「北品川三北地区を守る会 」
北品川三丁目北地区再開発から地権者と
住民の権利を守る会
「北品川三北地区を守る会 」
北品川三丁目北地区再開発から地権者と
住民の権利を守る会
東京各地で、都市再開発事業は、地域の活性化やインフラ整備の向上を目的としています。しかし、その一方で、多くの地権者が不十分な補償のもと、財産を失い、経済的な不利益を被る現実があります。
現在の都市再開発制度では、「等価交換方式」 によって補償が行われますが、この仕組みには大きな問題があります。
具体的には、
築年数が古い建物ほど評価が低く、リノベーションの価値が考慮されない
取得時期の違いによる不公平(30年前に購入した地権者と最近購入した地権者の補償額の差)
住宅ローンや抵当権を無視した補償制度による経済的破綻のリスク
事業者(デベロッパー)の利益が不透明であり、地権者が一方的に損をする構造
準備組合が都市再開発法の適用を受けず、行政や民間企業の影響力が強く、地権者の権利が軽視される状況
このような状況は、憲法が保障する財産権(憲法29条)、居住権・居住の自由(憲法22条)、そして幸福追求権(憲法13条)に反する可能性があると考えられます。
【現行の問題点】
準備組合は、事業の前段階でありながら都市再開発を主導する強い影響力を持つ。¥
しかし、現行法では準備組合は「民間の団体」とされ、情報公開の義務がなく、地権者の権利が軽視される。
準備組合の決定に行政が関与せず、実質的にデベロッパーの意向が優先される。
【提案】
準備組合の事業計画・補償額・収支計画を公開することを法律で義務付ける。
行政が準備組合を監督し、透明性を確保するガイドラインを策定する。
準備組合に対する法規制を強化し、地権者の権利を守るための監視機関を設置する。
【現行の問題点】
等価交換方式では、築年数が古い建物は低く評価され、リノベーションなどの価値が考慮されない。
取得時期の違いが無視され、最近購入した地権者が著しく不利な補償を受ける。
住宅ローンや抵当権が考慮されず、地権者がローン返済不能に陥るケースがある。
【提案】
「等積方式」(100坪なら100坪の床面積を保証)を導入する。
取得価格を考慮し、地権者の補償額に反映させる。
第三者機関による補償額の査定を義務化し、公正な補償を確保する。
【現行の問題点】
ローン残高より低い評価額がつけられると、地権者は債務だけが残る。
抵当権が考慮されず、一括返済を求められるケースがある。
事業者は利益を享受する一方、地権者がローン負担を背負う状況に陥る。
【提案】
「債務の引継ぎ」を可能にし、再開発後の新居でローン契約を継続できるようにする。
等価交換後の評価がローン残高を下回らないよう、最低補償額を設定する。
事業者が建物を失う地権者のローンの一定割合を負担する制度を導入する。
【現行の問題点】
再開発事業では、地権者が土地を失う一方で、デベロッパーは莫大な利益を得る。
利益の透明性がなく、地権者が不当な補償を受けるリスクが高い。
【提案】
事業者の収支計画・利益率を公開する義務を課す。
利益の一部を地権者に還元する仕組みを導入し、財産を失った地権者への適正な補償を確保する。
【現行の問題点】
地権者が「経済的強制退去」に追い込まれ、住み続ける権利が実質的に侵害される。
【提案】
再開発後も地権者が同じ地域に居住できるよう、特別優遇措置を設ける。
立ち退き後の住宅確保を支援する制度を整備する。
都市再開発は、社会の発展に寄与するものであるべきですが、地権者の財産権・居住権・幸福追求権を侵害する形で進められてはなりません。
私たちは、
透明性の確保(準備組合の情報公開)
公平な補償基準(等価交換方式の見直し)
住宅ローン・抵当権付き物件の特別保護
事業者の利益公開と利益還元の義務化
憲法に基づく居住権の保障
地権者の権利を守るために、より公正な制度の実現を目指しましょう。