「日本版DBS」という言葉をニュースなどで耳にする機会が増えました。
これは、子どもに関わる仕事に就く人に「性犯罪歴がないこと」を確認する仕組み**のことです。イギリスの制度(DBS)をモデルに、日本でも「こども性暴力防止法」として成立しました。
では、具体的に何が変わるのか? ポイントを3つに絞って解説します。
1. 誰が対象になるの?
この制度には「義務」となる施設と、「任意(任意で認定を受ける)」となる施設があります。
義務化される施設
学校(小・中・高など)
保育所、幼稚園、認定こども園
特別支援学校、児童養護施設など
認定制度(任意)の対象となる施設
学習塾、放課後児童クラブ
スポーツクラブ、文化教室
その他、子どもが継続的に利用する民間サービス
民間事業者の場合、国の認定を受けることで「うちは犯罪歴を確認している安全な施設です」と公表できるようになります。
2. どうやって確認するの?
①事業者が「こども家庭庁」に対し、照会を申請します。
②従事者本人が戸籍情報をこども家庭庁に提出
③こども家庭庁が法務省に照会。
④性犯罪歴がある場合、本人に事前通知される。
(犯罪履歴がない場合、事業者へ通知)
⑤本人から2週間以内に訂正請求がなければ事業者へ通知が届く。
※確認対象は「特定性犯罪」で、刑の執行後20年以内(罰金・猶予は10年以内)のものが対象
3. もし「犯罪歴」があったらどうする?
ここが事業主様にとって最も重要なポイントです。
犯歴がある人を、子どもと接する業務に就かせることはできません。
別の部署(子どもと接しない事務など)へ配置転換する。
配置転換が難しい場合、解雇などを検討する。
これらは労働者の権利にも関わるため、あらかじめ「就業規則」を整備しておくなど、事前の労務準備が不可欠です。
🛡️ 制度導入を「安心のブランド」へ🛡️
日本版DBSは、単なる犯歴チェックではありません。
「性暴力を許さない環境作り」を社会全体で進めるための仕組みです。
制度の導入には、煩雑な行政手続き、スタッフへの説明、就業規則の改訂など、専門的な知識が必要な場面が多くあります。
私たち「一般社団法人こどもみらいネットワーク」は、上尾市、さいたま市、川口市の行政書士を中心に窓口となり連携している社労士・弁護士と、この新しい制度へのスムーズな対応を全力でサポートします。
「自分の施設はどう対応すべき?」と迷ったら、まずは一度、実務の専門家である私たちにご相談ください。
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