銀行口座の相続手続きサポートいたします。
江尻 一夫行政書士事務所
お電話ください!
電話番号 0246−43−4862
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実際には「金融機関が、名義人の死亡を知ったとき」に銀行口座は凍結されます。
口座が凍結していた場合は注意が必要です。
公共料金やクレジットカード等の引き落とし口座が凍結した場合、その時点から未払い(滞納)の扱いとなります。滞納になると次月以降の請求額に遅延損害金が上乗せされたり、余計な費用を支払うことになったりしてしまいます。
亡くなった人の銀行口座は相続手続きをすることによって解約され、払戻しを受けることになります。しかし、それには戸籍や実印などをそろえて申請する必要があるため、1~2週間で手続きをするには困難であると思われます。
注意点
事前に家族や相続人全員で話をし、引き出すことについて共有しておくこと
引き出して使ったお金については領収書を残しておくこと
引き出した金額を履歴として残す(通帳の記帳等)
相続財産とは、被相続人(亡くなった人)の「死亡日時点」での財産です。
死亡直前に200万円を引き出したとします。
そのお金は「預金」200万円から「現金」200万円に形を変えるだけです。
当然現金も相続財産であるため、相続税の申告書には「現金」として記載します。
遺産分割前の相続預金の払戻し制度
・相続人であれば1人から可能
.申請者は払戻しをしたい相続人
相続手続きの事前準備(戸籍の収集、遺言書の有無の確認など)
手続きする銀行に連絡し、相続届など銀行所定の書類を取得
(※銀行に連絡をした時点で、その銀行にある名義人の口座全てが凍結します)
必要書類を全て揃えて銀行に提出
銀行側での処理が終わると口座が解約され、預貯金が払戻しされる
(※口座の解約ではなく名義変更が可能な場合もありますが、近年は対応不可の銀行が増えています)
(遺言書や遺産分割協議書の有無よって必要書類は異なります)
亡くなった人の出生から死亡までが記載された、連続した全ての戸籍
相続人全員の現在戸籍
相続届(銀行所定の用紙で、「相続手続依頼書」など名称は様々)
実印(相続人全員が銀行所定の相続届に捺印しておく)
印鑑登録証明書(相続人全員分が必要)通帳やキャッシュカード(亡くなった人の名義のもの)
これらのうち一つでも不足があると対応してもらえません。
(※通帳やキャッシュカードを紛失していた場合、「紛失届」等の書類を出すことで相続手続きができます)
相続人の代表者一人の口座に入金
相続人全員へ分割して入金
相続人代表者の口座に集約し、その後分割するという方法がわかりやすくて簡易です。
代表相続人として「預かった財産」を渡す行為ですので、遺産分割の一環であり、贈与税はかかりません。