立川市自治会連合会 錦町支部
地縁法人 錦東会 会則
~ 目 次 ~
第1章 総則
第2章 会員
第3章 目的
第4章 事業
第5章 役員
第6章 会議
第7章 資産および会計
第8章 慶弔
第9章 褒章
第10章 規約の変更および解散
第11章 雑則
第1章 総則
第1条
本会は「錦東会」と称し事務所を錦東会会館(立川市錦町1-11-19)に置く。
第2条
本会の区域は立川市錦町1-9~24までの区域とする。
第2章 会員
第3条
本会は下記に該当する者をもって会員とする。
1.本会の会員は第2条に定める区域内に居住する個人とする。
2.第2条の区域内に店舗、事務所、事業所など有する者を賛助会員とする。
第4条
会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。ただし、世帯主以外の会員の会費は免除する。
第5条
第2条の区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は別に定める「入会申込書」を会長に提出しなければならない。本会は前項の申し込みがあった場合は正当な理由なく拒んではならない。
第6条
会員が次の各号に該当する場合には退会したものとみなす。
1.第2条に定める区域内に住所を有しなくなった場合。
2.本人より別に定める「退会届」が会長に提出された場合。
3.会員が死亡、または失踪宣告を受けたときはその資格を喪失する。
第7条
本会の運営を円滑にするため組を置く。
第3章 目的
第8条
本会は会員相互の親睦融和を基盤として良好な地域社会の維持および形成に資することを目的とする。
第4章 事業
第9条
本会の目的を達成するために下記の事業を行う。
1.地域社会の明朗をはかり一般教養を向上するため研修会、講習会などの開催
2.町会内の家庭内廃棄物、上下水道、道路及び夜間照明設備、文化施設の拡充
3.敬老精神の啓蒙、青少年の健全育成
4.市当局、官公庁、公共団体からの要請に対し町の実情に即する協力
5.その他、必要と認める事業
第5章 役員
第10条
本会に下記の役員を置く、ただし事情によりその一部の増減を妨げない。
会長1名、副会長4名、監事(会計監査)2名、総務、会計、体育、教育、文化、囃子、女性、防火防犯、環境衛生、管理、交通、広報の各部を置き正副各部長を置く。
第11条
本会に氏子総代1名、祭典委員長1名、相談役・顧問若干名を置く。
第12条
各組に組長を置く。
第13条
監事(会計監査)は会長、副会長、その他の役員を兼ねることはできない。
第14条 役員の任務は次の通りとする。
1.会長:本会を代表し会務を統理し役員会、定例会などを招集する(祭典委員長を兼ねる)。
2.副会長:会長を補佐し会長事故あるときはこれを代行する。
3。監事(会計監査):会計を監査する。なお各種会議に任意出席することができる。
4.総務部長:一般庶務を司り本会運営関係書類の保管に任じ各部に属さなない事務および各部統制事務を担任する。
5.会計部長:会計を司る。
6.体育部長:錦町体育会理事を兼ね、会員の保健、体育の向上に関する企画実施を担任する。
7.教育部長:小中学校PTAとの緊密な連絡ならびに一般社会教育に関する事項を担任し青少年の地域社会における活動の計画実施を担任する。
8.文化部長:社会福祉、その他一般文化の向上に関する事項を担任する。
9.囃子部長:伝統芸能の継承発展に寄与し後世に伝える。
10.女性部長:女性の地域社会における活動の計画実施を担任する。
11.防火防犯部長:防犯灯の整備拡充ならびに防火防犯に関し担任する。
12.環境衛生部長:町内の環境衛生に関する事項を担任する。
13.管理部長:会館の管理保全、各備品の整備調達に関し担任する。
14.交通部長:地域社会の交通安全に関する一般事項を担任する。
15.広報部長:町会内の行事記録および伝達などを担任する。
16.各副部長:部長を補佐し当該部務を分掌し部長事故のときは代行する。
第15条
氏子総代は神社に関する事項を司る。
第16条
相談役、顧問は本会の健全発展のため会長の諮問に答え助言をする。
第17条
組長の任務は下記の通りとする。
1.組を代表して定例会に出席し諸議を審議する。(組長事故あるときは代理者を出席させなくてはならない)
2.配布書類などを組内に迅速確実に配布伝達しこれを的確に処理する。
3.会費を徴収して会計部長に納入する。
4.組内の建設的な意見を聴取しこれを定例会に発表して本会の発展に努める。
5.組内会員に慶弔のあるときは状況を会長に報告し組内に計りこれを処理する。
6.組地域内に会員資格者が増加したときは、本会に加入するよう努める。
7.祭典実施の際は組を代表し祭典委員となる。
8.組内備付物件の保管に任ずる。
9.町会内を数ブロックに分割し年次女性部を補佐する。
第18条
役員、氏子総代、祭典委員長、相談役および組長の選出は下記の要領による。
1.会長、監事(会計監査)、氏子総代、祭典委員長は定例会で推薦した相談役、役員、組長の各代表により会員から公選する。
2.副会長以下の役員は会長これを委嘱し定例会の承認を求める。
3.会長は相談役を委嘱する。
4.組長は組で互選する。
第19条
役員、相談役、組長、祭典委員長、氏子総代の任期は下記の通りとし再任を妨げない。
1.氏子総代:2年
2.相談役:2年
3.会長:2年
4.監事(会計監査):2年
5.祭典委員長:1年
6.役員:2年
7.組長:1年
補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
役員は辞任または任期満了の後においても後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
第6章 会議
第20条
本会は会務運営上、下記の会議を開催する。
1.定期総会および臨時総会
2.定例会:毎月概ね1回
3.役員会:随時
第21条
定期総会は下記の事項を審議しこれを決議する。
1.予算、決算
2.事業計画
3.本会会則の改廃
4.役員の承認
5.その他重要事項
第22条
総会は会員をもって構成する。
第23条
総会はこの規約に定めるものと本会の運営に関する重要な事項を議決する。
第24条
定期総会は毎年度決算終了後1ヶ月以内に開催する。
第25条
臨時総会は次の各号に該当する場合に開催する。
1.会長が必要と認めたとき。
2.全会員の20%以上から会議の目的を示して請求があったとき。
第26条
各種会議は会長これを招集する。
会長は前条第2号による請求があったときは、その請求があった日から10日以内に臨時総会を招集しなければならない。総会を招集するときは会議の目的たる事項・内容、日時、場所を示して、開会の日の10日前までに通知しなければならない。
第27条
総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
第28条
総会は、会員の50%以上の出席がなければ、開会することができない。
第29条
総会の議事はこの規約に定めるほか出席した会員の50%以上をもって決し可否同数のときは議長の決するところによる。
第30条
会員は総会において各々1個の表決権を有する。
第31条
やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。前項の場合における第28条、第29条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
第32条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1.日時、場所
2.会員の現在数、出席者(表決委任者を含む)
3.開催目的、審議事項、決議事項
4.議事の経過の概要、その結果
5.議事録署名人の選任に関する事項
議事録には議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第33条
役員会は定例会に提案する事項や緊急事項処理方策を審議決定する。
第34条
会議の成立、決議は下記の通りとする。
1.定例会は組長、役員の50%以上出席者で成立し議決は出席者の50%以上による。
2.役員会は役員の50%以上の出席者で成立し議決は出席者の50%以上による。
3.委任状を行使する場合は1人1件とする。
第7章 資産 および 会計
第35条
本会の資産は、次の各号に掲げられるものをもって構成する。
1.別に定める財産目録記載の資産
2.会費
3.賛助会員会費
4.事業収益
5.その他の収入
第36条
本会の資産は会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
第37条
本会の資産で第35条に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、または担保に供する場合には総会において50%以上の議決を要す。
第38条
本会の経費は資産をもって支弁する。
第39条
本会の事業計画および予算は会長が作成し毎会計年度開始前に総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。前項の規定にかかわらず年度開始後に予算が総会において議決されていない場合、会長は総会において予算が決議される日までの間は前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
第40条
本会の事業報告、決算は会長が事業報告書、収支決算書、財産目録として作成し、監事(会計監査)の監査を受け毎会計年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を受けなければならない。
第41条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
第8条 慶弔
第42条
会員の慶弔に対しては下記の金品を贈るものとする。
1.慶典:年1回の敬老会をもって祝いとする。
2.弔辞:世帯主および家族の死亡については別に定める。
第43回
本会会員にして不慮の災害により不幸に陥りたるときは役員会で慎重審議して見舞金を贈りこれを定例会に発表する。
第9条 褒章
第44条
本会会員にして本会の発展のため永きに亘り尽力した功績が顕著な者に対して最高の礼遇を捧げるものとする。
第45条
本会会員にしてその功績が顕著な者に対しては感謝状と記念品を贈呈して感謝の意を表するものとする。
第10条 規約の変更 および 解散
第46条
この規約は総会において会員の75%以上の議決を得、かつ立川市長の認可を受けなければ変更することはできない。
第47条
本会は地方自治法第260条の2第15項において準用する民法第68条第1項第3号、第4号、第2項の規定により解散する。総会の議決に基づいて解散する場合は会員の75%以上の承諾を得なければならない。
第48条
本会の解散のときに有する残余財産は会において総会員の75%以上の議決を得て本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第11章 雑則
第49条
本会の事務所には下記の帳簿を備えておかなければならない。
1.会則
2.会員名簿
3.役員名簿
4.諸規約綴
5.発行済文書綴
6.財産目録など資産の状況を示す書類
7.備品台帳
8.会計帳簿(出納帳、予算差引帳、会費徴収帳、その他)
9.その他
第50条
この規約の施行に関し必要な事項は総会の議決を経て会長が別に定める。
第51条
会館の使用、町会施設街灯の管理に関しては別に定めるところによる。