上浦町内会
Kamiura since2004
Kamiura since2004
第1条 この会は、「尾上上浦町内会」(以下、会という。) と称し、岡山市北区尾上上浦地区に居住する世帯をもって組織する。
第2条 この会は、会員の親睦と相互の連携を深めるとともに、地域の環境整備を図り民主的な運営のもとに生活文化の向上と福祉増進、並びに地域の発展のため、明るく住みよい地域社会づくりを図ることを目的とする。
第3条 会員は、尾上上浦地区に居住する世帯の構成員全員とする。
第4条 この会は、第2条の目的を達成するため、次の事業及び行事を行うこととし、
できるだけ全員が参加するように努力する。
(1) 生活環境の整備事業
イ. 上浦ゴミステーションの清掃は、別に定める当番表による。
ロ. 北浦ゴミステーション(資源ごみ)の立会いは、別に定める当番表による。
(2) 会員の親睦を図る事業
(3) 老人福祉対策事業
(4) 明るい健全な子どもの育成事業
(5) その他、第2条の目的を達成するための事業
(6) 年間の行事
イ. 春の川掃除 (05月下旬)
ロ. 夏の川掃除 (08月下旬)
ハ. 秋の道掃除 (10月中旬)
ニ. 尾上八幡宮の祭事
元旦祭 (1月1日)
厄除祭 (1月成人の日)
春祭り (5月第2土曜日)
秋祭り (10月第3土・日曜日)
第5条 この会に、次の役員・地区委員をおく。
(1) 役員 (任期3年とし、「輪番表1」により選出する。)
会長 1名(尾上町内会地区評議委員を兼務する)
副会長 1名
会計 1名
監査 1名
顧問 1名(前期会長であった者がこれにあたる)
(2) 婦人部役員 2名(任期1年とし「輪番表2」により選出する)
(3) 地区委員
環境衛生委員 1名(任期3年とし、監査が兼務する)
愛育委員 1名(任期3年とし、副会長が兼務し監査が代行する)
(2026年度より任期1年とし、「輪番表3」により選出する。)
(4) 体協委員 1名(任期3年とし、「輪番表1」により選出する )
(5) 尾上八幡宮総代 1名(尾上秋祭り委員が交代制で兼務する )
(6) 尾上町内会防災活動組織
地区活動隊長 1名(任期3年とし、会長が兼務する)
地区活動副隊長 1名(任期3年とし、副会長が兼務する)
防災活動員 2名(任期3年とし、「輪番表1」により選出する)
(7) 生活環境部会委員 1名(任期3年とし、「輪番表1」により選出する)
(8) 絆づくり部会委員 1名(任期3年とし、「輪番表1」により選出する)
(9) 尾上秋祭り委員 3名(任期3年とし、「輪番表1」により選出する)
第6条 この会の会議は、総会及び役員会とする。
(1) 総会は、各世帯の代表者で構成し全員参加を原則とする。但し、やむを得ず欠席の場合は事前に会長宛てに委任状を提出しなければならない。
(2) 定例総会を毎年4月に行い、決算と事業報告、予算と事業計画、役員・地区委員の改選、規約の改正などを審議決定する。
(3) 臨時総会は、必要に応じて会長が招集する。
(4) 役員会は、会長、副会長、会計で構成し、必要に応じ会長が招集する。
(5) 総会および臨時総会は、会員の過半数の出席(会長が指定するオンライン形式での参加を含む)、または委任により成立する。
第7条 この会の運営は、町内会費、寄付金、及びその他の収入をもって充てる。
第8条 町内会費、及び資産は次のとおりとし、これらは会が管理する。
(1) 町内会費は、次のとおりとし、年度末に次年度分を納める。
年会費 3千円 (一世帯)
ただし、当年度の居住が6カ月に満たない場合は半額とする。
(2) 新規入会者は、入会時に入会金を納める。
入会金 1万円 (一世帯)
(3) 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
第9条 会員の慶弔には、会より見舞金を支出する。
(1) 見舞金 会員の死亡 5千円
第10条 第4条(6)に定める年間の行事のうち、イ.春の川掃除、ロ.夏の川掃除、ハ. 秋の道掃除 に不参加の場合、協力金として2千円を申し受ける。
2. 前項の行事にあたって、各世帯から作業(側溝掃除等の肉体作業)に協力する者が追加で参加した場合には、協力金として一人あたり2千円を支給する。
第11条 行事参加時における受傷等に備え、会員(各世帯1人)を対象にした傷害保険に加入する。
2. 加入する傷害保険及び保険料等は、第6条(2)予算と事業計画に含める。
3. 保険料(各世帯1人分)は会費より支出する。
4. 世帯で2人目以降の加入を希望する場合の保険料は個人負担とする。
5. 保険の窓口は、副会長とする。
第12条 この規約に定めるものの他、規約改正等必要な事項については、会長が総会において
承認を得てこれを定める。
01. この規約は、平成16年1月1日から適用する。
02. 平成17年12月18日 一部改正 (第5条、第6条第2項)
03. 平成22年01月10日 一部改正 (第5条)
04. 平成24年03月25日 一部改正 (第5条)
05. 平成25年03月24日 一部改正 (第1条、第6条、第8条、第10条)
06. 平成26年03月23日 一部追加(第5条(6))
07. 平成27年03月22日 一部改正 (第5条(6))、一部追加 (第5条(7)(8))
08. 平成28年04月03日 一部追加 (第4条(1)イ、第5条(9)) 、条文追加 (第5条の2)
09. 2019年04月13日 一部改正 (第8条)
10. 2020年04月19日 一部改正(第6条)、条文追加 (第10条第2項)
11. 2021年12月05日
一部追加 第 6条(5)オンライン会議
第11条 傷害保険の加入
一部改正 第 8条(1)町内会費の改定
第 9条(1)祝金を削除し、見舞金を(2)→(1)
12. 2023年04月16日
一部改正 第5条(5)尾上八幡宮総代を夏祭り委員が交代で兼務
13.2025年04月20日
一部改正 第5条(3)愛育委員を副会長兼務から「輪番表3」による選出に変更