Q1 建設用の工具を買ったのですが、経費になりますか?
A1 購入価額が、10万円未満の工具であれば、その業務の用に供した日の属する年分の必要経費に算入します(所得税法施行令第138条)。
購入価額が、20万円未満であるものについては、選択により、一括した減価償却資産の3分の1に相当する金額を、その業務の用に供した年以後3年間の各年にわたり、必要経費に算入します(所得税施行令第139条第1項)。
さらに、中小事業者で青色申告書を提出するものが、購入価額が30万円未満である減価償却資産を、その業務の用に供した場合には、適用する期間の制限がございますが、その購入価額の合計額のうち、最大300万円までを、必要経費に算入することができます(租税特別措置法28の2)。
Q2 個人事業者と給与所得者は、どのような基準で、それぞれを判断したらよいのですか。
A2 消費税法基本通達の1-1-1では、事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいい、給与所得者とは、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する者などをいうとしております。
また、支払いを受けた役務の提供の対価が出来高払いの給与か、請負による報酬なのかは、①役務の他人代替の可否、②事業者の指揮監督の有無、③未引渡しの完成品が不可抗力で滅失した場合の役務報酬の請求の可否、④材料、用具等の提供の有無などを総合勘案して判定することとしております。
Q3 「業務委託契約書」は、全て、印紙を貼付しなければならないのでしょうか。
A3 同じ名称の「業務委託契約書」でも、その契約の内容が「請負」ならば、印紙を貼付しなければなりませんが、「委任契約」であれば、印紙を貼付する必要がございません。つまり、仕事を完遂させる義務を負う請負契約の場合と仕事の過程に義務を負う「委任契約」では、印紙の貼付の可否に違いが出てくることになります。
Q4 アパートの賃貸業者(個人)ですが、アパートを譲渡した場合の購入時の登録免許税、不動産取得税、特別土地保有税、印紙税などの税金を、アパートの 取得費に含めてよろしいでしょうか。
A4 賃貸用のアパートの購入の際の登録免許税ほかの税金は、購入した年の必要経費に算入すべきもので、アパートの取得費とは、なりません(所得税基本通達37-5)。
Q5 個人の建設業者ですが、事業主や従業員、下請け業者の弁当などの昼食費や夕食(食堂の定食など)を、福利厚生費として経費計上しても、問題ないでしょうか。
A5 事業主や従業員、下請け業者の弁当などの昼食費や残業、宿直若しくは日直以外の通常勤務後の夕食は、本来、その者が自己負担において、購入または支払をすべきもので、その事業の必要経費に該当しません。但し、会議中の飲食費として相応の支払で会議費となるものや、得意先の接待等で支払われる費用で、経費として相当の支払は、必要経費として経理することができます。