国際相続サポートいたします。
江尻 一夫行政書士事務所
電話0246-43-4862
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国際相続とは
〇被相続人が外国籍(日本に住んでいた外国人が亡くなった場合)
○相続人や被相続人が海外に居住(国際結婚、移住)
○遺産の一部が外国にある(海外の銀行口座や不動産)
日本では結婚しても自動的に国籍が変わることはありません。
外国籍の人と結婚した場合の戸籍
○外国籍の配偶者には日本の戸籍は作成されない。
○日本人の戸籍には、配偶者の氏名・国籍・生年月日が記載される。
○外国籍の人と結婚した日本人が筆頭に記載のある戸籍がない場合は、新しい戸籍が編成される。
日本人が外国籍を取得した場合の戸籍
日本人が外国籍を取得すると、日本国籍を喪失する。(国籍法第11条)
国籍喪失により、日本の戸籍から除籍 されるため、除籍以降の戸籍が取得できない。
相続の際には、出生証明書や婚姻証明書、宣誓供述書 などで相続関係を証明する。
日本の法律では、「相続は被相続人の本国法に従う」と 定められている。(法の適用に関する通則法第36条)。
○外国籍の相続人であっても、日本国籍の相続人と同じ権利と義務を持つ。
○配偶者が外国籍であったり、相続人が海外に居住していても遺産分割協議などの手続きには参加する必要がある。
被相続人が外国籍の場合、原則としてその国の法律に従って相続手続きを行う。
しかし、次のようなケースでは日本の法律が適用される場合がある。
○日本に住んでいた場合
○被相続人の本国の法律が「不動産はその所在国の法律に従う」と定めている場合
○日本国内にある財産については、日本の法律が適用される場合がある。
○不動産を相続する場合、日本の相続登記制度に基づいて手続きを行う必要があります。
相続登記の流れは以下の通りです。
遺言の確認:遺言書がある場合、その内容に従って相続手続きを進めます。
相続人の確定:被相続人の戸籍謄本などをもとに、相続人を確定します。
遺産分割協議:相続人が複数いる場合、遺産の分け方を話し合い、遺産分割協議書を作成します。
相続登記の申請:登記申請書と必要書類を法務局に提出し、不動産の名義を変更します。
戸籍謄本が取得できない
○外国籍の相続人には戸籍がありません。そのため、以下の書類を代わりに用意する必要があります。
戸籍制度がある国:その国の戸籍証明書
戸籍制度がない国:出生証明書や婚姻証明書、死亡証明書
これらの書類が取得できない場合は、公証人による宣誓供述書「私は○○の相続人である」と記載し、公証人の認証を受けたもの)
住民票の写しが取得できない
、外国籍の相続人が海外に居住している場合、住民票がありません。そのため、現地の公証人が作成する宣誓供述書で代用することができる。
なお、日本国籍があれば、在外公館(日本大使館・領事館)で発行される在留証明書が取得可能です。
印鑑証明書が取得できない
遺産分割協議書に相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付する必要があるが、外国籍の相続人は印鑑登録ができない場合もあるが
その場合、以下の書類を提出します。
署名証明書(サイン証明):現地の公証人に依頼すれば取得可能
現地の印鑑証明書(印鑑登録制度がある国の場合)
報酬 8万円
福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68 電話 0246-43-4862