第1章 総則
(名称)
第1条 この団体は、高知県フットサル連盟といい、英名で Kochi Prefecture Futsal Federation(略称KFF)と称する。
(加盟)
第2条 この団体は、一般社団法人 高知県サッカー協会(以下高知県サッカー協会)及び一般財団法人 日本フットサル連盟(以下日本フットサル連盟)ならびに四国フットサル連盟に加盟しその監理を受ける。
(事務局)
第3条 本連盟の事務局は、理事会の議決により必要な場所に設置することができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 この団体は、高知県フットサルリーグを統括し、フットサルの普及及びフットサルの指導をとおしての人格の陶冶及び親睦を図るとともに、県民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 この団体は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 高知県フットサルリーグの主催に関すること
(2) フットサル競技の研究及び指導、指導者の養成に関すること
(3) フットサル競技規則の研究及び普及、審判技術の研究並びに審判員の養成に関すること
(4) 高知県を代表するチームの役員、選手の選定及び派遣に関すること
(5) 加盟チームの育成・強化と相互連絡及び調整に関すること
(6) 県外チーム選手、コーチ等の招聘、来征の承認に関すること
(7) フットサルの普及・広報及び啓発に関すること
(8) フットサルの大会その他競技会の開催に関すること
(9) フットサル競技に関する公式記録の作成及び保存に関すること
(10) その他この団体の目的を達成するために必要な事業
第3章 組織
(加盟団体)
第6条 この団体に加盟する個人並びにチームは、次のとおりとする。
(1) 正会員 高知県フットサルリーグに所属するチーム
四国フットサルリーグに所属する高知県のチーム
(2) 賛助会員 この団体の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3) 名誉会員 この団体に功労があった者又は学識経験者で、理事会において推薦された者
(入会)
第7条 正会員又は賛助会員として会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(任意退会)
第8条 会員がこの団体を退会しようとするときは、理事会が別に定める退会届を提出することによりいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会構成員現在数の4分の3以上の議決を経て、理事長がこれを除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会費)
第10条 加盟団体は、別途定める分担金または会費を毎年納入しなければならない。
第4章 役員及び職員
(役員の設置)
第11条 この団体に、次の役員を置く。
(1) 理事 6名以上15名以内
(2) 監事 2名以内
(3) 顧問、参与 若干名
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち3名以内を副理事長、1名以内を専務理事、2名以内を常任理事とすることができる。
4 理事の員数の過半数は加盟団体の所属でなければならない。
(役員の選任等)
第12条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長、副理事長、専務理事又は常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第13条 理事長は、この規約の定めるところにより、この団体を代表し、理事会の議決に基づきその職務を執行する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長の事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序で、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この団体の総会の権限に属する事項以外の事項を議決し、執行する。
(監事の職務)
第14条 監事は、この団体の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1) この団体の財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行状況を監査すること。
(3) 財産の状況または業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会及び高知県サッカー協会に報告する。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会を招集する。
(5) 監事は、他の役職を兼ねることはできない。
(役員の任期)
第15条 この団体の役員の任期は、2年とし再任は妨げない。補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第16条 役員は、次の何れかに該当するときは、理事会において、理事の3分の2以上の議決により、その役員を解任することができる。この場合、理事
会において議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に耐え得ないと認めたとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第17条 役員は、有給とすることができる。
2 役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。
(顧問及び参与)
第18条 この団体に、任意の機関として顧問及び参与をそれぞれ若干名置くことができる。
2 顧問及び参与は、学識経験者又はこの団体に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事長の相談に応じ、又は理事会から諮問された事項について、参考意見を述べる。
4 参与は、理事長の相談に応じる。
(事務局)
第19条 この団体の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び職員を置くことができる。
3 事務局長の任免は、理事会の同意を得て理事長が行う。
4 事務局長は、理事をもって充てることができる。
5 前各項に定めるもののほか、事務局に関する事項は別に定める。
(役員の定年)
第20条 理事および監事はその就任時に、満70歳未満で無ければならない。
ただし、理事会が特に必要と認めた場合に限り1期2年の就任が認められる。
第5章 総会
(構成)
第21条 総会は、加盟チームの代表をもって構成する。
(開催)
第22条 総会は、通常総会を毎事業年度の終了後2ヶ月以内に1回開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、また現存する加盟チームの3分の1以上もしくは監事から附議すべき事項を示して
請求があったときに開催する。
(招集)
第23条 総会は、理事長が招集する。
2 総会を招集するには、加盟チームに対し、附議すべき事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面をもって、開催の日の14日前までに通知しなければならない。
(議長)
第24条 通常総会の議長は理事長とし、臨時総会の議長は、その総会において理事長及び出席加盟チームの中から選任する。
(議決事項)
第25条 総会は、この規約に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算に関する事項
(2) 事業報告及び収支決算に関する事項
(3) 財産目録及び貸借対照表に関する事項
(4) その他この団体の業務に関する重要事項
(定足数等)
第26条 総会は、現存する加盟チームの代表の2分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。
ただし、当該事項につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2 総会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、加盟チームの代表の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(加盟チームへの通知)
第27条 総会において議決した事項は、全加盟チームに通知する。
(議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 加盟チームの現在数
(3) 出席した加盟チーム数
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、出席加盟チームのうちからその総会において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第29条 理事会は、第11条第1号から第3号の理事をもって構成する。
(理事会の開催)
第30条 理事会は、年3回以上開催する。 ただし、理事長が必要と認めたとき、または理事現在数の3分の1以上から附議すべき事項を示して請求が合ったときにも開催することができる。
(招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事会を招集するには、理事に対し、附議すべき事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催の日の10日前までに書面をもって通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、各理事の同意を得てこの期間を短縮することができる。
(議長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(定足数等)
第33条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(議事録)
第34条 第28条の規定は、理事会の議事録に準用する。この場合において、同条中「総会」とあるのは「理事会」と、「加盟チーム」とあるのは「理事現在数」と「出席した理事数」とそれぞれ読み替えるものとする。
第7章 リーグ実行委員会
(実行委員会)
第35条 この団体の事業遂行のため、理事会の議決に基づきリーグ実行委員会を置く。
2 リーグ実行委員会の組織、権限及び運営に関する規定は、理事会が定める。
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第36条 この団体の資産は、次のとおりとする。
⑴ 会費
⑵ 資産から生ずる収入
⑶ 事業に伴う収入
⑷ 寄付金品
⑸ 賛助団体の会費
⑹ その他の収入
(資産の管理)
第37条 この団体の資産は、理事長が管理し、理事会の議決を経て確実な金融機関に預け入れ、理事長が保管する。
(事業計画及び収支予算)
第38条 この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の議決を経て定時総会に報告する。
(事業報告及び収支決算)
第39条 この団体の事業報告及びこれに伴う収支決算は、理事長が作成し、収支決算とともに監事の意見を付し、理事会の承認を受け、定時総会に報告する。
2 この団体の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部もしくは、全部を次年度に繰り越すことができる。
(会計年度)
第40条 この団体の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第9章 専門部会
第41条 この団体の事業遂行のため必要があるときは、理事会の議決に基づき、専門部会を置くことができる。
2 前項の規定による専門部会の組織及び運営に関する規定は、理事会が別に定める。
第10章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第42条 この規約は、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経た後で、総会の議決を得なければ変更できない。
(解散)
第43条 この団体の解散は、理事会において、理事現在数の4分の3以上の議決を経て、総会の議決を得なければならない。
(残余財産の処分)
第44条 この団体の解散にともなう残余財産は、理事会において、理事現在数の4分の3以上の議決を経た後、高知県サッカー協会の理事会の許可を経て、高知県サッカー協会に寄付する。
第11章 補則
(書類及び帳簿の保管)
第45条 この団体は、次の書類及び帳簿を備えなければならない。
(1) この団体の規約及び細則、その他諸規定
(2) 役員及び職員の名簿
(3) 財産目録
(4) 規約等に定める議事録
(5) 収入及び支出に関する帳簿並びに証票書類
(6) 資産台帳
(7) 各種大会記録
(8) その他必要な書類及び帳簿
附 則
この規約は、令和5年6月17日から施行する。