この規約は、柏スマホ・パソコン講習同好会(以下「本会」と略す)の設立趣旨に基づき、会の運営及び業務遂行に関する基本事項を定め、持続発展を図ることを目的とする。
(設立趣旨)
あらゆる領域にデジタルが浸透する現在、スマホ・パソコン講習等を通して「あなたの町」の町内会や自治会等における業務のDX化へのサポートをする。手作業を自動化するシステム構築により、事務の簡素化、情報伝達の迅速化に寄与します。
(名称)
第1条 本会は、柏スマホ・パソコン講習同好会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、代表宅とする。
(目的)
第3条 柏市内の町内会や自治会等の業務のDX化をサポートすることを主目的とする。設立は、令和5年6月9日。
(活動・事業の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するためにDX講座等を開催する。
(会員)
第5条 本会の会員は、次の2種類とする。
l 正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
l 賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会したものとする。
(入会)
第6条 会員として入会希望者は、入会申込書を代表に提出し、役員会の承認を得るものとする。
(会費)
第7条 会費等金額については総会において別に定める。
(退会)
第8条 会員は、退会届を代表に提出し任意に退会することができる。
(2)会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
l 本人が死亡した時。
l 会費を1年以上納入しない時。
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
l 代表1名
l 副代表2名
l 監査役1名
(2)第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。
(3)役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第10条 代表は、本会を代表し、その業務を統括する。
(2)副代表は、代表を補佐し、これに事故あるとき、または欠席のときは、その職務を代行する。
(3)監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。
(解任)
第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決により、これを解任することができる。
① 心身の故障により、職務の執行に耐えられないとみとめられるとき。
(資産)
第12条(この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
① 財産目録に記載された財産
② 入会金及び会費
③ 寄付金品
④ 財産から生じる収入
⑤ 事業に伴う収入
⑥ その他の収入
(総会)
第13条 本会の総会は、正会員をもって構成し、年に1回開催するものとする。
ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
(2)総会は、以下の事項について決議する。
① 会則の変更
② 解散
③ 事業の変更
④ 事業報告及び終始決算
⑤ 役員の選任又は解任
⑥ その他会の運営に関する重要事項
(3)総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開催することができない。
(議事録)
第14条 総会の議事録については、議事録を作成する。
(役員会)
第15条 役員会は、役員をもって構成する。ただし、監査役を除く。
(2)役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事業報告書及び決算)
第16条 代表は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第17条 本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
(事務局)
第18条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
(解散)
第19条 この団体は、次に掲げる事由によって解散する。
① 総会の決議
② 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
③ 正会員の欠乏
④ 合併
(2)総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承認を得なければならない。
(委任)
第20条 この規約に定めのない事項は、総会の決議を得て、代表が別に定める。
(変更)
第21条 この規約は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。
附則:この会則は、令和8年4月1日から施工する。
以上