日本国憲法前文 

原文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

現代文への翻訳

日本の国民は、正当に選ばれた国会の代表者を通じて行動し、私たちと私たちの子孫のために、他国の人々との協力による成果と、国全体に広がる自由を確保し、政府の行動によって再び戦争の悲劇が発生しないようにすることを決意し、ここに国民が主権を持つことを宣言し、この憲法を確立する。国政は基本的に国民の厳粛な信託に基づき、その権威は国民から派生し、その権力は国民の代表者によって行使され、その利益は国民が享受するものです。これは普遍的な原則であり、この憲法はその原則に基づいています。私たちはこれに反するすべての憲法、法令、および詔勅を排除します。


日本の国民は、永続的な平和を切望し、人間関係を支配する高尚な理想に深く共感し、平和を愛する他国の公正さと信義に信頼し、私たちの安全と生存を保持しようと決意しました。私たちは平和を維持し、専制、隷従、抑圧、偏狭を永遠に排除しようとする国際社会で名誉ある地位を占めたいと考えています。私たちは全世界の国民が恐れと不足から解放され、平和の中で生存する権利を確認します。


私たちはどの国も自国に専念し他国を無視してはならず、政治的な道徳の原則は普遍的であり、これらの原則に従うことは自国の主権を維持し、他国と対等の関係に立つ各国の責務であると信じています。


日本の国民は、国家の名誉をかけ、この高尚な理想と目的を達成するために全力を尽くすことを誓います。

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