旅館業の事業譲渡手続きサポートいたします。
旅館業法が改正になりました!!事業を承継、譲渡する場合
許可の取り直しをしなくても
よくなりました。
江尻 一夫行政書士事務所
ご連絡ください。
電話0246-43ー4862
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事業譲渡による営業者が必要となる手続き
〇譲渡の場合
旅館業の譲渡を証明する書類を添付 (申請書に添付)
〇譲受人が法人場合
・譲受人の定款または寄付行為の写し(紙文書) (申請書に添付)
〇法人の合併、分割の場合
・営業者の地位を承継しようとする法人の定款又は寄附行為の写し(紙文書) (申請書に添付)
〇相続の場合
・戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し(紙文書) (申請書に添付)
・相続人が2人以上の場合は、営業者の地位の承継の証明書(申請書に添付)
・死亡後60日以内に手続が必要です。
〇旅館業法第3条第3項各号に掲げる施設がおおむね100m以内の距離にあるときには、その距離を明示した地図(紙文書) (申請書に添付)
※事業譲渡の効力発生日前に手続が必要です。
※承継の承認を受けた後、地位が承継(事業譲渡)されたこと(譲渡年月日)を「地位の承継の完了報告書」により報告する。
申請書サイズ
A4 、ただし、譲受人の定款または寄付行為の写し 、館業法第3条第3項各号に掲げる施設がおおむね100m以内の距離にあるときには、その距離を明示した地図(紙文
書 )の用紙サイズは任意
受付窓口
保健所 生活衛生課
報酬
80,000円