第一条(総則)   

本クラブは、少年クラブ員及び父兄の親睦を計り併せて少年の野球技術向上と人格、体力の向上及び社会活動における協調性を養うことを目的とする。


第二条(名称)

「亀の子少年野球クラブ」を呼称する。


第三条(事業所)

本クラブの事務連絡所は松島宅におく。


第四条(資格)

中村区、またはその近辺の学区に在籍する父兄の子供にて小学校六年生までの年齢で構成し、父兄の積極的な熱意のある人に限る。


第五条(監督)

監督は、指導コーチ他、事務局と会計2名を選任する。


第六条(当番)

お茶当番は原則としてないものとする。

監督・コーチの要請があれば手助けを依頼する場合がある。


第七条(会費)

会費は一名に付き、定められた金額を毎月収める。尚、必要のある時は臨時会費を徴収し、また、通常会費を増額することができる。


第八条(退会)

会の運営を乱す者、監督・コーチの指導に素直に従わない者、または会費の長期未納者は、スタッフ会議に諮り退会させる。

また、毎事業年度始めに全員登録制とし、不適格者は再登録しないものとする。


付則

1) 

会計事業年度は、毎年1月1日より12月31日とする。


2)

グランド内での試合または練習中の事故及び車による移動での事故、その他クラブが 関係する行事(催事)においての事故には、クラブとその関係者は一切責任を負わない。


3)

新たに指導コーチになる場合は、代表、監督の承認を得なくてはならない。


4)

規約については、年度途中でも必要があれば改正、追加することがある。 


チーム規則

1)  

少年クラブ員は性格素直にして他人に迷惑をかけずチームの和を乱さないこと。


2)

会と同時に毎週行う練習には必ず参加し、欠席の場合は前日までに事務局に連絡する。


3) 

無断欠席または連続欠席が多い者は、実力があっても熱意がないものと判断し、 試合または大会に出場させないこともありうる。


4)  

原則として、練習場に現地集合とする。但し、遠方練習場についてはこの限りではない。


5) 

体験期間については約1ヶ月間とする。


6)

チームで揃える用品(ユニホーム・練習着・チームリュック・ヘルメット・スパイク白)は、チーム統一のものとする。


7) 

活動中における指導は監督・コーチの指導者のみとする。


8) 

父兄の方の指導はできません。お手伝いのみとします。


9)

亀の子クラブ、ロゴは勝手に使用しない事。

10)

亀の子クラブを一つのチームとし、A・B・C・Jrの各チームでの単独行動はとらない。

監督・指導コーチなどスタッフについてはボランティアとする。

不明な点については、監督に尋ねること。