豊四季台地域ふるさと協議会では、地域のまちづくりを一緒に支えてくださる団体会員・個人会員を募集しています。
私たちは、町会・福祉・教育・市民活動・事業者など多様な主体がつながり、公民学連携によるエリアマネジメントを進めることで、暮らしの安全・安心と日常の魅力を高めていくことを目指しています。
豊四季台のまちを支えているのは、ここで暮らす人、働く人、学ぶ人、それぞれの小さな関わりの積み重ねです。
ふる協は、その関わりが生まれ、続いていく「つながりの土台」をつくっていきたいと考えています。
無理のない範囲で、できる形からのご参加を歓迎します。みなさまの温かいご支援・ご参画をお待ちしています。
入会をご希望の方は、以下のフォームよりお申し込みください。
内容を確認のうえ、事務局より手続きのご案内をお送りします。
入会までのフロー
お手続きは以下の3ステップで完了します。
入会フォームのご提出 専用フォームより必要事項を入力し、送信してください。
事務局による内容確認 & 会費のご入金
無料会員の方: 事務局にて内容の確認を行います。
賛助会員の方: 事務局より振込先をご案内しますので、ご入金をお願いいたします。
入会手続き完了(会員登録) 事務局より「受領・登録完了のメール」をお送りした時点で、正式な会員登録となります。
※賛助会員の方は、ご入金確認後のメール送付となります。
会員規約
第1章 総則
(目的)
第1条
本規約は、豊四季台地域ふるさと協議会(以下「協議会」という。)の目的を円滑に遂行するため、会員の資格、権利義務、会費、禁止事項等を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
本規約は、協議会の会員および会員となる意思を示した者に適用する。
(用語の定義)
第3条
「会員」とは、第4条に定める各会員をいう。
「協議会事業」とは、協議会が実施または参画するイベント、会議、プロジェクト、広報、調査研究等をいう。
第2章 会員資格
(種別)
第4条
協議会の会員は、協議会の目的および活動に賛同する者とし、次の4種類とする。
(1) 正会員:会則の別表に掲げる団体をもって組織する。
(2) 賛助会員:協議会の目的に賛同し、その事業を賛助するために入会した個人または団体。
(3) 特別会員:協議会の目的に賛同して入会した行政団体・団体等。
(4) パートナー会員:協議会の目的に賛同し、地域活動・事業に協力する個人または団体。
(入会)
第5条
入会希望者は、協議会所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
会員が団体である場合、協議会に対する代表者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出るものとする。
会員代表者を変更した場合は、速やかに届け出るものとする。
(入会不承認)
第6条
協議会は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、入会を承認しないことができる。
(1) 申込内容に虚偽・誤記・記入漏れがあるとき
(2) 過去に会員資格を取消された者であるとき
(3) 政治・思想・宗教・ネットワークビジネス等に関係し、または関係するおそれがあると協議会が判断したとき
(4) 本規約に違反し、または違反するおそれがあると協議会が判断したとき
(5) その他、協議会が不適当と判断したとき
(反社会的勢力の排除)
第7条
会員は、自らが反社会的勢力に該当しないこと、および将来にわたり該当しないことを表明・保証する。協議会は、これに反する事実が判明した場合、会員資格の停止または取消を行うことができる。
(会費)
第8条
賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
正会員、特別会員、パートナー会員の会費はこれを徴収しない。
既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
(変更の届出)
第9条
会員は、氏名・名称、住所・所在地、連絡先等に変更が生じた場合、速やかに協議会へ届け出るものとする。
(退会)
第10条
会員は、協議会所定の手続きにより退会できる。
(会員資格の停止・取消)
第11条
会員が次の各号のいずれかに該当する場合、協議会は通知なく、会員資格の停止または取消を行うことができる。
(1) 本規約または協議会が定める規程に違反したとき
(2) 協議会の名誉を毀損し、目的に反する行為をしたとき
(3) 反社会的勢力排除条項に反する事実が判明したとき
(4) その他、協議会が会員として不適当と判断したとき
第3章 会員の権利と義務
(会員の権利)
第12条
会員は、協議会事業への参加、情報提供の受領、活動拠点の利用(協議会が認める範囲)等の権利を有する。
会員の権利内容は、会員種別に応じて別表(または別に定める要領)により定める。
(議決権)
第13条
総会における議決権は、正会員が有する。
賛助会員、特別会員、パートナー会員は、総会に出席し意見を述べることができるが、議決権は有しない。
(会員の義務)
第14条
会員は、本規約および協議会が定めるルールを遵守し、協議会の運営に支障を生じさせないよう誠実に協力する。
(会員情報の取扱い)
第15条
協議会は、会員情報を適切に管理し、協議会運営および協議会事業の実施に必要な範囲で利用する。
第4章 禁止事項等
(禁止事項)
第16条
会員は、次の行為をしてはならない。
(1) 協議会の非公開情報・個人情報を無断で外部に漏洩すること
(2) 協議会で得た情報を、協議会目的外に利用すること
(3) 会員資格に基づく権利義務を第三者へ譲渡・貸与すること
(4) 他者の権利侵害、法令違反、またはそのおそれがある行為
(5) 政治・思想・宗教・ネットワークビジネス等の勧誘、または協議会の場を利用した営業・勧誘行為(協議会が事前に認めた場合を除く)
(6) その他、協議会が不適切と判断する行為
(免責・損害賠償)
第17条
会員は自己の責任において協議会事業へ参加するものとし、協議会に故意または重大な過失がない限り、協議会は責任を負わない。会員の規約違反等により協議会に損害が生じた場合、協議会は損害賠償を請求できる。
第5章 規約の改定
(規約の改定)
第18条
本規約は、理事会の議を経て総会で承認することにより改定できる。