金沢新町町内会規約
(名称)
第1条 本会は金沢新町町内会と称する。
(目的)
第2条 本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
⑴ 新庄市報等の配布回覧、連絡に関すること。
⑵ 町内の清掃・消毒等、環境美化、保健衛生に関すること。
⑶ 地域の文化、文化財の継承・保存に関すること
⑷ 町内会費の決定、集金、支出等の会計処理に関すること。
⑸ 市行政施行について、区域住民への周知その他の協力に関すること。
⑹ その他、この会の目的を達成するために必要な行事、事業等の実施に関すること。
(区域)
第3条 本会の区域は、慣行としてきたいわゆる金沢新町地区とし、別表に示す区域とする。
(事務所の所在地)
第4条 この会の事務所は、会長の自宅に置く。
(会員)
第5条 本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
2 本会の活動を賛助する法人及び団体は、賛助会員となることができる。
(会費)
第6条 会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入会、退会)
第7条 本会に入会しようとするものは会長に入会申込書を提出するものとする。
2 本会は、前項の入会申し込みがあった場合には、正当な理由なくしてこれを拒んではならない。
3 本会は、会員に対し不当な差別的取扱をしてはならない。
4 会員が次の各号に該当する場合には、退会したものとする。
⑴ 第3条に揚げる地域に住所を有しなくなった場合。
⑵ 代表者に退会の届出をした場合。
⑶ 会員が死亡し、又は失踪宣言を受けた場合。
(役員、役員の職務)
第8条 役員及び職務は次のとおりとする。
⑴ 会長 1名 町内会を代表し、本会を運営する。また、区長を兼任する。
⑵ 副会長 若干名 会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。
⑶ 事務局員 若干名 会員管理,庶務業務を処理する。
⑷ 衛生組合長 1名 清掃、消毒等環境美化を推進する。
⑸ 会計 若干名 会計事務を行う。
⑹ 組長 各組1名 組を代表し組の諸事項を処理する。
⑺ 衛生班長 各組1名 清掃、消毒等環境美化を推進する。
⑻ 監事 2名 会計及び業務の執行状況を監査し、総会に報告する。
⑼ 必要に応じて顧問を置くことが出来る。当会の執行を助言する。
(役員の選出、任期)
第9条 役員の選出及び任期は次によるものとする。
2 会長は、総会で選挙、又は間接的な方法で会員の中から選任する。任期は2年とし再任を妨げない。
3 副会長、事務局員、会計係、衛生組合長及び監事は、会長が会員の中から選任し、総会の承認を得る。任期は2年とし、再任を妨げない。
4 各組長及び衛生班長は、組員の総意により決定する。任期は1年とし再任を妨げない。
5 監事は、他の役職を兼ねることが出来ない。
(役員手当)
第10条 役員手当は総会によって決定し、毎年、年度初めに別表に定めた金額を会長が支給する。
(会議)
第11条 会議は、総会及び臨時総会、並びに役員会とする。全て会議は、出席者の過半数の賛成によって決定する。
(定足数)
第12条 会議は、総会においては構成世帯数、役員会においては役員現在数の2分の1以上の出席がなければ開会することが出来ない。
(総会、臨時総会)
第13条 通常総会は、本会の最高決議機関とし、毎年年度決算後3箇月以内に開催し、役員改選、規約改正、事業計画、予算、事業報告、決算、その他重要事項を審議決定する。
2 必要に応じて臨時総会を開くことができる。
3 総会は会長が招集する。又3分の1以上の会員が要求したときは、開かなければならない。
(書面表決等)
第14条 やむを得ない理由で出席できない会員又は役員は、予め通知された事項について書面をもって表決し、又会員を代理人として表決を委任することが出来る。この場合会議に出席したものとみなす。
(役員会 )
第15条 役員会は第8条⑴から⑸の役員をもって構成し、会長が招集する。
2 役員は、本会事業の運営について協議し、執行にあたる。
3 会長は、必要に応じて顧問に出席を要請し、助言を求めることができる。
(会計)
第16条 会計は、経常会計と特別会計とする。
2 経常会計は、各年度の通常の事業等に対する収支とする。
3 特別会計は、公民館の維持、補修、改築などに対する収支の公民館会計と、その他経常会計 に該当しない収支の会計とし内容についてはその都度総会で決定する。
(会計及び事業年度)
第17条 会計及び事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(資産)
第18条 本会の資産は次の各号に掲げるものをもって構成する。
⑴ 別に定める財産目録記載の資産
⑵ 会費
⑶ 活動に伴う収入
⑷ 資産から生じる果実
⑸ その他の収入
(資産の処分)
第19条 本会の資産で第18条第1号に掲げるものを処分し又は担保に供する場合は総会において過半数以上の議決を要する。
(公民館の使用)
第20条 公民館及び什器備品は、町内外住民並びに町内外諸団体の使用に供することができる。公民館使用料金は別表の通りとし、変更する場合は役員会で決定する。
(規約の変更)
第21条 この会の規約は、総会において出席者の4分の3以上の議決を得、かつ、新庄市の認可を受けなければ変更することはできない。
(解散)
第22条 本会は、地方自治法第260条の20の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合には、総会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 この会の解散のときに有する残余財産は、総会の決議を経て、この会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
(備付け帳簿及び書類)
第23条 この会の事務所には、規約、会員名簿、許可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の議事録、収入に関する帳簿、資産目録等資産の状況を示す書類、その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
付則
1 本規約は新庄市長の承認を得て令和6年11月20日から施行する。
2 前金沢新町町内会規約は、本規約の施行を以て廃止する。
3 この規約の施行日における役員は、この規約の定めにかかわらず、その残余の期間とする。
4 この規約の適用に伴う経過措置は、役員会の議決を経て別に定める。
別表
別表1(3条関連 区域)
区域名称
地番
上金沢町
13番地14号地から18号地まで
14番地全域
15番地全域
金沢元屋敷
2005番地から2011番地
2015番地から2021番地まで
2024番地
2050番地
2126番地
2128番地
2137番地から2289番地まで
2570番地
2820番地から2875番地まで
3100番地から3101番地まで
大字鳥越玉の木
1899番地から1985番地まで
大字鳥越
481番地から494番地まで
986番地から1005番地まで
1639番地
詳細については別紙地図に記載する。
別表2(6条関連 会費)
1 会員は、1 世帯あたり年額6,000円(月額500円)を会費として本会が指定する方法により納入するものとする。
2 賛助会員は1団体あたり年額6,000円(月額500円)を会費として本会が指定する方法により納入するものとする。
別表3(10条関連 役員手当)
1 副会長 10,000円
2 事務局 10,000円
3 衛生組合長 10,000円
4 会計 30,000円
5 会計補佐 10,000円
6 監事 3,000円
別表4(20条関連 公民館使用料)
1 町内住民 無料
2 町内諸団体(町内役員会、子供会、若連など) 無料
3 町外住民 1,500円
4 町外諸団体 3,000円
5 その他、上記以外の使用料については会長がその都度決定する。