助会員 会員が自身の健康状態や自己都合により、正会員と同じ活動が困難になっ
た者で、尚且つ会員登録を希望する者
会費の納入義務あり
会員名簿への記載あり
連絡網への記載なし
賛助会員が正会員と同等の活動が可能となったときは、本人の申告により
正会員に戻ることができる
入会と退会
入会 保存会への入会は、本人の意志で入会を申し出た者とする
入会許可後3か月間は見習会員とし、期間終了後、役員会にて
承認、許可後、正会員となる。(承認、許可が下りない場合もある)
会員名簿及び連絡網に記載登録される
会費徴収は次年度より(日割り計算は行わない)
退会 本人の意志で退会を申し出たものは退会を認める
死亡もしくは重篤な病気(家族からの申告可)により、会員活動の継続が困難になった者は退会を認める