同窓会・・・卒業生及び職員が在籍する。
同期会・・・卒業年度が同じ(同期)で開催する会。1クラス3名以上かつ3クラス以上で開催可能。同窓会より援助金が出る。
クラス会・・・同じクラスの卒業生で開く会。
同窓会役員会・・・会長1名、副会長2名、書記若干名、会計2名、監事2名、幹事若干名で行われる会議。詳細は第6章参照。
実行委員会・・・黎明祭等の際に結成される委員会。
柏葉探求セミナー・・・卒業生が講師となり在校生へキャリア教育をするイベント。毎年開催されている。
幹事・・・同期会開催等の際に企画の中心となるメンバー。
代表幹事・・・幹事の代表を務めるメンバー。
第1条 本会は千葉県立柏高等学校同窓会という。
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、其の旧交を温め、且つ母校との連絡を保ち、母校の発展に寄与することを以て目的とする。
第4条 本会は千葉県立柏高等学校職員並びに卒業生を以て組織する。
但し、かつて在校した者で、入会を希望し、所定の手続を経た者は会員とする。
第4条 会員を別ちて、普通会員と特別会員の2つとする。
① 普通会員は、千葉県立柏高等学校卒業生及びかつて在校した者を以てする。
② 特別会員は、千葉県立柏高等学校現職員及びかつて千葉県立柏高等学校職員であった者を以てする。
第5条 総会は、本会の最高議決機関であって、全ての会員をもって構成する。
2 総会は、会長が招集する。
3 総会は、定例総会と臨時総会とし、定例総会は、毎年1回、適当な時期に開催し、
臨時総会は、必要に応じて開催する。
第6条 総会は、次の事項について、審議し決議する。
① 会長その他の役員の選任または解任
② 会計(予算および決算)に関する事項の承認
③ この会則の制定および改廃
④ 事業報告、事業計画
⑤ その他の重要事項
第7条 総会の決議は、出席者の過半数の賛成を必要とする。但し、前条第3号の会則の制定および改廃は、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第8条 本会に次の役員を置く。
① 会長 1名
② 副会長 2名
③ 書記 若干名
④ 会計 2名
⑤ 監事 2名
⑥ 幹事 若干名
2 役員の選考に関する細則は、総会の承認を得て別に定める。
第9条 役員の任務は次のとおりとする。
① 会長は本会を代表し、会務を統理する。
② 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合にはその代理をする。
③ 書記は本会の記録その他の庶務を行う。また役員会を通して認められた実行委員会の長をもって書記とする。
④ 会計は本会の会計事務を行う。
⑤ 監事は役員会の業務執行及び財産状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。監事は不正があると認める時には臨時総会を招集する事ができる。監事は役員会に出席し意見を述べる事ができる。
2 任期はいずれも2ヶ年とし、再選は妨げない。但し、任務の引継は定例総会終了後とする。
第10条 本会には本章で定める役員の他、顧問若干名を置く。内1名は校長とし、他は総会の推薦による。但し顧問には総会及び役員会の決議権はないものとする。
第11条 役員が欠けた時は、次期の総会が開催されるまでの間、役員会の決議によりそれに代る役員を選任することができる。但し、次の総会で、承認を受けることができないときは、役員会で選任された役員は、当然にその地位を失う。
第12条 本会に、役員会を置く。
2 役員会は、第9条および第10条の役員並びに顧問(校長を含む)をもって構成する。
3 役員会は、会長が、必要に応じて招集する。
4 顧問及び幹事は役員会に出席し、意見を述べることができる。
5 役員の3分の1以上の同意を得て役員会の招集を請求した場合においては会長は速やかに
役員会を招集しなければならない。
第13条 役員会は、本会則によって、総会で決議するとされている事項を除き、本会の運営に必要な事項を決議する。また、役員会は、本会の運営に必要な細則を制定又は改廃することができる。
2 役員会は役員の半数以上が出席しなければ開く事ができず、その議事は出席役員の過半数で決し、可否同数の場合には議長の決するところによる。
役員会で決定した事項のうち、重要なものは次期総会において報告する。
3 総会で決議すべき事項については、事前に役員会の承認を受けるものとする。
4 役員会の決議は電子媒体等による書面決議をできるものする。
第14条 幹事は、校内幹事及び学年幹事とする。
1. 校内幹事は、千葉県立柏高等学校教職員のうち卒業生と定める。
2. 学年幹事は、卒業年度を同じくする卒業生の互選により各年度1名以上と定める。
但し、うち1名を代表幹事とする。
第15条 学年幹事の任期は、これを選出した各年度会員の協議によって定める。
2 学年幹事は各年度会員の実体を掌握し、その連絡網の維持につとめなければならない。
3 校内幹事は、本会の運営に協力する。
第16条 本会の普通会員の入会時の会費は以下の通りであり終身会費とする。
・卒業時に3000円を納入する。
・かつての在校生の入会希望者は入会の所定手続き時に3000円を納入する。
第17条 本会は会員の会費及び寄付金その他の収入を以て会の運営にあてる。
第18条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。