会員状況
会員状況
幅広い年代の会員(令和7年2月24日現在約190名)が集まり、活動しています。
役員体制
[名誉会長] 松本紘(京都大学元総長(第25代),国際高等研究所所長)
[会長] 北川宏(京都大学大学院理学研究科教授)
[代表理事] 尾﨑久泰(明日香村議会議員,会社代表)
[理事] 阿部竜(京都大学大学院工学研究科教授)
[理事] 閑納眞一(地域共生エコ・エネ推進協会理事長)
[理事] 立石智代(社会福祉法人奈良県社会福祉協議会生活支援課主事)
[理事] 中川崇(奈良県議会議員)
[理事] 仲野純章(四天王寺大学教育学部准教授)
[理事] 長谷隆生(長谷整形外科クリニック院長)
[理事] 福西雄太(コンサルタント,経営管理大学院在籍中)
[理事] 森田敏夫(京都府庁副主査)
沿革
令和4年(2022年)10月15日
「京都大学奈良県同窓会」創立準備委員会発足
令和5年(2023年)4月16日
「京都大学奈良県同窓会」創立総会 開催
令和6年(2024年)6月30日
「京都大学奈良県同窓会」令和6年度定時総会 開催
会則
(名称)
第1条 本会は京都大学 奈良県同窓会と称する。
(目的)
第2条 本会は、以下を目的とする。
(1)学部・学科を超え、分野・領域を超えた同窓生および京都大学との交流の場とする。
(2)会員相互の親睦を図り、絆を強める場とする。
(3)会の発展に尽力し、同窓生および京都大学の活動に寄与する。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)京都大学の教育研究活動の現況等に係る情報の提供・発信その他京都大学と会員の
間又は会員相互の交流及び親睦に寄与する事業
(2)その他本会の目的に沿った事業
(会員)
第4条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同するもので、次の各号に掲げる個人とする。
(1)奈良県出身・奈良県在住・奈良県内に勤務・奈良県内に存する高等学校の卒業生のいずれかで、かつ、京都大学(旧帝国大学、新制大学、大学院)を卒業、あるいは修了した者
(2)奈良県出身・奈良県在住・奈良県内に勤務・奈良県内に存する高等学校の卒業生のいずれかで、かつ、京都大学(旧帝大、新制大、大学院)で教鞭をとった教職員
(3)奈良県出身・奈良県在住・奈良県内に存する高等学校の卒業生のいずれかで、かつ、京都大学(旧帝大、新制大学、大学院)に在学中の者
(4)その他、役員会で加入を認められた者
(役員)
第5条 本会に、次の各号に掲げる役員を置く。
(1)名誉会長
(2)会長
(3)代表理事
(4)理事
(役員の選任)
第6条
1 初代会長は、創立総会において、発起人が会員の中から推薦し、創立総会において、出席者の過半数をもって決するものとする。
2 初代名誉会長は、創立総会において、会長が会員の中から推薦し、創立総会において、出席者の過半数をもって決するものとする。
3 初代代表理事及び初代理事は、創立総会において、会長が会員の中から推薦し、創立総会において、出席者の過半数をもって決するものとする。
4 以後の会長、名誉会長、代表理事及び理事は、総会において、出席者の過半数をもって決するものとする。
(役員の任務)
第7条
1 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 名誉会長は、本会の活動に関し随時助言を行い、その活動を援助する。
3 代表理事は、会務の執行を総括する。
4 理事は、本会の事業の企画・推進を行う。
(任期)
第8条
1 役員の任期は、2年とする。但し、第6条により、総会により適切に選任された際には、再任を妨げないものとする。
2 前項の最初の任期については、創立総会から2年後に開催される、最初の定時総会開始時までとする。
(役員会)
第9条
1 役員会は、会長、代表理事及び理事で組織する。
2 役員会は、本会の運営及び事業の実施に係る重要な事項を審議する。
3 会長は、役員会を招集し、その議長となる。
4 役員会は、第1項に掲げる役員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
5 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
(理事会)
第10条
1 理事会は、代表理事及び理事で組織する。
2 理事会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)会員の入会及び退会に関する事項
(2)役員会に提案する議事に関し必要な事項
(3)本会の事業の企画、立案、実施等に関する事項
3 代表理事は、理事会を招集し、その議長となる。
4 理事会は、理事の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
5 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
(事務局)
第11条 本会に事務局を置く。事務局は代表理事方に置き、代表理事が事務局長を、理事が事務局員を兼ねる。
(会則の改正)
第12条 この会則は、役員会において第9条第1項に定める役員の過半数の議決により改正することができる。
(雑則)
第13条 この会則に定めるもののほか、本会の運営及び事業の実施に関し必要な事項は、役員会の審議を経て定めるものとする。
附則
この会則は、令和5年4月16日から実施する。
第4条及び第8条は、令和6年6月30日に、上記内容に改正し、同日から実施する。