(名称)
第1条 本会は、古田島たすく後援会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、新潟県魚沼市青島628番地1に置く。
(目的)
第3条 本会は、古田島丞氏の政治活動を後援することにより、 魚沼市政の発展と魚沼市民の生活向上を図り、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 講演会、座談会等の開催
(2) 会報等の発刊及び配布
(3) 関係諸団体との連携に関すること
(4) 会員相互の親睦交流に関すること
(5) その他、本会の目的達成のために必要な事業
(会員)
第5条 本会は、第3条の目的に賛同する者を会員とする。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 幹事 若干名
(4) 事務局長 1名
(5) 監事 2名
(役員の選出及び任期)
第7条 役員は、総会において選出する。
2 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第8条 会議は、総会及び役員会とする。
2 会長は、毎年1回の通常総会、その他必要に応じ、臨時総会を招集する。
3 会長は、必要に応じ役員会を招集する。
(経費)
第9条 本会の経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
(会費)
第10条 本会の会費は、会費納入の意思表示をした者から徴収する。
(会計年度)
第11条 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(規約の改廃)
第12条 本規約の改廃は、総会において決定する。
(補則)
第13条 本規約に定めのない事項については、役員会で決定する。
附則
本規約は、令和7年3月13日より実施する。