HD当社のポータルサイトでは、ありません
INBマスターオーナーCEO(社長)の
社外向け業務ページです
このWebサイトはインテグレートではありません
!催奇性 薬品に反対します。全廃を!
!催奇性薬品 絶対禁止!
!薬害 無視/軽視に反対します!
㈱東アジア国際産業グループ ホールディングス
EAIIGHD
(イーエーアイアイジー)
(いーえーあいあいじー)
我々はインテグレートグループと協業です。
・・・|--・・|・・・
・・・---・・・|・・・---・・・
マスターオーナーCEOの専用書き込み HOME!
(その他の社員には、追記/修正権限はありません)
業務サイトは別にあります。
いつも、お世話様です。
IEでは文字がズレます。悪しからず御了承ください。
(IEは遂に廃版となりEdge登場)
Google Chrome(クローム) で、ご覧ください。
ここは、社外向けサイトです。
(The site that from Company to outer)
(This is the Page that from Company to outer member)
ここは、社内ページです。
《社内ページ》
《 In Company Page 》
☞ マスターオーナー社主が作成、あるいは、改定中の 船舶保安規定は、こちら
修正履歴●●(※ 校正段階からの修正)
2024/06/04 05:31:36(火)●●追記:(定義)第ニ条 15「水域指標対応措置」とは・・・
2024/10/06 16:46:08(日)●●体裁など修正。
2024/05/26(日)●●
2024/05/20 02:43:18(月)●●
会社 船舶 及び 施設保安の確保 細則
(目的)
第一条 この規則は、法「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 」を元に作成(条文番号は同じ)し、「国際航海船舶、及び国際港湾施設 (以後、船舶と港湾施設)」について、その所有者等が講ずべき、保安の確保のために、必要な措置を定めることにより、船舶と港湾施設に対して、行われる恐れがある危害行為を防止し、「保安の確保が明らかでない船舶」の、本邦の港への入港規制に関する措置を定め、当該船舶に係る危害行為に起因して、船舶と港湾施設に生ずる恐れがある危険の防止を図り、併せて、これらの事項に関する国際条約や協定の適確な実施を確保し、以て、人の生命、及び身体、並びに財産の保護に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この規則において「国際航海船舶」とは、国際航海(ある国の港と他の国の港との間の航海をいう。以下同じ)に従事する、次に掲げる船舶( 一 から 三 )をいう。
一 日本船舶( 船舶法 第一条 に規定する日本船舶をいう。以下同じ)であって、旅客船( 十三人以上の旅客定員を有するものをいう。以下同じ )又は、総トン数が50トン以上の旅客船以外のもの●●(漁船法 第二条 第一項 第一号 に規定する漁船、その他の国土交通省令で定める船舶を除く)
二 日本船舶以外の船舶のうち、本邦の港(東京湾、伊勢湾(伊勢湾の湾口に接する海域及び三河湾を含む)及び、瀬戸内海、その他の国土交通省令で定める海域(以下この号において「特定海域」という)を含む。以下同じ)にあり、又は、本邦の港に入港(特定海域への入域を含む。以下同じ)しようとする船舶 であって、旅客船、又は、総トン数が50トン以上の旅客船以外のもの●●(専ら漁業に従事する船舶、その他の国土交通省令で定める船舶を除く)
三 日本政府 や 協調国家 を脅している疑いのある 正体不明船舶 など●●。
2「国際港湾施設」とは、国際埠頭(ふとう)施設、及び、国際水域施設 をいう。
3「国際埠頭(ふとう)施設」とは、国際航海船舶の係留の用に供する岸壁、その他の係留施設(当該係留施設に附帯して、当該係留施設に係留される、国際航海船舶に係る貨物の積込み、若しくは取卸しのための荷さばきの用に供する施設、又は当該係留施設に係留される国際航海船舶に係る旅客の乗船、若しくは下船の用に供する施設がある場合には、これらの施設を含む)をいう。
4「国際水域施設」とは、国際航海船舶の停泊の用に供する泊地、その他の水域施設として、航路、および、船だまり のことをいう。
泊地とは船舶の接触、停泊または係留のための水面。
航路 とは船舶の安全な航行のために設定された、所定の水深と幅員を有する水路。
さらに船だまり とは小型船舶を係留するための水面。
5「危害行為」とは、船舶、又は港湾施設を 損壊 する行為、船舶と港湾施設に不法に、爆発物/水中推進体/空中飛翔体等 を持ち込む行為、その他の船舶と港湾施設に対して行われる 不審/不当行為 であって、船舶と港湾施設の保安の確保 に著しい支障を及ぼし、又は及ぼす恐れがあるものとして、国土交通省令やHD当社で定めるものをいう。
6「国際海上運送保安指標」とは、次条の規定により、国際航海船舶、及び、国際港湾施設の保安の確保 のために必要な措置の程度を示すものとして設定される値で、所轄省庁の Webサイト 等で、広報される指標値。
8「餓死/飢え死に/Starvation/hanger-death」とは、食料不足等による栄養失調で死ぬこと。●●
9「保安指標」とは、保安内容とレベル等を表す数値。●●
10「船舶指標対応措置」とは、国際航海 日本船舶の保安の確保のために必要な、制限区域の設定、及び 管理、国際航海 日本船舶 の周囲の監視、積荷、及び 船用品の管理、その他の 国際航海 日本船舶について、国土交通大臣が設定する 国際海上運送保安指標 に対応して、国際航海 日本船舶の保安の確保のために、講ずべき国土交通省令で定める 措置 のこと。
11「船舶保安の法定業務」とは、この規則の独自用語で「船舶保安規程の審査、並びに 船舶警報通報装置 等の設置、船舶指標対応措置 の実施、船舶保安統括者 の選任、船舶保安管理者 の選任、操練 の実施、船舶保安記録簿 の備付け、並びに 船舶保安規程、又は 第十一条 第四項 の承認を受けるべき 船舶保安規程 の写しの備置き、及び、その適確な実施」のこと。●●
12「船舶保安 法定業務の 検査実行登録者」とは、この規則の独自用語で「船舶保安の法定業務(前述) 等 についての「検査を行う者」として、国土交通省等に、登録された者。●●
13「埠頭(ふとう, Wharf)」とは、港湾施設のうち、船舶岸壁、船舶係留施設、クレーン、荷さばき施設、臨港道路、上屋(うわや)、倉庫、ヤード など陸上の設備を含めた敷地のこと。
14「埠頭指標対応措置」とは、重要国際埠頭施設 の保安の確保のために、必要な制限区域の設定、及び、管理、当該 重要国際埠頭施設 の内外の監視、国際航海船舶 に積み込む貨物の管理、その他の 重要国際埠頭施設 について、国土交通大臣が設定する、国際海上運送保安指標 に対応して、重要国際埠頭施設 の 保安の確保 のために講ずべき、国土交通省令で定める措置のこと。
15「水域指標対応措置」とは、当該 国際水域施設 の 保安の確保 のために、必要な 制限区域の設定、及び 管理、その他の当該 国際水域施設について、国土交通大臣が、設定する 国際海上運送保安指標 に対応して、当該 国際水域施設 の 保安の確保 のために、すべき 国土交通省令で定める措置 のこと。
(国際海上運送 保安指標 の設定等)
第三条 法では「国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、国際航海船舶、及び 国際港湾施設 について、次に掲げる事項を勘案して、国際海上運送保安指標 を設定し、公示しなければならない」とある。
一 国際航海船舶、又は国際港湾施設に対して、行われる恐れがある危害行為の内容。
二 国際航海船舶、又は国際港湾施設に対して、危害行為が行われる恐れがある地域。
三 国際航海船舶、又は国際港湾施設に対して、危害行為が行われる恐れの程度。
2 法では「国土交通大臣は、国際海上運送保安指標 を設定するため、必要があると認めるときは、関係行政機関の長(関係行政機関が国家公安委員会である場合にあっては、国家公安委員会。次項において同じ)の意見を求めることができる」とある。
3 関係行政機関の長は、国際海上運送保安指標 の設定について、国土交通大臣に意見を述べることができる。
4 前三項の規定は、国際海上運送保安指標 の 変更 について準用する。
5 該当船舶は、国際海上運送保安指標 を毎日、確認すること●●。
2024/10/06 17:37:00(日) ●●体裁など修正。
2024/05/28(火)●●
2024/05/27(月)●●
会社 船舶 及び 施設保安の確保 細則
(国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置)
第四条 国際航海船舶のうち、第二条 第一項 第一号 に掲げる船舶(以下「国際航海 日本船舶」)の 所有者(当該国際航海日本船舶が、共有されているときは、管理人、当該国際航海日本船舶が、貸し渡されているときは、借入人。以下同じ)は、当該 国際航海 日本船舶に対して行われる恐れがある危害行為を防止 するため、次条 から、第十一条 までに規定するところにより、当該 国際航海日本船舶の保安の確保 のために必要な措置を適確に講じなければならない。
(船舶警報通報装置等)
第五条 国際航海日本船舶の 所有者は、当該 国際航海日本船舶に、船舶警報通報装置(船舶に対する危害行為が発生した場合に、速やかに、その旨を海上保安庁に伝達する装置をいう。附則 第二条 )その他、国土交通省令で定める船舶の、保安の確保のために必要な装置(以下「船舶警報通報装置等(SSAS)」)を設置しなければならない。
2 前項の規定による 船舶警報通報装置等 の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
☞ 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第六条
(船舶指標対応措置)
第六条 法では「国際航海日本船舶の 所有者 は、国土交通省令で定めにより、船舶指標対応措置(当該 国際航海 日本船舶の保安の確保のために必要な、制限区域の設定、及び管理、当該 国際航海 日本船舶の周囲の監視、積荷、及び船用品の管理、その他の当該 国際航海 日本船舶について、国土交通大臣が設定する 国際海上運送保安指標(当該 国際海上運送保安指標が、変更されたときは、その変更後のもの。第二十九条 第一項、及び 第三十七条 において同じ)に対応して、当該 国際航海 日本船舶の保安の確保のために、すべき国土交通省令で定める措置をいう。以下同じ)を実施しなければならない」との要旨である。
☞ 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 (船舶指標対応措置)第七条
(船舶保安統括者) (CSO :Company Security Officer)
第七条 法では「国際航海 日本船舶の 所有者 は、当該 国際航海 日本船舶に係る、保安の確保 に関する業務を、統括管理させるため、当該 国際航海 日本船舶の 乗組員以外の者 であって、船舶の保安の確保に関する知識、及び能力について、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、国土交通省令での定めにより、船舶保安統括者(CSO) を選任しなければならない」との要旨である。
2 また、 法では「国際航海 日本船舶の所有者は、前項に規定する、船舶保安統括者(CSO)(以下「船舶保安統括者(CSO)」という)を選任したときは、遅滞なく、その旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする」とある。
3 また、法では「船舶保安統括者(CSO)は、誠実に、その業務を遂行しなければならない」とある。
4 また、法では「国土交通大臣は、船舶保安統括者(CSO) が、この法律、又は、この法律に基づく命令の規定に違反したときは、国際航海 日本船舶の所有者に対し、当該 船舶保安統括者(CSO) の 解任 を命ずることができる」とある。
5 また、法では「この法律に定めるもののほか、船舶保安統括者の業務の範囲は、国土交通省令で定める」とある。
☞ 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第八条 第5項
(船舶保安管理者) ( SSO :Ship Security Officer )
第八条 法では「国際航海 日本船舶の 所有者 は、当該 国際航海 日本船舶に係る、保安の確保 に関する業務を、当該 国際航海 日本船舶において管理させるため、当該 国際航海 日本船舶の 乗組員であって、国土交通大臣の行う「船舶の保安の確保に関する講習」を修了した者のうちから、国土交通省令での定めにより、船舶保安管理者(SSO) を選任しなければならない」との要旨である。
2 また「国土交通大臣は、独立行政法人 海技教育機構(以下「機構」)に、前項の講習 の実施に関する業務の全部、又は一部を行わせることができる」との要旨。
3 また「国際航海 日本船舶の所有者は、第一項に規定する 船舶保安管理者(SSO)(以下「船舶保安管理者(SSO)」)を選任したときは、遅滞なく、その旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする」との要旨。
4 前条(七条) 第三項 から 第五項 までの規定は、船舶保安管理者(SSO) について準用する。
5 また「国際航海 日本船舶の乗組員、その他船内にある者は、船舶保安管理者(SSO) が、この法律、若しくは、この法律に基づく命令の規定を遵守し、又は、第十一条 に規定する、船舶保安規程 に定められた事項の適確な実施を確保する指示、に従わなければならない」との要旨。
☞ 船舶保安規程
(操練)
第九条 法では「国際航海 日本船舶の所有者は、船長(船長以外の者が船長に代わって、その職務を行うべきときは、その者。以下同じ)に、国土交通省令での定めにより、当該 国際航海 日本船舶の乗組員について、船舶指標対応措置 の実施を確保するために、必要な 操練(以下、単に「操練」)を実施させなければならない」との要旨。
2 国際航海 日本船舶の 船舶保安統括者(CSO) は、国土交通省令で定めるところにより、操練 の実施に際し、船舶保安管理者、保安要員、その他の関係者との連絡、及び調整を実施しなければならない。
☞ 「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則」(操練) 第十四条
(船舶保安記録簿)
第十条 国際航海 日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安記録簿 を、当該 国際航海 日本船舶内に備え付けなければならない。
2 国際航海 日本船舶の 船舶保安管理者(SSO) (八条) は、当該 国際航海 日本船舶について、国土交通大臣が設定した、国際海上運送保安指標 の変更、その他の国土交通省令で定める事由があったときは、その都度、国土交通省令での定めにより、船舶保安記録簿(以下「船舶保安記録簿」)への記載を行わなければならない。
3 国際航海 日本船舶の所有者は、船舶保安記録簿 を、その最後の記載をした日から、三年間 無期限で、当該 国際航海 日本船舶内に保存しなければならない。
4 前の三つの項に定めるもののほか、船舶保安記録簿の様式、その他、船舶保安記録簿 に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
☞ 「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則」(船舶保安記録簿)第十五条
(船舶保安規程)
第十一条 国際航海 日本船舶の所有者は、当該 国際航海 日本船舶に係る 船舶保安規程(当該 国際航海 日本船舶に係る 船舶警報通報装置 等の設置に関する事項、船舶指標対応措置 の実施に関する事項、船舶保安統括者 の選任に関する事項、船舶保安管理者 の選任に関する事項、操練 の実施に関する事項、及び 船舶保安記録簿 の備付けに関する事項、その他の当該 国際航海 日本船舶の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項 について記載した規程をいう)を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを 当該 国際航海 日本船舶内に備え置かなければならない。
2 国際航海 日本船舶の 所有者は、船舶保安規程 に定められた事項を適確に実施しなければならない。
3 国際航海 日本船舶の 船舶保安管理者(SSO) は、船舶保安規程 に定められた事項を、当該 国際航海 日本船舶の乗組員に周知させなければならない。
4 船舶保安規程 は、国土交通大臣の承認を受けなければ、その効力を生じない。その変更(操練 の実施に際しての関係者との連絡、及び調整に関する事項に係る変更、その他の国土交通省令で定める 軽微な変更 を除く)をしたときも、同様とする。
5 船舶保安規程 の承認の申請書には、国際航海 日本船舶の所有者が作成した 船舶保安評価書(当該 国際航海 日本船舶について、その構造、設備等を勘案して、当該 国際航海 日本船舶に対して、危害行為が行われた場合に、当該 国際航海 日本船舶 の保安の確保に及ぼし、又は及ぼす恐れがある支障の内容、及び、その程度について国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ評価を行った結果を記載した書面をいう。以下同じ)を 添付 しなければならない。
☞ 「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則」(船舶保安評価書)第二十二条
6 国土交通大臣は、船舶保安規程 が、当該 国際航海 日本船舶の保安の確保のために十分で無い、と認めるときは、第4項 の承認をしてはならない。
7 国際航海 日本船舶の所有者は、第4項 に規定する国土交通省令で定める 軽微な変更 をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
☞ ※ 定められた「軽微な変更」だけ届けること。
☞ 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則(船舶保安規程の軽微な変更)第二十条、および(船舶保安規程の軽微な変更の届出)第二十一条
8 国土交通大臣は、国際航海 日本船舶の保安の確保のために、必要があると認めるときは、当該 国際航海 日本船舶の所有者に対し、船舶保安規程 の変更を命ずることができる。
9 国際航海 日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安評価書 を主たる事務所に備え置かなければならない。
(定期検査)
第十二条 国際航海 日本船舶の 所有者 は、当該 国際航海 日本船舶を初めて国際航海に従事させようとするときは、当該 国際航海 日本船舶に係る「船舶保安の法定業務」について、国土交通大臣の行う 定期検査 を受けなければならない。次条 第一項 の 船舶保安証書、又は 第十七条 第二項 の 臨時船舶保安証書 の交付を受けた国際航海 日本船舶を、その有効期間満了後も、国際航海に従事させようとするときも、同様とする。
(船舶保安証書) (ISSC)
第十三条 法では「国土交通大臣は、前条(十二条)の検査の結果、当該 国際航海 日本船舶 が次に掲げる要件(一から八の船舶保安の法定業務)を、満たしていると認めるときは、当該 国際航海 日本船舶の所有者に対し、船舶保安証書(ISSC) を 交付 しなければならない」とある。
一 当該国際航海日本船舶に、第五条 第二項 の技術上の基準に適合する 船舶警報通報装置 等 が、同条 第一項 の規定により設置されていること。
二 第六条 の規定により、船舶指標対応措置 が実施されていること。
三 第七条第一項の規定により 船舶保安統括者(CSO) が選任されていること。
四 第八条第一項の規定により 船舶保安管理者(SSO) が選任されていること。
五 第九条第一項の規定により 操練 が実施されていること。
六 当該国際航海日本船舶内に、第十条第一項の規定により 船舶保安記録簿 が備え付けられていること。
七 当該 国際航海 日本船舶内に、第十一条 第四項 の承認を受けた 船舶保安規程 が同条第一項の規定により備え置かれていること。
八 前各号に掲げるもののほか、前号の 船舶保安規程 に定められた事項が適確に実施されていること。
2 法では「前項の 船舶保安証書(ISSC) (PDF)(以下「船舶保安証書(ISSC)」)の有効期間は、五年。ただし、その有効期間が満了するまで、国土交通省令での定めにより、前条(十二条) 後段 の検査を受けることができなかった国際航海 日本船舶 については、国土交通大臣は、当該事由に応じて、三ヵ月を超えない範囲で、国土交通省令で定める期日までに、その有効期間を延長できる」との要旨である。
3 法では「前項 ただし書 に規定する事務は、外国にあっては、日本の領事官が行う」とある。
4 法では「行政不服審査法(平成二十六年 法律 第六十八号)に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係る処分、又は、その不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める」とある。
5 法では「前条(十二条) 後段 の検査の結果、第一項 の規定による 船舶保安証書(ISSC) の交付を受けることができる、国際航海 日本船舶であって、国土交通省令で定める事由 により、従前(以前)の 船舶保安証書(ISSC) の有効期間が満了するまでの間において、当該検査に係る 船舶保安証書(ISSC) の交付を受けることができなかったものについては、従前の 船舶保安証書(ISSC) の有効期間は、第二項 の規定にかかわらず、当該検査に係る 船舶保安証書(ISSC) が交付される日、又は、従前(以前)の 船舶保安証書 の有効期間が満了する日の翌日から起算して、五カ月 を経過する日の、いずれか早い日までの期間とする」とある。
6 法では「次に掲げる場合における 船舶保安証書(ISSC) の有効期間は、第二項 本文 の規定にかかわらず、従前の 船舶保安証書(ISSC) の有効期間(第二号、及び 第三号 に掲げる場合にあっては、当初の有効期間)が満了する日の翌日から起算して、五年 を経過する日までの期間とする」とある。
一 従前(以前)の 船舶保安証書(ISSC) の有効期間が満了する日前 三ヵ月以内に受けた、前条 後段 の検査に係る 船舶保安証書(ISSC) の交付を受けたとき。
二 第二項 ただし書 の規定により従前の 船舶保安証書(ISSC) の有効期間が延長されたとき。
三 従前(以前)の 船舶保安証書(ISSC) の有効期間について前項の規定の適用があったとき。
7 法では「第二項、及び前二項の規定にかかわらず、国際航海 日本船舶の 所有者の変更 があったときは、当該 国際航海 日本船舶に交付された 船舶保安証書(ISSC) の有効期間は、その変更があった日に満了したものとみなす」とある。
8 法では「第二項、第五項、及び 第六項 の規定にかかわらず、第二十条 第二項に規定する 国際航海 日本船舶 がその船級の登録を抹消されたときは、当該国際航海日本船舶に交付された船舶保安証書(ISSC)の有効期間は、その抹消の日に満了したものとみなす」とある。
9 法では「国土交通大臣は、船舶保安証書(ISSC) を交付する場合には、当該 国際航海 日本船舶 の航行する海域、その他の事項に関し、必要な条件を付し、これを当該 船舶保安証書(ISSC) に記載することができる」とある。
10 また「船舶保安証書(ISSC) の 様式(七号)、並びに交付、再交付、及び書換え、その他、船舶保安証書 に関し必要な事項は、国土交通省令で定める」とある。
2024/10/07 05:47:32(月)●●体裁など修正。
2024/05/29(水)●●
2024/05/28(火)●●
会社 船舶 及び 施設保安の確保 細則
(中間検査)
第十四条 船舶保安証書(ISSC) の交付を受けた 国際航海 日本船舶 の 所有者は、当該 船舶保安証書(ISSC) の有効期間中において、国土交通省令で定める時期に、当該 国際航海 日本船舶 に係る「船舶保安の法定業務」について、国土交通大臣の行う 中間検査 を受けなければならない。
(臨時検査)
第十五条 船舶保安証書(ISSC) の交付を受けた 国際航海 日本船舶 の 所有者 は、当該 国際航海 日本船舶 に設置された 船舶警報通報装置 等について、国土交通省令で定める改造、又は修理を行ったとき、当該 国際航海 日本船舶 に係る、船舶保安規程 の変更(第十一条 第四項 に規定する、国土交通省令で定める 軽微な変更 を除く)をしたとき、その他、国土交通省令で定めるときは、当該 船舶警報通報装置 等の設置、当該 船舶保安規程 の備置き、及び、その適確な実施、その他、国土交通省令で定める事項 について、国土交通大臣の行う 臨時検査 を受けなければならない。
(船舶保安証書の効力の停止)
第十六条 法では「国土交通大臣は、前二条 の検査の結果、当該 国際航海 日本船舶 が、第十三条の各号(一から八)に掲げる場合に該当しない認めるときは、それぞれ当該各号に定める措置が講じられたものと認めるまでの間、当該 船舶保安証書(ISSC) の効力を停止するものとする」との要旨である。
一 法では「当該 国際航海 日本船舶に、第五条 第二項 の技術上の基準に適合する 船舶警報通報装置 等が、同条 第一項 の規定による設置が、なされていない場合、当該 国際航海 日本船舶に、同条 第二項 の技術上の基準に適合する 船舶警報通報装置 等を、同条 第一項 の規定により設置すること」とある。
二 また「第六条 の規定による 船舶指標対応措置 が実施されていない場合 同条 の規定により、船舶指標対応措置 を実施すること」とある。
三 また「第七条 第一項 の規定による 船舶保安統括者(CSO) が選任されていない場合、同項の規定により、船舶保安統括者(CSO) を選任すること」とある。
四 また「第八条 第一項 の規定による 船舶保安管理者(SSO) が選任されていない場合、同項 の規定により、船舶保安管理者(SSO) を選任すること」とある。
五 また「第九条 第一項 の規定による 操練 が、実施されていない場合 同項の規定により、操練 を実施すること。
六 また「当該 国際航海 日本船舶内に、第十条 第一項 の規定による 船舶保安記録簿 が備え付けられていない場合、同項の規定により、船舶保安記録簿 を備え付けること」とある。
七 また「当該 国際航海 日本船舶内に、第十一条 第四項 の承認を受けた 船舶保安規程 が、同条 第一項 の規定による 備え置き が、なされていない場合、同条 第四項 の承認を受けた 船舶保安規程 を、同条 第一項 の規定により備え置くこと」とある。
八 また「前各号に掲げるもののほか、前号の 船舶保安規程 に定められた事項が適確に実施されていない場合、当該事項を適確に実施すること」とある。
(臨時船舶保安証書)
第十七条 国際航海 日本船舶の 所有者 は、当該 国際航海 日本船舶 について、所有者の変更 があったこと、その他の国土交通省令で定める事由により、有効な 船舶保安証書(ISSC) の交付を受けていない「当該 国際航海 日本船舶」を、臨時に国際航海に従事させようとするときは、当該 国際航海 日本船舶 に係る「船舶保安の法定業務」について、国土交通大臣の行う 臨時航行検査 を受けなければならない。
2 法では「国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該 国際航海 日本船舶 が次に掲げる要件(一から三)を満たしている、と認めるときは、当該 国際航海 日本船舶 の所有者に対し、臨時船舶保安証書 を交付しなければならない」とある。
一 第十三条 第一項 第一号 から 第六号 までに掲げる要件。
二 当該 国際航海 日本船舶内 に、第十一条 第四項 の承認を受けるべき 船舶保安規程 の写しが、国土交通省令で定めるところにより、備え置かれていること。
三 前の二つの号 に掲げるもののほか、前号 の 船舶保安規程 の写しに定められた事項が、適確に実施されていること。
3 前項の 臨時船舶保安証書(以下「臨時船舶保安証書」)の有効期間は、六ヵ月である。ただし、その有効期間は、当該 国際航海 日本船舶 の所有者が、当該 国際航海 日本船舶 について 船舶保安証書 の交付を受けたときは、満了したものとみなす。
4 法では「第十三条 第七項 から 第十項 までの規定は、臨時船舶保安証書 について準用する。この場合において、同条 第七項中「第二項、及び 前二項の」とあり、及び、同条 第八項中「第二項、第五項、及び、第六項の」とあるのは「第十七条 第三項 の」と、同項中「第二十条 第二項」とあるのは「第二十条 第三項」と読み替えるものとする」とある。
(国際航海日本船舶の航行)
第十八条 国際航海 日本船舶 は、有効な 船舶保安証書(ISSC)、又は 臨時船舶保安証書 の交付を受けているものでなければ、国際航海に従事させてはならない。
2 国際航海日本船舶は、船舶保安証書(ISSC)、又は 臨時船舶保安証書 に記載された条件に従わなければ、国際航海に従事させてはならない。
(船舶保安証書等の備置き)
第十九条 船舶保安証書(ISSC)、又は 臨時船舶保安証書 の交付を受けた 国際航海 日本船舶 の所有者は、当該 国際航海 日本船舶内 に、これらの証書を備え置かなければならない。
(船級協会の審査及び検査)
第二十条 法では「国土交通大臣は、「船級の登録に関する業務」を行う者の申請により、その者を「船舶保安規程 の審査、並びに 船舶警報通報装置 等の設置、船舶指標対応措置 の実施、船舶保安統括者 の選任、船舶保安管理者 の選任、操練 の実施、船舶保安記録簿 の備付け、並びに 船舶保安規程、又は 第十一条 第四項 の承認を受けるべき 船舶保安規程 の写しの備置き、及び、その適確な実施(船舶保安の法定業務)」等 についての「検査を行う者」として登録する(以後、この規則で「船舶保安 法定業務の検査実行登録者」)」との要旨である。
2 また「前項の規定により、登録された者(以下単に「船級協会」)が「船舶保安の法定業務(第一項)」についての検査を行い、かつ、船級の登録をした 国際航海 日本船舶(旅客船を除く)は、当該 船級を有する間は、当該 船舶保安規程 について、第十一条 第四項 の承認を受け、かつ、国土交通大臣による 第十二条、第十四条、又は 第十五条 の検査の結果、第十三条 第一項 各号 に掲げる要件を満たしている、と認められたものとみなす」との要旨である。
3 また「第十七条 第一項 (臨時検査) の検査を受けなければならない 国際航海 日本船舶 であって、船級協会 が「船舶保安の法定業務(第一項)」についての検査を行い、かつ、船級の登録をした船(旅客船を除く)は、当該船級を有する間は、国土交通大臣による 第十七条 第一項 の検査の結果、同条 第二項 各号 に掲げる要件を満たしていると認められたものとみなす」との要旨である。
4 また「前の二つの項の国際航海 日本船舶の所有者は、船舶保安証書(ISSC)、又は 臨時船舶保安証書 の交付を受けようとするときは、当該 国際航海 日本船舶 に係る、船舶保安規程 の写しを添付した申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない」とある。
5 また「国土交通大臣は、第一項 の規定により登録(船舶保安 法定業務の検査実行登録)の申請をした 者 人物(以下、登録される予定の人物である「登録申請者」)が、次に掲げる 要件(一から四) のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める」との要旨ある。
一 別表第一 に掲げる機械器具、その他の設備を用いて 第二項 の審査及び検査、又は 第三項 の検査を行うものであること。
二 次に掲げる条件の、いずれかに適合する知識経験を有する者が、第二項 の審査及び検査、又は 第三項 の検査を行うものであること。
イ 船舶に係る保安の確保に関する業務について、別表第二 の上欄 に掲げる学歴の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上の実務の経験を有すること。
ロ 船舶に係る保安の確保に関する業務について、六年以上の実務の経験を有すること。
ハ イ 又は ロ に掲げる者と同等以上の知識経験を有すること。
三 法では「登録申請者が、船舶の所有者、又は船舶、若しくは 船舶警報通報装置 等の製造、改造、修理、整備、輸入、若しくは販売を業とする者(以下この号において「船舶関連事業者」)に支配されている者として、次の、いずれか(イからハ) に該当するもので無いこと。該当するときは申請資格が無い」との要旨である。
イ 登録申請者が、株式会社 である場合、その親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条 第一項 に規定する親法人)が、船舶関連事業者 である。
ロ 登録申請者(会社)の役員(持分会社(会社法 第五百七十五条 第一項に規定する持分会社)にあっては、業務を執行する社員)に占める、船舶関連事業者 の役員、又は職員(過去二年間に当該 船舶関連事業者の役員、又は職員であった者を含む)の割合が、二分の一を超えている。
ハ 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、船舶関連事業者 の役員、又は職員(過去二年間に当該船舶関連事業者の役員又は職員であった者を含む)である。
※ 船舶関連事業者 が、検査実行者になれない理由として「検査の誤魔化しを回避する」などの理由が有り得るが、明確では無く、現状、仕方が無い、と考える。いずれ、調査する。
四 検査実行登録 申請者が、次の、いずれか(イ~ホ)に該当する者で無いこと。
イ 日本の国籍を有しない人。
ロ 外国、又は外国の公共団体、若しくはこれに準ずるもの。
ハ 外国の法令に基づいて設立された法人、その他の団体。
ニ 法人であって、イからハまでに掲げる者が、その代表者であるもの、又は、これらの者が、その役員の三分の一以上、若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの。
※ 国益に反する外国人を排除する意図と考える。
ホ 国籍を問わず、海賊、山賊、強盗、暴力人工知能(AI) 等「暴力人」、または、そのような、暴力人で構成される「暴力組織」または、それに従う人物。このような人物は、この規則で定義する「登録検査者」には、なれない。EAIIG HD 当社としては、そのような人物の保安検査は認めない。
6 船級協会の役員、若しくは職員、又は、これらの職にあった者は、第二項 の審査、及び検査、又は 第三項 の検査に関して、知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第三章 第一節(第二十五条の四十六、第二十五条の四十七 第一項、第二十五条の四十九 第一項、第三項 及び 第四項、第二十五条の五十二、第二十五条の五十四、第二十五条の五十七、第二十五条の五十八 第二項 及び 第三項 並びに 第二十五条の六十三 から 第二十五条の六十六までを除く)の規定は、第一項 の登録、並びに 第二項、又は 第三項 の船級協会、並びに船級協会の審査、及び検査 について準用する。この場合において、同法 第二十五条の四十七 第二項 第一号中「この法律、又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律、若しくは「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」又は、これらの法律に基づく命令」と、同法 第二十五条の四十九 第二項中「第二十五条の四十七 第一項 第一号 及び 第二号」とあるのは「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第二十条 第五項 第一号 及び 第二号」と、同法 第二十五条の五十五中「第二十五条の四十七 第一項 各号」とあるのは「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第二十条 第五項 各号」と読み替えるものとする。
(再検査)
第二十一条 法では「第十二条、第十四条、第十五条 又は 第十七条 第一項 の検査(以下「法定検査」)の結果に不服がある者は、当該「検査の結果に関する通知を受けた日」の翌日から起算して、三十日以内に、その理由を記載した文書を添えて、国土交通大臣に再検査を申請することができる」とある。
2 法定検査、又は前項の再検査の結果に不服がある者は、その取消しの訴えを提起 することができる。
3 再検査を申請した者は、国土交通大臣の許可を受けた後でなければ、関係部分の現状を変更してはならない。
4 法定検査の結果に不服がある者は、第一項、及び第二項 の規定によることによってのみ、これを争うことができる。
(改善命令等)
第二十二条 法では「国土交通大臣は、船舶保安証書(ISSC) の交付を受けた 国際航海 日本船舶 が、第十六条 各号 に掲げる場合に該当する、と認めるときは、当該 国際航海 日本船舶 の所有者に対し、それぞれ当該各号に定める措置、船舶保安証書(ISSC) の返納、その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる」とある。
2 また「国土交通大臣は、臨時船舶保安証書 の交付を受けた 国際航海 日本船舶 が、次の各号(一から三)に掲げる場合に該当する、と認めるときは、当該 国際航海 日本船舶 の所有者に対し、それぞれ当該各号に定める措置、臨時船舶保安証書 の返納、その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる」とある。
一 第十六条 第一号 から 第六号 までに掲げる場合 それぞれ 同条 第一号 から 第六号 までに定める措置。
二 当該 国際航海 日本船舶内に、第十一条 第四項 の承認を受けるべき 船舶保安規程 の写しが、国土交通省令で定めるところにより、備え置かれていない場合 同項の承認を受けるべき、船舶保安規程 の写しを国土交通省令で定めるところにより備え置くこと。
三 前二号に掲げるもののほか、前号の 船舶保安規程 の写しに定められた事項が適確に実施されていない場合 当該事項を適確に実施すること。
3 法では「国土交通大臣は、前の二つの項、第七条 第四項(第八条 第四項 において準用する場合を含む)又は、第十一条 第八項 の規定による命令を発したにもかかわらず、当該 国際航海 日本船舶 の所有者が、その命令に従わない場合において、当該 国際航海 日本船舶 の 保安の確保 のために、これらの規定の措置を確実に、実行させることが必要なとき、当該 国際航海 日本船舶の所有者、又は船長に対し、当該 国際航海 日本船舶 の航行の停止を命じ、又は、その航行を差し止めることができる」との要旨である。
4 また「国土交通大臣が、あらかじめ指定する国土交通省の職員は、前項3に規定する場合において、当該 国際航海 日本船舶の保安の確保のために、同項の規定に係る措置を確実に、実行させることが緊急に必要、と認めるときは、同項に規定する国土交通大臣の権限を即時に行うことができる」とある。
5 また「国土交通大臣は、第三項 の規定による処分に係る 国際航海 日本船舶 について、第一項、若しくは第二項、第七条 第四項(第八条 第四項 において準用する場合を含む)又は、第十一条 第八項 の規定による命令に従って、必要な措置が適確に講じられたと認めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない」とある。
(報告の徴収等)
第二十三条 また「国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めにより、国際航海 日本船舶 の所有者に対し、当該 国際航海 日本船舶 の保安の確保のために必要な措置に関し、報告をさせることができる」との要旨であるので、できる限り正確に報告すること。
2 また「国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、その職員に、国際航海 日本船舶、又は 国際航海 日本船舶 の 所有者の事務所 に立ち入り、当該 国際航海 日本船舶 の保安の確保のために、必要な措置が、適確に講じられているかどうかについて、船舶警報通報装置 等、その他の物件を検査させ、又は 当該 国際航海 日本船舶 の乗組員、その他の関係者へ 質問させることができる」との要旨である。
3 前項の規定により立入検査をする 職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第二項 の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査 のために認められたものと解釈してはならない。つまり、このとき、職員は、その他の犯罪捜査は出来無い。
2024/10/07 09:12:14(月)●●体裁など修正。
2024/05/29(水)●●
2024/05/27(月)●●
会社 船舶 及び 施設保安の確保 細則
(国際航海外国船舶の保安の確保のために必要な措置)
第二十四条 国際航海船舶のうち、この規則の 第二条 第一項 第二号 に掲げる船舶(以下「国際航海 外国船舶」)の 所有者(定義あり)は、当該 国際航海 外国船舶に対して行われる恐れがある、危害行為を防止するため、次に掲げるところ(一から八)により、当該 国際航海 外国船舶の保安の確保のために、必要な措置を適確に講じなければならない。
一 当該 国際航海 外国船舶に、第五条 第二項 の技術上の基準に適合する 船舶警報通報装置 等に相当する装置を設置すること。
二 当該 国際航海 外国船舶に係る 船舶指標対応措置 に相当する措置を実施すること。
三 当該 国際航海 外国船舶の乗組員以外の者のうちから、船舶保安統括者(CSO) に相当する者を選任すること。
四 当該 国際航海 外国船舶の乗組員であって、第八条 第一項 の講習を修了した者と同等以上の知識、及び能力を有するものとして、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、船舶保安管理者(SSO) に相当する者を選任すること。
五 当該 国際航海 外国船舶の船長に、当該 国際航海 外国船舶 の乗組員について、操練 に相当するものを実施させること。
六 当該 国際航海 外国船舶 内に、船舶保安記録簿 に相当する記録簿を備え付けること。
七 当該 国際航海 外国船舶内に、船舶保安規程 に相当する規程を備え置くこと。
八 前の各号に掲げるものの他、前号 の 規程 に定められた事項を適確に実施すること。
(外国船への改善命令等)
第二十五条 法では「国土交通大臣は、国際航海 外国船舶について、前条(二十四条) 各号 に掲げるところにより、保安の確保のために必要な措置が、適確に講じられていない、と認めるときは、当該 国際航海 外国船舶 の 船長に対し、前条 各号(第三号を除く)に掲げる措置、その他の必要な措置を講ずるべきことを、命令できる」との要旨である。
2「(改善命令等) 第二十二条」第三項 から 第五項 までの規定は、国際航海 外国船舶について準用する。
この場合において、同条 第三項中「前二項、第七条 第四項(第八条 第四項 において準用する場合を含む)又は 第十一条 第八項」とあり、同条 第五項 中「第一項 若しくは 第二項、第七条 第四項(第八条 第四項 において準用する場合を含む)又は 第十一条 第八項」とあるのは「前項」と、同条 第三項中「所有者が」とあるのは「船長が」と、「これら」とあるのは「同項」と、「所有者 又は船長」とあるのは「船長」と、同条第四項中「前項」とあり、同条 第五項中「第三項」とあるのは「第二十五条 第二項において準用する 第二十二条 第三項」と読み替えるものとする。
(条約締約国の船舶に対する証書の交付)
第二十六条 法では「国土交通大臣は、「千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS)」(以下単に「人命安全条約(SOLAS)」)の締約国である外国(以下「条約締約国」)の政府から、当該 条約締約国の船舶(旅客船、その他の国土交通省令で定める船舶に限る。以下この条において同じ)について、船舶保安証書(ISSC) に相当する証書を交付することの要請があった場合には、当該船舶に係る「船舶保安の法定業務」について、第十二条 に相当する検査 を行うものとし、その検査の結果、当該船舶が、次に掲げる 第24条の要件(一から八)を満たしている、と認めるときは、当該船舶の所有者、又は 船長に対し、船舶保安証書(ISSC) に相当する証書を交付するものとする」との要旨である。
一 当該船舶に、第五条 第二項 の技術上の基準に適合する 船舶警報通報装置 等に相当する装置が設置されていること。
二 当該船舶に係る 船舶指標対応措置 に相当する措置が実施されていること。
三 船舶保安統括者 に相当する者が選任されていること。
四 船舶保安管理者 に相当する者が選任されていること。
五 操練 に相当するものが実施されていること。
六 当該船舶内に、船舶保安記録簿 に相当する記録簿が備え付けられていること。
七 当該船舶内に、船舶保安規程 に相当する規程が備え置かれていること。
八 前各号に掲げるもののほか、前号の規程に定められた事項が適確に実施されていること。
2 第十三条 第十項 の規定は、前項の 船舶保安証書(ISSC) に相当する証書について準用する。
(報告の徴収等)
第二十七条 第二十三条の規定は、国際航海 外国船舶、又は 国際航海 外国船舶の所有者について準用する。
2024/10/07 09:12:14(月)●●体裁など修正。
2024/05/29(水)●●
2024/05/27(月)●●
会社 船舶 及び 施設保安の確保 細則
(国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置)
第二十八条 法では「国際埠頭施設の設置者、及び管理者(当該 国際埠頭施設の管理者が複数あるときは、当該複数の管理者)は、当該 国際埠頭施設に対して行われる恐れがある 危害行為を防止 するため、次条 から 第三十三条 までに規定するところにより、当該 国際埠頭施設の 保安の確保 のために、必要な措置を適確に講じなければならない」とある。なお、社としては「船舶用海上ドック」も含まれる。
(埠頭指標対応措置)
第二十九条 法では「国際戦略港湾 等(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条 第二項 に規定する 国際戦略港湾、国際拠点港湾、又は、重要港湾 をいう)における 国際埠頭施設(国際航海船舶の利用の状況、その他の事情を勘案して、国土交通省令で定める基準に該当しないものを除く。以下「重要国際埠頭施設」)の 管理者は、国土交通省令で定めるところにより、埠頭指標対応措置(当該 重要国際埠頭施設 の保安の確保のために、必要な制限区域の設定、及び、管理、当該 重要国際埠頭施設 の内外の監視、国際航海船舶 に積み込む貨物の管理、その他の当該 重要国際埠頭施設 について、国土交通大臣が設定する、国際海上運送保安指標 に対応 連動して、当該 重要国際埠頭施設 の保安の確保のために講ずべき、国土交通省令で定める措置)を実施しなければならない」との要旨である。
☞ 現在のところ「埠頭指標」は、「国際海上運送保安指標 」に連動するとしておく。
2 また「重要国際埠頭施設 の管理者は、国土交通省令で定める技術上の基準に従って、埠頭指標対応措置 を講ずるために必要な設備(以下「埠頭保安設備」)を設置し、及び 維持しなければならない。重要国際埠頭施設 の設置者が、埠頭保安設備 を設置し、及び、維持する場合も、同様とする」とある。
3 また「重要国際埠頭施設 の管理者は、埠頭指標対応措置 の実施に際し、相互に、情報の提供、その他必要な協力を行わなければならない」とある。
(埠頭保安管理者)
第三十条 法では「重要国際埠頭施設 の 管理者は、当該 重要国際埠頭施設 に係る保安の確保に関する業務を管理させるため、国際埠頭施設 の保安の確保に関する知識、及び 能力について国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、国土交通省令で定めるところにより、埠頭保安管理者 を選任しなければならない」とある。
2 また「重要国際埠頭施設 の 管理者は、前項に規定する 埠頭保安管理者(以下「埠頭保安管理者」)を、選任したときは、遅滞なく、その旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする」。
3 また「第七条 第三項 から 第五項 までの規定は、埠頭保安管理者 について準用する。この場合において、同条 第四項中「国際航海 日本船舶の所有者」とあるのは、「重要国際埠頭施設 の管理者」と読み替えるものとする」。
4 また「重要国際埠頭施設 内にある者は、埠頭保安管理者 が、この法律、若しくは、この法律に基づく命令の規定を遵守し、又は 第三十二条 に規定する 埠頭保安規程 に定められた事項の適確な実施を確保するためにする指示、に従わなければならない」。
(埠頭訓練)
第三十一条 重要国際埠頭施設 の 管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該 重要国際埠頭施設 に係る、保安の確保 に関する業務に従事する者について、埠頭指標対応措置 の実施を確保するために、必要な訓練(以下「埠頭訓練」)を実施しなければならない。
(埠頭保安規程)
第三十二条 法では「重要国際埠頭施設 の管理者は、当該 重要国際埠頭施設 に係る 埠頭保安規程(当該 重要国際埠頭施設 に係る 埠頭指標対応措置 の実施に関する事項、埠頭保安設備 の設置、及び 維持に関する事項、埠頭保安管理者 の選任に関する事項、並びに 埠頭訓練 の実施に関する事項、その他の当該 重要国際埠頭施設 の 保安の確保 のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した規程)を定めなければならない」とある。
☞ 現在のところ「船舶保安規定・原案」を用い、これに埠頭保安独自の内容を加えたものを「埠頭保安規程」としておくので、現場で独自に作成すること。
2 また「前項の場合において、重要国際埠頭施設 の設置者(国を除く。以下この項において同じ)と、管理者とが異なり、かつ、重要国際埠頭施設 の設置者が、埠頭保安設備 を設置し、及び 維持するときは、埠頭保安規程 のうち当該 埠頭保安設備の設置、及び 維持に係る部分については、当該 重要国際埠頭施設の設置者、及び 管理者が、共同して定めなければならない」。
3 また「第一項の場合において、重要国際埠頭施設 が複数あるときは、当該複数の 重要国際埠頭施設 に係る同項の 埠頭保安規程 を一体のものとして定めることができる」。
4 また「重要国際埠頭施設 の管理者、又は 設置者 及び 管理者は、埠頭保安規程 に定められた事項を適確に実施しなければならない」。
5 また「埠頭保安規程は、国土交通大臣の承認を受けなければ、その効力を生じない。その変更( 埠頭訓練 の実施に際しての関係者との連絡、及び 調整に関する事項に係る変更、その他の国土交通省令で定める 軽微な変更 を除く)をしたときも、同様とする」。※ 軽微な変更を届けること。
6 また「埠頭保安規程 は、国土交通大臣が、あらかじめ交付する 港湾施設保安評価書(当該 重要国際埠頭施設 について、その構造、設備等を勘案して、当該 重要国際埠頭施設 に対して、危害行為 が行われた場合に、当該 重要国際埠頭施設 の 保安の確保 に及ぼし、又は、及ぼす恐れがある支障の内容、及び その程度について国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ評価を行った結果を記載した書面をいう)を、踏まえて定めなければならない」とある。
7 また「国土交通大臣は、埠頭保安規程 が、当該 重要国際埠頭施設 の保安の確保のために十分でない、と認めるときは、第五項 の承認をしてはならない」。
8 また「第五項 の承認を受けた 埠頭保安規程 に係る 重要国際埠頭施設 の 管理者、又は 設置者 及び 管理者は、同項に規定する国土交通省令で定める 軽微な変更 をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない」。※ 埠頭保安規程ではなく「軽微な変更」を届けること。
9 また「国土交通大臣は、重要国際埠頭施設 の保安の確保のために必要があると認めるときは、第五項 の承認を受けた 埠頭保安規程 に係る 重要国際埠頭施設 の管理者、又は 設置者 及び 管理者 に対し、埠頭保安規程 の変更を命ずることができる」。
10 また「国土交通大臣は、次の、いずれかに該当するときは、第五項 の承認を取り消すことができる」。
一 第五項 の承認を受けた 埠頭保安規程 に係る 重要国際埠頭施設 の 管理者、又は 設置者 及び 管理者 が、この節(第二十九条 第三項 を除く)の規定、又は 当該規定による命令、若しくは、処分に違反したとき。
二 重要国際埠頭施設 の 管理者、又は、設置者 及び 管理者が、不正な手段によって、第五項の承認を受けたとき。
11 また「国土交通大臣は、第五項 の規定により、埠頭保安規程 を承認したとき、又は 前項 の規定により、埠頭保安規程 の承認を取り消したときは、その旨を、公示しなければならない」。
(重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置)
第三十三条 重要国際埠頭施設 以外の 国際埠頭施設 の 管理者は、当該 国際埠頭施設 に係る 埠頭指標対応措置 に相当する措置の実施に関する事項、埠頭保安設備 に相当する設備の設置、及び 維持に関する事項、埠頭保安管理者 に相当する者の選任に関する事項、並びに 埠頭訓練に相当するものの実施に関する事項、その他の当該 国際埠頭施設 の 保安の確保 のために必要な、国土交通省令で定める事項について記載した 埠頭保安規程 に相当する規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けることができる。
2 第二十九条 から前条まで(同条 第一項 を除く)の規定は、前項 の承認を受けた 埠頭保安規程 に相当する規程に係る 重要国際埠頭施設 以外の 国際埠頭施設 について準用する。
3 第一項 の承認を受けた 埠頭保安規程 に相当する規程に係る 重要国際埠頭施設 以外の 国際埠頭施設 が、重要国際埠頭施設 となった場合には、同項 の規定による 埠頭保安規程 に相当する規程の承認は、前条 第五項 の規定による 埠頭保安規程 の承認とみなす。
4 前項の場合には、第二項 において準用する 第三十条 第二項 の規定による 埠頭保安管理者 に相当する者の選任の届出は、同項 の規定による 埠頭保安管理者 の選任の届出とみなす。
(改善勧告等)
第三十四条 法では「国土交通大臣は、重要国際埠頭施設 が、次の各号に掲げる場合に該当する、と認めるときは、当該 重要国際埠頭施設 の管理者、又は、設置者 及び 管理者 に対し、それぞれ、当該各号に定める措置、その他の必要な措置を、すべきことを勧告することができる」との要旨である。
一 また「第二十九条 第一項 の規定による 埠頭指標対応措置 が実施されていない場合 同項 の規定により、埠頭指標対応措置を実施すること」とある。
二 また「第二十九条 第二項 の技術上の基準に従って、埠頭保安設備 が設置され、又は維持されていない場合 同項の技術上の基準に従って、埠頭保安設備 を設置し、及び維持すること」とある。
三 また「第三十条 第一項 の規定による 埠頭保安管理者 が選任されていない場合、同項の規定により、埠頭保安管理者 を選任すること」とある。
四 また「第三十一条 の規定による 埠頭訓練 が実施されていない場合 同条の規定 により、埠頭訓練 を実施すること」とある。
五 また「第三十二条 第一項、及び 第二項 の規定による 埠頭保安規程 が定められていない場合、又は、これらの規定により定められた 埠頭保安規程 について、同条 第五項 の承認を受けていない場合 同条 第一項、及び 第二項 の規定により、埠頭保安規程 を定めること、又は、これらの規定により定められた 埠頭保安規程 について、同条 第五項 の承認を受けること」との要旨。
六 前各号 に掲げるものの他、前号の 埠頭保安規程 に定められた事項が、適確に実施されていない場合 当該事項を適確に実施すること。
2 法では「国土交通大臣は、前項の規定による勧告をした、にもかかわらず、当該 重要国際埠頭施設 の管理者、又は、設置者 及び 管理者 が、その勧告に従わない場合において、当該 重要国際埠頭施設 の 保安の確保 のために、同項 各号 に掲げる措置を確実に、実行させる事が必要、と認めるときは、当該 重要国際埠頭施設 の管理者、又は、設置者 及び 管理者 に対し、これらの措置を、実行する事を命ずることができる」との要旨。
(報告の徴収等)
第三十五条 法では「国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令での定めにより、第三十二条 第五項 の承認を受けた 埠頭保安規程 に係る 重要国際埠頭施設 の管理者、又は、設置者 及び 管理者、並びに、第三十三条 第一項 の承認を受けた 埠頭保安規程 に相当する規程に係る者に対し、当該 国際埠頭施設 の 保安の確保 のために必要な措置に関し、報告をさせることができる」との要旨であるので、できる限り正確に報告すること。営業利益のため、報告を怠ってはならない。
2 また「国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、その職員に、第三十二条 第五項 の承認を受けた 埠頭保安規程 又は、第三十三条 第一項 の承認を受けた「埠頭保安規程 に相当する規程」により、国際埠頭施設 の 保安の確保 のために、必要な措置を講ずべき場所へ立ち入り、当該 国際埠頭施設 の 保安の確保 のために必要な措置が、適確に講じられているかどうかについて、埠頭保安設備、その他の物件を検査させ、又は、当該 国際埠頭施設 に係る 保安の確保 に関する業務に従事する者、その他の関係者へ質問させることができる」との要旨。
3 法では「第二十三条 第三項、及び 第四項 の規定は、前項の立入検査について準用する」とあるが、このとき、犯罪捜査では無いので留意すること。
2024/10/07 13:52:14(月)●●体裁など修正。
2024/05/30(木)●●
会社 船舶 及び 施設保安の確保 細則
(国際水域施設の保安の確保のために必要な措置)
第三十六条 法「国際水域施設 の 管理者は、当該 国際水域施設 に対して行われる恐れがある 危害行為を防止 するため、次条 から 第四十一条 までに規定するところにより、当該 国際水域施設の 保安の確保 のために必要な措置を適確に講じなければならない」。
(水域指標対応措置)
第三十七条 法「 特定港湾管理者( 国際戦略港湾 等( 重要国際埠頭施設のある 国際戦略港湾 等に限る)における 国際水域施設 の 管理者である 港湾管理者(港湾法 第二条 第一項 に規定))は、国土交通省令での定めにより、水域指標対応措置( 当該 国際水域施設 の 保安の確保 のために、必要な 制限区域の設定、及び 管理、その他の当該 国際水域施設について、国土交通大臣が、設定する 国際海上運送保安指標 に対応して、当該 国際水域施設 の 保安の確保 のために、すべき 国土交通省令で定める措置 )を実施しなければならない」との要旨である。
☞ 現在、水域指標は、「国際海上運送保安指標 」に連動する。
(水域保安管理者)
第三十八条 法では「特定港湾管理者 は、当該 国際水域施設 に係る 保安の確保 に関する業務を管理させるため、国際水域施設 の 保安の確保 に関する知識、及び 能力について、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、国土交通省令での定めにより、水域保安管理者 を選任しなければならない」との要旨である。
☞ 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 施行規則 第六十六条(水域保安管理者)
2 また「特定港湾管理者は、前項 に規定する 水域保安管理者 を選任したときは、遅滞なく、その旨を、国土交通大臣へ届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする」との要旨。
3 また「 第七条 第三項 から 第五項 まで 及び 第三十条 第四項 の規定は、水域保安管理者について準用する。この場合において、第七条 第四項中「国際航海 日本船舶の所有者」とあるのは「特定港湾管理者」と、第三十条 第四項中「重要国際埠頭施設内」とあるのは「国際水域施設内」と、「第三十二条 に規定する埠頭保安規程」とあるのは「第四十条に規定する水域保安規程」と読み替えるものとする」。
(水域訓練)
第三十九条 法「特定港湾管理者 は、国土交通省令での定めにより、当該 国際水域施設 に係る 保安の確保 に関する業務に従事する者について、水域指標対応措置 の実施を確保するために必要な訓練(以下「水域訓練」)を実施しなければならない」。
(水域保安規程)
第四十条 法に「 特定港湾管理者 は、当該 国際水域施設に係る 水域保安規程(当該 国際水域施設 に係る 水域指標対応措置 の実施に関する事項、水域保安管理者 の選任に関する事項、及び 水域訓練 の実施に関する事項、その他の当該 国際水域施設の 保安の確保 のために必要な、国土交通省令で定める事項 について記載した規程)を、定めなければならない」とあるので、該当するとき、水域保安規程を作成すること。※ たとえば、国際外航系の洋上基地などを運営するなら該当する確率は多分にある。
☞ 現在のところ「船舶保安規定・原案」を用い、これに水域保安独自の内容を加えたものを「水域保安規程」としておくので、現場で独自に作成すること。
2 また「特定港湾管理者 は、水域保安規程 に定められた事項を、適確に実施しなければならない」とある。
3 また「 水域保安規程 は、国土交通大臣の 承認 を受けなければ、その効力を生じない。その 変更( 水域訓練 の実施に際しての関係者との連絡、及び 調整に関する事項に係る変更、その他の国土交通省令で定める 軽微な変更 を除く)をしたときも、同様とする」。※ 軽微な変更を含む、変更内容を届けること。
4 第三十二条 第六項 から 第十一項 までの規定は、水域保安規程 について準用する。この場合において、同条 第六項、第七項 及び 第九項中「重要国際埠頭施設」とあるのは「国際水域施設」と、同条 第六項中「構造、設備等」とあるのは「構造、利用の形態等」と、同条 第七項、第十項 各号 列記 以外の部分、同項 第二号 及び 第十一項中「第五項」とあり、同条 第八項中「同項」とあるのは「前項」と、同項、同条 第九項 及び 第十項 第一号中「 第五項 の承認を受けた 埠頭保安規程 に係る 重要国際埠頭施設 の 管理者、又は 設置者 及び 管理者 」とあり、同項 第二号中「重要国際埠頭施設の管理者、又は 設置者 及び 管理者」とあるのは「特定港湾管理者」と、同項 第一号中「この節( 第二十九条 第三項 を除く)の規定」とあるのは「この節の規定」と読み替えるものとする。
(特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設の保安の確保のために必要な措置)
第四十一条 法では「「特定港湾管理者が管理する 国際水域施設 以外 の 国際水域施設 」の管理者は、当該 国際水域施設 に係る 水域指標対応措置 に相当する措置 の実施に関する事項、水域保安管理者 に相当する者の 選任 に関する事項、及び 水域訓練 に相当するものの実施 に関する事項、その他の当該 国際水域施設 の 保安の確保 のために必要な、国土交通省令で定める事項 について記載した「水域保安規程 に相当する規程」を定め、国土交通省令での定めにより、国土交通大臣の承認を受けることができる」との要旨。
2 また「 第三十七条 から 前条 まで( 同条 第一項 を除く)の規定は、前項の承認を受けた 水域保安規程 に相当する規程に係る「特定港湾管理者 が管理する国際水域施設 以外 の 国際水域施設」 について準用する」。
3 また「 第一項 の承認を受けた 水域保安規程 に相当する規程に係る「特定港湾管理者 が 管理する 国際水域施設以外の 国際水域施設」 が、特定港湾管理者が管理する 国際水域施設 となった場合には、同項の規定による「水域保安規程 に相当する規程」の承認は、前条 第三項 の規定による 水域保安規程 の承認とみなす」とある。
4 また「 前項 の場合には、第二項 において準用する 第三十八条 第二項 の規定による 水域保安管理者 に相当する者の選任の届出は、同項 の規定による 水域保安管理者 の選任の届出とみなす」とある。
(改善勧告等)
第四十二条 法では「国土交通大臣は、特定港湾管理者 が管理する 国際水域施設 が、次の各号(一から五)に掲げる場合に該当すると認めるとき、当該 特定港湾管理者 に対し、それぞれ当該各号 に定める措置、その他の必要な措置 を、すべきことを勧告することができる」との要旨。
一 第三十七条 の規定により 水域指標対応措置 が実施されていない場合 同条の規定により 水域指標対応措置 を 実施 すること。
二 第三十八条 第一項 の規定により 水域保安管理者 が選任されていない場合 同項の規定により 水域保管理者 を選任すること。
三 第三十九条 の規定により 水域訓練 が実施されていない場合、同条 の規定により 水域訓練 を実施すること。
四 第四十条 第一項 の規定により 水域保安規程 が定められていない場合、又は 同項 の規定により定められた 水域保安規程 について、同条 第三項 の承認を受けていない場合 同条 第一項 の規定により 水域保安規程 を定めること、又は 同項 の規定により定められた 水域保安規程 について、同条 第三項 の承認を受けること。
五 前各号に掲げるものの他、前号の 水域保安規程 に定められた事項が、適確に実施されていない場合 当該事項を 適確に実施 すること。
2 また「国土交通大臣は、前項の規定による勧告をしたにもかかわらず、特定港湾管理者 が、従わない場合において、当該者 が管理する 国際水域施設 の 保安の確保 のために、前項 各号 に掲げる措置 を確実に、すべきことが必要と認めるときは、当該 特定港湾管理者 へ、これら措置を、為すべきことを命ずることができる」との要旨。
(報告の徴収)
第四十三条 法では「国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令での定めにより、第四十条 第三項 の承認を受けた 水域保安規程 に係る 特定港湾管理者、及び 第四十一条 第一項 の承認を受けた「水域保安規程 に相当する規程」に係る者に対し、当該 国際水域施設 の 保安の確保 のために必要な措置に関し報告させることができる」との要旨であるので、指導があるときは、できる限り正確に報告すること。
2024/10/07 14:47:33(月)●●体裁など修正。
2024/05/30(木)●●
会社 船舶 及び 施設保安の確保 細則
(船舶保安情報)
第四十四条 法では「本邦以外の地域の港から、本邦の港に入港をしようとする 国際航海船舶 の 船長は、第三項 に規定する場合を除き、国土交通省令での定めにより、あらかじめ、当該 国際航海船舶の 名称、船籍港、直前の出発港、当該 国際航海船舶 に係る 船舶保安証書、又は「船舶保安証書 に相当する証書」に、記載された事項、その他の国土交通省令で定める事項(以下「船舶保安情報」)を、海上保安庁長官 へ 通報(報告)しなければならない。通報(報告)した 船舶保安情報 を、変更しようとするときも、同様とする」との要旨。
2 また「 前項 の規定により、船長が、しなければならない通報(報告)は、当該 国際航海船舶の 所有者、又は「船長、若しくは、所有者」の 代理人 もすることができる」とある。
3 また「荒天、遭難、その他の国土交通省令で定める「やむを得ない事由」により、あらかじめ、船舶保安情報 を通報(報告)しないで、本邦以外の地域の港から、本邦の港に入港をした 国際航海船舶 の 船長は、国土交通省令での定めるにより、入港後、直ちに、船舶保安情報 を海上保安庁長官へ通報(報告)しなければならない」とある。
4 また「海上保安庁長官は、第一項、又は 前項 の規定による通報(報告)があったときは、速やかに、通報された 船舶保安情報 を、国土交通大臣へ通知しなければならない」とある。
(国際航海船舶の入港に係る規制)
第四十五条 法では「海上保安庁長官は、前条 第一項 又は 第三項 の規定による通報(報告)があったとき、通報(報告)された 船舶保安情報 のみによっては、当該 国際航海船舶 の 保安の確保 のために、必要な措置が、適確に講じられているかどうか、明らかでないときは、当該 国際航海船舶に係る 危害行為 に起因して、当該 国際航海船舶、又は 当該本邦の港にある 他の国際航海船舶、若しくは 国際港湾施設 に対して生ずる恐れがある 危険を防止 するため、当該 国際航海船舶 の 船長に対し、必要な情報の提供を、更に求め、又は、その職員に、当該 国際航海船舶 の 航行を停止 させて、これに立ち入り、当該措置が、適確に講じられていないため、当該危険 が生ずる恐れが、あるかどうかについて検査させ、若しくは、当該 国際航海船舶の乗組員、その他の関係者へ、質問させることができる」との要旨。
2 また「海上保安庁長官は、前項の規定により、必要な情報の提供を更に求め、又は 同項 の規定により、その職員に、立入検査をさせたときは、速やかに、当該 国際航海船舶 の 保安の確保 のために必要な措置に関する情報を、国土交通大臣に通知しなければならない」とある。
3 また「海上保安庁長官は、国際航海船舶の 船長が 第一項 の情報の提供の求め、又は 立入検査 を拒否したときは、当該 国際航海船舶の当該本邦の港への 入港の禁止、又は 当該本邦 の港からの 退去 を命ずることができる」とある。
4 また「海上保安庁長官は、前条(四十四条) 第一項、又は 第三項 の規定による 通報(報告) があった場合において、通報(報告) された 船舶保安情報 の内容、第一項 の規定により、更に提供された情報の内容、同項 の規定による 立入検査の結果、その他の事情から合理的に判断して、当該 国際航海船舶 に係る危害行為 に起因して、当該 国際航海船舶、又は 当該本邦 の港にある、他の国際航海船舶、若しくは 国際港湾施設 に対して、急迫した危険 が生ずる恐れがあり、当該危険 を防止するため、他に適当な手段が無い、と認めるときは、次に掲げる措置(一から五)を講ずることができる」とある。
一 当該 国際航海船舶 の 当該本邦の港への 入港を禁止し、又は当該 国際航海船舶を、当該本邦の港から 退去 させること。
二 当該 国際航海船舶 の航行を 停止 させ、又は 当該 国際航海船舶を指定する 場所へ移動 させること。
三 乗組員、旅客、その他 当該 国際航海船舶内にある者を下船させ、又は 積荷を陸揚げさせ、若しくは 一時保管 すること。
四 他船、又は 陸地との 交通を制限 し、又は 禁止 すること。
五 前各号 に掲げる措置 のほか、海上における 人の生命、若しくは 身体に対する危険、又は 財産に対する 重大な損害 を、及ぼす怖れがある 行為を制止 すること。
5 また「海上保安庁長官が、第一項 の規定により、その職員に 立入検査 をさせようとするとき、若しくは 第三項 の規定による命令を発しようとするとき、又は 海上保安官が、前項 各号 に掲げる措置 を講じようとするときは、あらかじめ、その旨を、当該 国際航海船舶の 所有者、又は 船長に通知しなければならない」とある。
6 また「第二十三条 第三項、及び 第四項 の規定は、第一項 の立入検査について準用する」とある。※ 但し、犯罪捜査では無い。
(国際航海船舶以外の船舶への準用)
第四十六条 法「前二条(第四十四条 第四項、及び 前条 第二項 を除く)の規定は、国際航海船舶以外の船舶であって 国際航海に従事するもの のうち、国土交通省令で定める船舶について準用する。この場合において、第四十四条 第一項中「直前の出発港、当該 国際航海船舶に係る 船舶保安証書、又は 船舶保安証書 に相当する証書に記載された事項」とあるのは、「直前の出発港」と、読み替えるものとする。
2024/10/07 15:01:22(月)●●体裁など修正。
2024/05/30(木)●●
会社 船舶 及び 施設保安の確保 細則
(国家公安委員会等との関係)
第四十七条 法では「国家公安委員会、又は 海上保安庁長官 は、公共の安全の維持、又は 海上の安全の維持 のため、特に必要があると認めるときは、第五条、第六条、第七条 第一項、若しくは 第五項(第八条 第四項、第三十条 第三項(第三十三条 第二項 において準用する場合を含む)及び、第三十八条 第三項(第四十一条 第二項 において準用する場合を含む)において準用する場合を含む)、第八条 第一項、第九条、第十条 第一項、第二項、若しくは 第四項、第十一条第一項、第四項、若しくは 第八項、第二十四条、若しくは 第二十九条 第一項、若しくは 第二項、第三十条 第一項、第三十一条、第三十二条 第一項、若しくは 第五項(これらの規定を 第三十三条 第二項 において準用する場合を含む)、第三十二条 第九項(第三十三条第二項、及び 第四十条 第四項(第四十一条 第二項 において準用する場合を含む)において準用する場合を含む)、第三十三条 第一項、若しくは 第三十七条、第三十八条 第一項、第三十九条、第四十条 第一項、若しくは 第三項(これらの規定を 第四十一条 第二項 において準用する場合を含む)又は 第四十一条 第一項 の 規定の運用に関し、国土交通大臣へ意見を述べることができる」との要旨である。HD当社としては「国家公安委員会」との関係は、特に無く、また、意見を述べる立場でも無いが、もし、陳情すべき事案があるときは、熟慮の上、以下の Webサイトで通報/報告できる。軽々しく利用しないこと。
☞ (ご意見・ご要望 | 国家公安委員会)「https://www.npsc.go.jp/npsc_goiken/opinion-0001.html」
また、これとは別に「匿名通報ダイヤル」がある。
☞「http://www.tokumei24.jp/system/xb/tok.user.Index」
(手数料の納付)
第四十八条 法では「次の、第一号、及び 第三号 から 第五号 までに掲げる者(第三号 から 第五号 までに掲げる者にあっては、国、及び 独立行政法人( 独立行政法人通則法(平成十一年 法律 第百三号)第二条 第一項 に規定する 独立行政法人 であって、当該 独立行政法人 の業務の内容、その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。附則 第四条 第九項 において同じ)を除く)は、実費を勘案して、国土交通省令で定める額の手数料を国へ、第二号に掲げる者は、実費を勘案して、国土交通省令で定める額の手数料を 機構へ 納付しなければならない」との要旨である。
一 第八条 第一項 の講習(国土交通大臣の行うものに限る)を受けようとする者。
二 第八条 第一項 の講習(機構 の行うものに限る)を受けようとする者。
三 法定検査、又は 第二十六条 第一項 の検査を受けようとする者。
四 船舶保安証書、又は 臨時船舶保安証書 の交付を受けようとする者(船級協会が船級の登録をした 国際航海 日本船舶 に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る)。
五 船舶保安証書、又は 臨時船舶保安証書 の再交付、又は書換えを受けようとする者。
2 前項(第二号に係る部分に限る)の規定により機構に納付された手数料は、機構の収入とする。
3 (社則追記) 第一項の手数料は、社の経費とすること。また、保安の確保 の観点から、個人払いでの 受講/申請 は禁止する。社内での受講資格/申請資格 を確認の上、許可を得た上で、業務として 受講/申請 すること。
(総トン数)
第四十九条 法では「この法律を適用する場合における 総トン数 は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条 第二項 の規定の例 により算定した数値 にトンを付して表したものとする」とある。つまり 国際総トン数 である。これは、船舶の浮力容積に対して、計算式があり、船級協会などによる実測と計算と認定が必要。その値は、概ね、浮力容積の30%前後の 海水トン である。つまり、1立法を、およそ1トンとして扱う。
(本邦以外の地域とみなす地域)
第五十条 保留「 この法律の適用については、国土交通省令で定める 本邦の地域 は、当分の間、本邦以外の地域とみなす 」。
※ 施行規則 第八十条によると「北方領土」のこと。しかし、問題が有る、と言える定義であるが、何故、このような定義となったかは、すぐにはわからない為、社則としては保留としておく。
現行、日本政府としては「北方領土」は「日本固有の領土」の旨であり、領有権を主張する ロシア政府 との協議は決着していない。しかも、ロシアーウクライナ紛争の為、日本国が「非友好国」指定されてしまい、この交渉は中断している。HD当社としては、ガスプロム社との取引が有るものの、日本国政府の立場と見解を支持しており、この法での定義は疑問である。まず、何故「北方領土」の事が、ここで定義されたのか?船舶保安の確保とは合致しない、と考える。また、触れる必要も無い、と考える。
よって、社則として、第五十条は、次、
「法での定義は保留とするが、HD当社として「北方領土」係争国との、最低限の友好関係を尊重し、係争については荒立てず、施設のある「北方領土」社有地は「外国での借地」として扱い、まずは、そのような「保安の確保」とすること。これら施設は「国際埠頭/水域」として扱い、まさに、関連法と、この規則に合致した「保安の確保」とすべきであり、そのような扱いとすること」。
(権限の委任)
第五十一条 法では「この法律の規定により、国土交通大臣、又は 海上保安庁長官 の権限に属する事項は、国土交通省令 で定めるところにより、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ)又は 管区海上保安本部長 に行わせることができる」とある。
2 また「地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長、又は 管区海上保安本部長は、国土交通省令 で定めるところにより、前項 の規定により、その権限に属させられた事項の一部を、地方整備局の事務所の長、開発建設部の長、運輸支局長、地方運輸局、運輸監理部、若しくは 運輸支局の事務所の長、又は 管区海上保安本部 の事務所の長 に行わせることができる」とある。つまり、地方事務所の所長が「大臣の代理権限」を持つ、ということであり、社として無礼の無いよう尊重すること。但し、法に触れる「金品や物品やサービス券の贈答」は禁止である。留意すること。
(行政手続法の適用除外)
第五十二条 法では「第四十五条 第三項(第四十六条 において準用する場合を含む)の規定による命令については、行政手続法(平成五年 法律 第八十八号 )第三章 の規定は、適用しない」とある。
(経過措置)
第五十三条 法では「この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は 改廃する場合においては、その命令で、その制定、又は 改廃に伴い、合理的に必要と判断される範囲内において、所要の 経過措置(罰則に関する 経過措置、及び 経過措置 に関する罰則を含む)を定めることができる」とあるので、この法の改正に配慮し、その 経過措置 を理解すること。
(国土交通省令への委任)
第五十四条 法では「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続、その他の事項は、国土交通省令で定める」とある。法の 施行規則 に、この法に対しての、より 詳細な定め があるので、よく参照すること。
☞ 「 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 」
(罰則の扱い)
第五十五条 法では、第六章に罰則があり、必要であれば、読解すること。この社則では、特に社内罰則は定義しないが、この社則を悪用したときは、その程度に応じて「注意」「厳重注意」「訓告」「戒告」「懲戒」「懲戒解雇」「解雇」「依頼退職」「円満退社」等、処分は有るので、留意すること。如何なる社則も悪用してはならない。
(社則の追記)
第五十六条 必要であれば、ここから先の条文に社則を追加する。
2024/05/29(水)●●
国土交通省港湾局海岸・防災課危機管理室 著作
2024/05/29 15:31:02(水)
2024/05/29 15:31:02(水)
2024/05/29 15:31:03(水)
「港湾」2020-12 記事抜粋 「港湾用語の基礎知識」より
国土交通省港湾局海岸・防災課危機管理室 著作
----------------
「港湾の保安」
「SOLAS条約の改正と国内法の制定」
SOLAS条約(海上人命安全条約)は、海上運送システムの安全性・信頼性の確保を目的とした条約で、国際海上輸送の保安は、出発地と目的地、途中寄港地と輸送に携わる船舶の保安水準によって決まることから、保安維持にはこれらの港などが属する複数の国の協力が必要です。
2001年の米国同時多発テロ事件を受けて、海事分野の保安強化のため、SOLAS条約を改正することが合意され、2004年に発効しました。この改正により、SOLAS条約は本来、船舶に係る安全事項を担保するものでしたが、旅客の乗降、貨物の受渡し等の船舶が関与する港湾施設の保安についても規定されることとなり、船舶と港湾施設を一体的に捉えて規制されるようになりました。
こうした改正SOLAS条約の実施を国内においても担保するため、同年に「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(国際船舶・港湾保安法)」が制定されました。
図1 埠頭保安設備の設置イメージ
「港湾における保安対策」
国際船舶・港湾保安法が制定されたことにより、国際埠頭施設においては、埠頭指標対応措置の実施、埠頭保安設備の設置・維持、埠頭保安管理者の選任、訓練の実施等の保安措置を実施することが求められています。
国際埠頭施設とは、国際航海船舶(国際航海に従事する旅客船及び500トン以上の貨物船)が利用する埠頭施設のことです。特に国際航海船舶が一定以上(貨物船が年間12隻、旅客船が年間1隻以上)利用する重要国際埠頭施設においては、上記の保安措置の実施が義務付けられております。
国際埠頭施設の管理者は、これらの保安措置を埠頭保安規程に定め、承認を得ることで、当該施設がSOLAS条約の求める保安水準に適合している施設であることを対外的に示します。
(1)埠頭指標対応措置の実施
埠頭指標対応措置とは、テロ発生の恐れに応じて設定される保安レベル(国際海上運送保安指標)に対応して実施される保安措置です。保安レベルが上がると、制限区域の管理や国際埠頭施設内外の監視等、保安確保のために実施される措置が厳しくなります。
(2)埠頭保安設備の設置・維持
重要国際埠頭施設の管理者は、埠頭指標対応措置を講ずるために必要な埠頭保安設備を設置し、維持しなければなりません。埠頭保安設備には、フェンス・ゲート、保安照明、監視装置等があり、これらの性能については国土交通省令で定める技術上の基準に従うこととしています。
(3)埠頭保安管理者の選任
重要国際埠頭施設の管理者は、施設の保安の確保に関する業務を管理させるため、埠頭保安管理者を選任しなければなりません。具体的には、施設管理者である自治体・企業や、関連会社から選任されています。埠頭保安管理者は、国際埠頭施設の保安に関する知識及び能力を備え、保安の確保に関する業務を適切に遂行することができる管理・監督的立場である者でなければならず、そのための研修が実施されています。
(4)訓練の実施
国際埠頭施設の管理者は、保安業務に従事する者について、埠頭指標対応措置の実施を確保するために必要な訓練を実施しなければなりません。(基本訓練:3か月に1回、総合訓練:1年に1回)。
「立入検査による保安措置の確認」
上述したような、承認を受けた埠頭保安規程に基づく保安措置が適確に実施されているかどうかを確認するため、国土交通大臣は職員に対して、国際埠頭施設に立ち入り埠頭保安設備等を検査させ、埠頭保安従事者等に質問させることができます(1年に1回程度)。
「おわりに」
以上のようにして、海上運送システムの安全性を確保するとともに、埠頭施設や我が国港湾の国際的な信頼を維持しております。
2024/05/29 15:31:11(水)
2024/05/29 15:31:11(水)
2024/05/29 15:31:12(水)
//////////////////////////////
2024/05/20 06:39:32(月)●●
船内に飲料水や、餓死などに備えての非常食はあるか?
すべての船員と乗務員、乗客等は、氏名、現住所、国籍、主な業務等の 身元証明書を持っているか?
救命胴衣を着ているか?
救命艇等があるか?動作するか?
柔らかい「浮輪」を持つべきである。
遭難信号装置を持っているか?正しく動作するか?その電池などの電源は問題ないか?
入国管理手続きは正しいか?故意の不正が無いか?
船舶は、身元証明の無い船員を、故意に乗せているか?
船舶内で「買付資金」「生活費」「給与現金」等が、丁寧に管理されているか?専用の金庫があるか?
転覆/沈没のとき、船内現金を保全できるか?どうか?
すべての出入り口は、厳しく管理されているか?その開閉が、何らかの装置に記録されるか?
船舶のウェルドッグの扉や、その他の大型扉を閉じているか?
港湾事務所の戸締りなどを済ませたか?
通報装置はあるか?正しく動作するか?
貿易品の手続きは正しいか?密貿易等をしていないか?
物品の積付けは正しいか?荷崩れの恐れが無いか?どうか?
船内火事に備えているか?消火器等の設置はあるか?
衝突を感知するレーダーはあるか?正しく動作するか?
転覆リスクを判定する装置を備えているか?正しく動作するか?
防護服や銃器用盾などがあるか?
不審船を感知する装置があるか?
不審船舶が後を付けていないか?
☞ マスターオーナー社主が作成、あるいは、改定中の 船舶保安規定は、こちら