規約
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、刈谷市ボッチャ連盟(以下「本連盟」という)と称する。
(所在地)
第2条 本連盟の事務局は刈谷市内に置く
(組 織)
第3条 本連盟は、障がい者スポーツであるボッチャを志向する刈谷市及び刈谷市に隣接する地域、職域、学校、団体などの愛好団体及び個人をもって組織する。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第4条 本連盟は、障がい者スポーツであるボッチャの強化・普及を通して、障がいのある、なしを問わずすべての人に対し、スポーツ文化の豊かな享受、個人の生活にうるおいを与え、自立を促進させること及び人々の相互理解に寄与することを目的とする
(事 業)
第5条 本連盟は、第4条の目的を達成する為に次の事業を行う。
(1)普及事業 (2)強化事業 (3)大会開催 (4)親睦を図るための事業
(5)その他目的達成に必要な事業
第3章 会 員
(会員の種類)
第6条 本連盟は、次に掲げる会員を置き、第7条に定める手続きを完了することにより会員になることができる。
正会員 第4条の目的に賛同して加盟した団体及び個人
賛助会員 第4条の目的に賛同して支援する団体及び個人
2.会員は本連盟の規約、その他の規定に従わなければならない。
(加盟手続)
第7条 本連盟に加盟しようとする会員は所定の加盟申請書に必要事項を記載して事務局に提出しなければならない。
2.加盟の可否については理事会において決定しなければならない。
(退会手続)
第8条 会員はいつでも退会することができる。ただし正会員は所定の退会届を事務局に提出しなければならない。また、脱会後においての会費返却はしない。
2.本人死亡の場合は退会届提出無しで退会することができる。
(資格消失)
第9条 本連盟は次の場合、理事会の議決を得て加盟した会員の資格を消失(退会)させるものとする。
本連盟の名誉を傷つけた場合
目的の運営を阻害した場合
規則に違反した場合
退会の申出による場合
本人の意思確認が出来なくなった場合
(権利喪失)
第10条 第9条の規定により資格を失った会員は本連盟に対する一切の権利を失うものとする。
第4章 役 員
(役員の区分)
第11条 本連盟に次の役員を置く。
会長 1 名
副会長 若干名
理事長 1 名
理事 若干名
事務局長 1 名
会計 若干名
監査役 若干名
(選出方法)
第12条 役員の選出は次の方法による。
会長及び副会長は総会において推載する。
理事、監査役は総会で選出する。
理事長、事務局長、会計は理事の中より会長が任命する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。
(代表及び代行)
第14条 会長は本連盟の組織を統括し代表する。
2.副会長は会長を補佐し会長に事故あるときは、これを代理する(会長指名順位)
(理事の任務)
第15条 理事は、理事会を運営し次の事項を審議する。
予算及び決算の審議、承認
事業計画
本連盟の規約の改正
その他理事会が必要と認めた事項
2.理事長は、本連盟の業務を掌理し、理事会運営の監督を行う。
(事務局の任務)
第16条 事務局は、対外関係及び本連盟関係の情報連絡事務、ならびに大会運営等における事務処理を行い、同時に会長の対外活動予定を常に把握し、事前に報告すべき事項、活動費用額等を用意し、会長の円滑なる対外活動を補佐する。
2.事務局長は、事務局の業務全体を掌理する。
(会計の任務)
第17条 会計は、諸会計の事務一般を行う。(収支決算報告を含む)
(監査役の任務)
第18条 監査役は、会計を監査する。
第5章 会 議
(区分及び開催)
第19条 本連盟の会議は、総会ならびに理事会とし、会長がこれを招集する。
2.会長が事故あるときは、副会長が招集する。
3.理事会は会長、副会長、理事長、事務局長、理事、会計で構成する。
4.総会は本連盟の役員及び正会員をもって構成する。
5.総会の招集は毎年4月とし、年度末決算の承認決定を行う。
6.総会の議長はその総会において出席した正会員の中から選出する。
7.総会での審議事項については出席した正会員の過半数をもって決定とし、 可否同数の場合は議長が裁決の判断をすることとする。
8.会議の招集は関係者に対し書面または電磁的方法等で通知しなければならない。
9.但し緊急の必要がある場合は、この限りではない。
第6章 財 政
(収入科目)
第20条 本連盟の収入科目財産は次の通りである。
正会員の年会費
賛助会員の年会費
諸大会の参加料
助成金及び寄付金
その他の収入
2.財産は会計が管理する
(会 費)
第21条 正会員は毎年度初めに総会が決定した年会費を納入しなければならない。
(経 費)
第22条 本連盟の事業遂行に要する経費は、財産をもって支弁する。
(収支予算)
第23条 本連盟の収支予算は、総会の議決を得なければならない。
(収支決算)
第24条 本連盟の収支決算は、事業会計年度終了後、会計が作成し、監査役による会計監査を行い、総会に報告しなければならない。
2. 決算に差額が生じた時は、理事会の承認を得て次事業年度に繰り越すものとする。
3.決算上余剰金が生じた時は、次事業年度に繰り越すものとする。
(会計年度)
第25条 本連盟の事業会計年度は、4月1日に始まり、3月31日で終わる。
第7章 付 則
(規約の改正)
第26条 本連盟の規約の改正には、次のことが必要である。
理事会の議決を経る
理事の3分の2以上が出席で半数以上の同意を得る。
ただし、やむを得ない事情で出席できないものは、委任状の提出により、出席者の数に加えるものとする。
(細 則)
第27条 この規約の運営細則は理事会の議決をもって別に定める。
(施 行)
第28条 この規約は令和5年4月16日より施行する。
以 上