(1) プロテスト委員会が、違反に対するペナルティーを決定する裁量がある場合、そのペナルティーはゼロ点からDNE(失格)の範囲まである。ペナルティーの裁定において、プロテスト委員会はこの文書を手引きとする。
(2) 裁量ペナルティーは、標準的なペナルティーの単なる一覧ではない。ペナルティーは、一貫性を保ちながら、正当な理由づけをされ調整される。全体的な考え方は、特定される違反に対するペナルティーの基点を制定し、次に状況に応じてペナルティーを増減するというものである。
(3) ペナルティーを示す基点は、添付する2つの表にリストされている。通常の特定された違反に対する基点となるバンド、および特定された違反がリスト上にない場合に用いられる一般的質問に対する解答、を示している。特定された違反(SPECIFIC BREACHES)に対しペナルティーの範囲が示されている場合、特定された違反のバンドを裁定するための一般的質問(GENERAL QUESTIONS)を用いること。
(4) ペナルティーは次の4つのバンドに分けられ、通常基点となるペナルティーを中点とする:
バンド 1 – 00 - 10% (中点5%)
バンド 2 – 10 - 30% (中点 20%)
バンド 3 – 30 - 70% (中点 50%)
バンド 4 – DSQ/DNE (基点はDSQ)
(5) 初めに、下記の表を用いて、どのバンドを適用するかを決定する。決定したバンドの中点をペナルティーの基点とする。次に、バンド内でのペナルティーの増減やバンド内かバンドの変更が必要か否かを決定する。
(6) 以下の質問に対する答えが「はい」の場合、ペナルティーは軽減されることがある。
(7) 以下の質問に対する答えが「はい」の場合、ペナルティーは加重されることがある。
(8) プロテスト委員会は、ペナルティーの増減をする場合、裁定するためその他の質問を用いることができる。
(9) ペナルティーの計算と適用
(10) 裁量ペナルティーを適用する判決文を記述する場合、次の記述を含める。