特定動物の飼養又は保管申請サポートいたします。
江尻 一夫行政書士事務所
お電話ください。
電話0246−43−4862
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特定動物リスト
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/sp-list.html
特定動物の飼養又は保管は原則として禁止⇒愛玩(ペット)の目的をもって特定動物の飼養又は保管を
行うことはできないが、許可を受けて飼養又は保管をする
場合は飼育又は保管可能
許可を受けようとする者は、以下の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出します。
事前に動物愛護センターまたはセンター支所へお問い合わせください。
島県動物愛護センター本所
住 所 〒963-7732 田村郡三春町大字上舞木字向田17番
電話番号 024-953-6400
開庁時間 月曜日~土曜日(祝祭日を除く) 8時30分~17時15分
※中核市(福島市、郡山市及びいわき市)の場合、手続きはそれぞれの保健所で行います。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
法人にあっては、役員の氏名及び住所
特定動物の管理責任者
特定動物の種類及び数
飼養又は保管の目的
特定飼養施設の所在地
特定飼養施設の構造及び規模
特定動物の飼養又は保管の方法
特定動物の飼養又は保管が困難になった場合における措置に関する事項申請に係る特定動物の飼養又は保管を既に行っている場合における特定動物の数及び特定動物に係る措置の内容に係る情報
都道府県知事は、許可の申請が以下の基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならないものとされています。
飼養又は保管の目的が上記の目的に適合するものであること
特定飼養施設の構造及び規模が基準を満たしていること
特定動物の飼養又は保管の方法が、人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止する上で不適当と認められないこと
特定動物の飼養又は保管が困難になった場合における措置が講じられていること
欠格事由に該当しないこと
特定飼養施設の構造及び規模は、以下の基準を満たすことが必要とされています。
特定動物の種類に応じ、その逸走を防止できる構造及び強度であること
申請に係る特定動物の取扱者以外の者が容易に当該特定動物に触れるおそれがない構造及び規模であること(動物の生態、生息環境等に関する情報の提供により、観覧者の動物に関する知識を深めることを目的として展示している特定動物であって、観覧者等の安全性が確保されているものとして都道府県知事が認めた場合を除く)
特定動物の種類ごとに環境大臣が定める特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目を満たしていること(動物の生態、生息環境等に関する情報の提供により、観覧者の動物に関する知識を深めることを目的として展示している特定動物であって、観覧者等の安全性が確保されているものとして都道府県知事が認めた場合を除く)