(名称)
第1条 本会は、神奈川県人権教育推進協議会(「人推協」と略する)と称する。
(目的)
第2条 本会は、同和教育の歴史と成果を踏まえつつ、神奈川県内における人権教育の推進を図り、あらゆる差別の解消と人権尊重の精神を高めることをもって目的とする。
(所在地)
第3条 本会を次の住所に置く
神奈川県横浜市西区藤棚町2-197 神奈川県教育会館2階
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)研修会・講座等事業
(2)研究・調査事業
(3)その他、人権教育ならびに啓発の推進に関わる事業
(組織)
第5条 本会は、第2条(目的)に賛同する神奈川県内の各種団体(神奈川県公立小学校長会、神奈川県公立中学校長会、神奈川県立学校長会議、かながわ教職員組合連合、神奈川県高等学校教職員組合、神奈川県立障害児学校教職員組合)をもって組織を構成する。入会については総会の承認を必要とする。
(機関)
第6条 本会に、次の機関を置く。
(1)総会
(2)幹事会
(会議)
第7条 総会は、本会を構成する各団体の代表者をもって構成し、毎年1回以上開催して次のことを行う。
(1)事業計画並びに事業報告
(2)予算及び決算
(3)規約の改正に関わること
(4)構成団体の入会に関すること
(5)役員の選出、解任
2 幹事会は、本会の役員をもって構成し必要に応じ開催して次のことを行う。
(1)事業の実施に関わること。
(2)予算の執行に関わること。
(3)寄付の受け入れに関すること。
(4)専門部会、研究会の設置並びに廃止およびその委員の委嘱に関すること。
(5)その他この会の運営に関わること。
(財政)
第8条 本会の財政は、各構成団体の負担金およびその他の収入によってまかなう。ただし、寄付受け入れに関しては幹事会の承認を必要とする。
(役員)
第9条 本会には、次の役員を置く
代表 1名
副代表 若干名
幹事 若干名
監事 若干名
事務局長 1名
事務局次長 1名
2 役員は総会において選出する。
3 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
4 代表は本会を代表し会務を総括する。
5 副代表は代表を補佐し、代表事故ある時はその代理とする。
6 幹事は本会の運営にあたる。
7 監事は、本会の会計その他を監査する。
8 事務局長は本会の事務全般を執行する。
(専門部会・研究会)
第10条 本会は、その目的を達するため幹事会の決定に基づいて専門部会・研究会を設置することができる。専門部会・研究会の委員は幹事会が推薦し代表が委嘱する。
(協力会員)
第11条 本会に協力会員を置く。
(事務局)
第12条 本会には事務局を置く。
2 事務局は、総会で決定した場所に置く。
3 事務局は事務局長が統括する。
4 事務局員は代表が委嘱し、総会の承認を得る。
5 事務局員は必要に応じ本会のすべての会議に出席することが出来る。
(審議承認)
第13条 本会の会議は、全体の同意によって議事を決定する。
(規約改正)
第14条 本会の規約の改正は、協議会全体の同意による。
(設立年月日)
第15条 本会の設立年月日は1994年5月9日とする。
付則 本規約は、1994年5月9日から施行する
1996年5月27日 一部改正
2002年5月13日 一部改正
2011年4月27日 一部改正
2015年4月28日 一部改正
2015年7月24日 一部改正
2017年5月31日 一部改正
2018年4月24日 一部改正
2020年5月26日 一部改正
2022年5月23日 人権教育推進積立金規定制定
神奈川県人権教育推進協議会 協力会員に関する規程
(目的)
第1条 この規程は神奈川県人権教育推進協議会規約第10条に基づき、協力会員に関する必要な事項を定めるものとする。
(協力会員)
第2条 協力会員とは、神奈川県人権教育推進協議会(以下「この会という」)の目的及び事業に賛同し、その運営を援助するため協力会費を定期的に納める個人をいう。
(協力会費)
第3条 この会の協力会費は年間一口2,000円とする。
(会員の権利)
第4条 協力会員は、紀要、人推協が行う研究大会、学習会、県内・県外研修会等の案内送付のほか、関連団体の主催する事業等の案内の送付を受けることができる。 2 その事務は人推協事務局が担当する。
(改廃)
第5条 この規程の改廃は、総会の決議を経て行う。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は総会において別に定める。
附則
この規程は、2022年5月23日より施行する。