投資運用助言・代理業登録申請サポートいたします。
江尻 一夫行政書士事務所
電話 0246ー43-4862
江尻 一夫行政書士事務所
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投資顧問業法に基づく投資顧問業(助言)が、金融商品取引法制定時に、金融商品取引業のうちの投資助言・代理業と位置付けられたことにより発足した、金融商品取引業の登録種別です。
投資助言・代理業は、「投資助言業務」(11号業務)と「投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介業務」(13号業務)から成り立っています。
銀行等の預金取り扱い金融機関、証券、FX業者、第二種金融商品取引業者及び投資顧問業者等(要するに金融商品取引業者又は登録金融機関)での職務経験がある、常勤経験者(フルタイム)が社内にいない限り、登録は不可能です。
登録手続きの流れ
事前相談⇒概要書の提出⇒登録免許税(15万円)の納付
(1)経営者が、その経歴及び能力等に照らして、金融商品取引業者としての業務を公正かつ的
確に遂行することができる十分な資質を有していること。
(2)常勤役員には必ず1名以上、金融商品取引業者又は登録金融機関での職歴に基づく「プ
ロ」といえるレベルの方を配置する。
(3) コンプライアンス担当者として知識及び経験を有する者が確保されていること。
(4) 金融商品取引業者及び登録金融機関での職務経歴者が2名以上設置されていること。
(5)代表兼営業、コンプライアンス担当者、内部監査担当者の3名が必要。
(6)資金面では、管轄の法務局に供託金500万円を納めることが義務になっています。この500
万円は、会社の資本金ではなく供託金
(7)正式な登録申請までには事務所を確保する必要があります。(レンタルオフィス可能)
(8)行おうとする業務について、次に掲げる体制整備が可能な要員の確保が図られていること。
a. 帳簿書類・報告書等の作成、管理
b. ディスクロージャー
c. リスク管理
d. 電算システム管理
e. 顧客管理
f. 広告審査
g. 顧客情報管理
h. 苦情・トラブル処理
i. 内部監査
(9)反社会的勢力の排除
(10)登録拒否要件
1. 次のいずれかに該当する者
(1)登録申請書もしくは添付書類に虚偽の記載があった場合
(2)金融商品取引業の登録の取消しの処分から五年を経過しない者
(3)金融商品取引法等の金融関連法令又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金
の刑(これに相当する外国の法令にる刑を含む。)に処せられ、五年を経過しない者
(4)他に行う事業が公益に反すると認められる者
(5)金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
(6)金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
2. 役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(1)精神の機能の障害により金融商品取引業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、
判断及び意思疎通を適切に行うことできない者
(2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われて
いる者
(3)禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行
を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(4)金融商品取引業者であった法人が金融商品取引法に相当する外国の法令の規定により当該
外国において受けていた同種類の登
録等を取り消されたことがある場合、その取消し又は命令の日前三十日以内にこれらの法人
の役員であった者でその取消し又は命令の日から五年を経過しない者
(5)金融商品取引業者であった個人が金融商品取引法に相当する外国の法令の規定により当該
外国において受けていた同種類の登録等を取り消されたことがある場合、その取消し又は命
令の日から五年を経過しない者
(6)金融商品取引業の登録の取消しの処分又は適格機関投資家等特例業務の廃止の処分等に係
る聴聞通知があった日から、当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間
に、金融商品取引業又は適格機関投資家等特例業務の廃止等の届出を行った法人の役員であっ
た者で、当該届出の日から五年を経過しない者
(7)個人であって、金融商品取引業の登録の取消しの処分から五年を経過しない者
(8)金融商品取引法の規定により解任若しくは解職を命ぜられた役員又は金融商品取引法に相
当する外国の法令の規定により当該
外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
(9)金融商品取引法等の金融関連法令の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関す
る法律の規定若しくはこれらに相当
する外国の法令の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯
し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終
わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
報酬 150万円(内訳:着手金100万円・成功報酬50万円)