最新コラム
掲載時点の法令等や裁決事例等に基づいて記載するよう留意していますが、法令等の改正や訴訟による変更も想定されます。また、具体的な事実の認定により異なる内容・結果となる場合もあり、私見による部分(表現)も含まれています。
つきましては、閲覧者は、自己の責任において、改めて掲載内容について調査・確認等した上で活用等していただくか、当事務所に個別具体的に相談していただきますようお願いします(この場合の相談は有料となります)。
掲載時点の法令等や裁決事例等に基づいて記載するよう留意していますが、法令等の改正や訴訟による変更も想定されます。また、具体的な事実の認定により異なる内容・結果となる場合もあり、私見による部分(表現)も含まれています。
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「耐用年数に関する財務省令第3条第1項第2号」に規定する、いわゆる「簡便法」は、中古資産を「個人の業務」又は「法人の事業用」に供した場合に適用することができる規定ですので、そもそも生活用(非業務用)資産について適用することは予定されていません。
そして、譲渡所得を計算する場合の法令である所得税法第38条第2項第2号及び所得税法施行令第85条第1項は、生活用(非業務用)資産については、法定耐用年数の1.5倍の年数により計算する旨規定し、また、雑損控除を計算する場合の法令である所得税法第72条及び所得税法施行令第206条第3項第1号は、所得税法第38条第2項を引用し、法定耐用年数の1.5倍の年数により計算する旨を規定していることになります。
中古で取得した生活用(非業務用)資産について、いわゆる「簡便法」により短縮された耐用年数を1.5倍して譲渡所得の取得費や雑損控除の損失を計算することは、「課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと」になりますので、更正の請求を行うことができます。
課税事業者が、消費税の簡易課税制度の適用を受ける(又はやめたい)場合は、適用を受けようとする(又はやめようとする)課税期間の初日の前日(個人事業者の場合は前年12月31日、法人の場合は事業年度開始の日の前日)まで、「消費税簡易課税制度選択届出書」(又は「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」)を提出する必要があります。
ところで、「消費税課税期間特例選択届出書」による課税期間の特例は、課税期間を、個人事業者の場合は1月1日から(法人の場合は事業年度開始の日から)1月又は3月ごとに区切る(短縮する)ことができる制度ですので、一般的には、経済的な面から消費税の還付を早めに受けたい事業者や納付の負担を分けたい事業者が活用します。一方で、当該届出書の提出により、「課税期間の初日の前日」は特例による課税期間ごとにあることになります。したがって、この特例の適用を受けて、区切った(短縮した)課税期間の初日の前日までに、「簡易課税制度選択適用届出書」(又は「簡易課税制度選択不適用届出書」)を提出するにすることにより、個人事業者の場合は翌年(法人の場合は翌事業年度)までを待つことなく、年(又は事業年度)の途中であっても、簡易課税制度の適用を受けたり(又はやめたり)することができるようになります。
ただし、課税期間の特例は2年継続することが義務づけられますので、その区切った(短縮した)課税期間ごとに確定申告書を提出する事務が生じますし、簡易課税制度についても2年継続の義務と調整対象固定資産や高額特定資産の取得による制限がありますので、適用(又は不適用)による効果等も含めて、注意が必要です。
所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除の額がある場合は、計算により求めた金額を個人住民税から控除することになっています。そして、所得税の額は、所得金額の合計から所得控除の金額の合計を差し引いた金額(課税される所得金額)から、計算により求め、個人住民税も、これに準じて計算されています。
医療費控除や寄付金控除など、所得控除の金額を省略することなく正確な所得税を計算することで、個人住民税も正確な金額で通知されますので、例えば、医療費控除や寄付金控除の適用を受けることなく、住宅借入金等当別控除の適用を受けるだけで源泉徴収された所得税等の税額が全額還付となる場合にあっても、これらを省略することなく確定申告書に記載することが重要です(省略した場合に比べて、個人住民税の額が少なくなる場合があります)。
年末調整の際に住宅借入金等特別控除の額を申告している場合であっても、省略することなく確定申告書に記載して提出することが重要です(還付される所得税等がない場合など、確定申告書の提出を要しない場合は、個人住民税の申告を行います)。
精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人について、市町村長等や福祉事務所長に対して、「障害者控除対象者認定申請書」を提出し認定を受けた場合、 障害者控除又は特別障害者控除の対象となります。
申請により、遡って(過去の年分についても)認定通知書を発行することができます。
※要介護認定を受けている者が必ずしも認定を受けることができるとは限りません。内容や手続等の詳細は、各市町村や福祉事務所で確認してください。
中古の資産であっても法定耐用年数によることが、法令上の原則となります。簡便法により耐用年数を算定(法定耐用年数よりも短く算定)して減価償却費を計算することについては、法令上、「できる」と規定されており、必ず簡便法によらなければいけないものではありません。
※簡便法による耐用年数は、「減価償却費資産の耐用年数等に関する省令」第3条第1項第2号に規定されており、「法定耐用年数」と「経過年数」をもとに算定した耐用年数です。ただし、中古の資産を事業の用に供した事業年度(個人の場合は「年分」)において算定しなかった場合は、その後において算定することはできません。
この点、特に「個人」の場合は、他の所得との損益通算、青色申告の損失の繰越控除や繰戻し、青色申告特別控除(10万円、55万円、65万円)、所得控除(社会保険料控除や配偶者控除・扶養控除など)の合計額などから、法定耐用年数によるべきか、簡便法による耐用年数によるべきかを検討してみてはいかがでしょうか。
領収書等の書類や帳簿等の記録によって購入した金額が確認できる場合、購入した時の価額(取得価額)をもって、必要経費を計算することになります(所得税法施行令第138条)。
※例えば、生活用で8万円で購入した備品(テーブルやパソコンなど)を、数年使用した後、事業用として使用し始める場合、購入価額の8万円で必要経費を計算することになります。その後、再度生活用として使用するようになった時は、その時の時価を収入金額に計上することになります。
一方、生活用として使用していた10万円以上で購入した備品等については、事業用として使用し始めるまでの期間に対応する減価の額を購入価額から差し引いた残額を未償却残高(購入額の5%相当額が最低額)として、減価償却費を計算し、各年分の必要経費に算入することになります(所得税法施行令第135条)。
※例えば、生活用で300万円で購入した普通自動車(新車)を、4年使用した後、事業用として使用し始める場合、180万1200円を未償却残高(上記減価の額は、法令により、普通自動車の法定耐用年数6年の1.5倍の9年で、旧定額法により計算します。減価の額の計算式は、300万円×90%×0.111×4年となります。)として、減価償却費(50万1000円=300万円(購入金額)×0.167)を計算することになります。