【任意 後見制度】
ご本人が信頼できる人を選んでおき、判断能力が低下した際、代わりにしてほしいことを契約しておく制度です。
財産の管理や生活のサポート内容を自ら契約できるため、自分らしい生き方を自分で決めることができる制度と言えます。
【法定 後見制度】
本人の能力が不十分なことで、様々なお悩みがある場合に、本人に代わって財産の管理や生活のサポートを行うための制度です。判断能力の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3種類が用意されています。
詳細は、以下の厚生労働省HPをご覧ください。
不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続に加え、入院費や施設利用料等の支払手続など、ご本人に代わって行うことの全般を指す言葉です。なお、預金や収入の範囲内でご本人が安心して暮らしていけるよう、利用計画を立てる行為も含まれます。
【一例】
〇預貯金の管理(振込依頼・払戻し、口座の変更・開設・解約など)
〇定期的な収入(年金・障害手当等)の受領、定期的な支出(家賃・公共料金・保険料等)の支払い
〇印鑑(実印・銀行印)、個人番号カード等の保管
〇相続関係の手続き(承認・放棄・遺産分割等)
介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など、ご本人の生活環境を整え、安心して暮らせるようお手伝いすること全般を指す言葉です。
【一例】
〇介護・福祉サービスの契約、入退院手続、施設入所契約並びにこれらに要する費用の支払い
〇介護保険、要介護・障害支援区分認定、健康保険、年金、生活保護等の各申請
〇本人宛の手紙の内容確認など
その他、後見人が行えない業務(一例)は以下のとおりです。
〇直接介護や看護すること(事実行為)
〇医療行為(外科的手術等)に同意すること
〇婚姻・離婚等を行うこと
〇遺言書を作成すること など