浄化槽のしくみ
浄化槽とは、主として住宅のトイレから排出されるし尿と、台所・洗濯所・洗面所・風呂場などから排出される生活雑排水を、
各戸毎に処理し、一定の水質まで浄化してから放流する設備です。
下記サイトに詳しい説明がありますのでご確認ください。
浄化槽の管理について
浄化槽は微生物の力を利用して汚水を浄化しています。
そのため、機能が十分に発揮されるよう、法律で以下の管理が義務付けられています。
保守点検
装置や機器の点検、調整、修理および消毒剤の補充などを行い、浄化槽の機能を正常に保ちます。
家庭用浄化槽については4箇月に1回以上の保守点検を行うことが義務付けられています。
清掃
浄化槽を使用していると内部に汚泥(微生物の塊)やスカムが生じ、槽内に堆積していきます。
これがたまりすぎると処理能力が低下し、悪臭の原因になります。
したがって、汚泥やスカムを引き抜き、機器の洗浄・清掃を行うことが必要です。
家庭用浄化槽については1年に1回以上の清掃を行うことが義務付けられています。
浄化槽の使用の休止 (再開)について
浄化槽法の一部が改正されました(令和2年4月1日施行)
休止
浄化槽管理者が浄化槽法で定める清掃をして、その使用の休止を届け出た浄化槽について、
保守点検、清掃及び定期検査の義務を免除されるようになりました。
(浄化槽法第11条の2、第10条第1項及び第11条第1項関係)
休止期間の目安は概ね1年以上となります
再開
休止の手続き後、浄化槽の使用を再開する場合は、使用再開の直前に保守点検を行い、再開の手続きを行ってください。
浄化槽に関する様式
東近江市
東近江市のホームページからダウンロードが可能です
下記リンクから様式のダウンロードをよろしくお願いします
近江八幡市
近江八幡市は滋賀県生活環境事業協会の様式を使用しておりますので
下記リンクから様式のダウンロードをよろしくお願いします
浄化槽についてのご不明点、お問い合わせはお気軽に電話にてよろしくお願いいたします。
電話: 0748-23-0300