キッズ大陸さいたま与野園 クラブ・習い事 会員規約
第1条(名称および運営) 本クラブは、キッズ大陸さいたま与野園クラブ・習い事(以下、本クラブという)と称します。 本クラブは、学校法人 三幸学園 キッズ大陸さいたま与野園(以下、事業者という)が運営します。
第2条(所在) 本クラブの場所は埼玉県さいたま市中央区新中里5丁目14番19号『キッズ大陸さいたま与野園』です。
第3条(目的) 本クラブは、子どもたちの放課後の時間を使い、スポーツをはじめ、多彩な芸術・文化活動を提供し、 健全な育成を目指す活動です。個性あふれる子どもたちの育成を目的とします。
第4条(活動内容) 本クラブは、前条の目的を達成するために必要な指導、サービスを提供します。
第5条(入会) 本クラブに入会を希望される方は、会員規約を了承の上、所定の書類を提出し、本クラブの承諾を得て、 入会することができます。
第6条(会費) 本クラブの会費(受講料・年会費等)は、別途定める金額によります。また、その金額は、社会経済情勢 その他の変化により改定する場合があります。
第7条(会費の支払) 会費およびその他料金等は口座引き落としとし、会員の保護者の指定口座から会費を引き落とします。 指定口座からの引き落としができない場合は、事業者は請求書を発行し、会員の保護者は期日までに 現金振込みにて支払います。その際の振込手数料は会員の保護者の負担とします。 また、会費は、やむない事情を除き、返金はできません。 万が一、会費の支払を遅延した場合で、会費支払いの催告期間が経過しても支払わない場合、除名とさせて 頂くことがあります。
第8条(各種変更・退会) 種目や利用の変更・退会は、月単位でのみ可能です。変更は変更希望月の前月20日まで、退会は退会希望月の前々月末までに 事業者にお申し出ください。
第9条(除名) 本クラブに参加を認められた会員に対し、本クラブは事業者と協議の上、除名をすることがあります。 (本規約に違反した会員、会費の支払いを遅延し会費支払いの催告期間が経過しても会費を支払わない会員、 本クラブスタッフの指示に従わない会員、社会規範に反する行動をした会員、本クラブに多大な迷惑をかけた 会員、本クラブの品位を落とすような行為をした会員等)
第10条(秘密保持) 事業者及び従事するすべての職員は、クラブにおける指導・サービスを提供するうえで知り得た会員、保護者 及びその家族等に関する秘密を第三者に漏らしません。この守秘義務は、本クラブ退会後も同様とします。
第11条(個人情報の使用) 本クラブのサービスを円滑に実施するため、担当者会議において、又は他のサービス事業者等と情報の共有が 必要な場合に使用します。また、事業者が発行する広報物や、ホームページ等の情報提供は、必要最小限に留 め、関係者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払います。
第12条(緊急時の対応等) 事業者は、本クラブ活動中に会員の身体に急変が生じた場合又はその他必要があると判断した場合は、 予め会員の保護者が指定した緊急連絡先へ連絡するとともに、速やかに嘱託医に連絡をとる等必要な措置を 講じます。また、本クラブ活動中、会員がけがをした場合は、職員が会員の保護者に対し説明を行います。
第13条(賠償責任) 事業者は、指導・サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により会員の生命、身体又は財産に 損害を及ぼした場合は、保護者に対してその損害を賠償します。 保険の種類 賠償責任保険・生産物賠償責任保険・傷害保険 保険事故 (内容) 身体 1名につき2 億(賠償責任保険・生産物賠償責任保険) 身体 1事故につき10 億(賠償責任保険・生産物賠償責任保険) 財物 1事故につき10 億(賠償責任保険・生産物賠償責任保険) 傷害保険 死亡100 万円 入院3,000 円/日 通院2,000 円/日 保険金額 上記参照 給付対象 施設に所属するクラブ・習い事会員
第14条(相談・苦情対応) 1 事業者は窓口を設置し、保育に関する相談、事業全般に係る要望、苦情等に対し、誠実かつ迅速に対応します。
相談・苦情受付担当者 園長 田中亮 TEL:048-823-7111
相談・苦情解決責任者 茂呂章人 TEL:03-6672-9485
苦情解決第三者委員会 奈須機喜代志(学校法人三幸学園 監事) TEL:080-4108-0341
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者が第三者委員に報告します。 (苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合は除く。)
第15条(細則) 本規約に定めのない事項および運営上必要な細則は、事業者と会員の保護者との双方が誠意をもって協議の上 決定します。
第16条(規約の改正) 事業者は、必要と認めた時、本規約を改正することができます。
第17条(発効) 本規約は、2014年4月1日より施行します。なお、同日より前に入会した会員にも本規約が適用されるものとします。
改定 2025年2月