第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、高知県公認心理師会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を高知県内に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、高知県の公認心理師有資格者相互の連携を密にし、公認心理師の職業倫理、資質、技能および地位の向上を図り、もって、人々の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)人々の心の健康保持増進に関する諸事業
(2)公認心理師の資質向上に資する研修会等の開催
(3)公認心理師の地位向上を図るための諸事業
(4)会報の発行等、会員相互の連携に関する諸活動
(5)関係諸団体との連携および協力
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(会員)
第5条 本会の正会員は、公認心理師の登録を完了した者であって、本会の目的に賛同する、原則として高知県内に在住又は勤務し、本会に入会した者とする。
第6条 本会に準会員を置くことができる。
2 準会員は以下の者とする。
(1)公認心理師の受験資格を得ている者
(2)学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。以下同じ。)において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業し、かつ、同法に基づく大学院に在学中、または文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において従事している者
3 準会員は本会の趣旨に賛同し、本会の諸事業に協力する。
(入会)
第7条 入会しようとする者は、本会所定の入会申込書により入会の申込をし、理事会の承認を受けなければならない。
(会費)
第8条 会員は、本会において定める額の会費を毎年度支払わなければならない。
(任意退会)
第9条 会員は、本会所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 退会に際し、未納の会費がある場合は、それを納付しなければならない。退会後においてもその納入義務を負う。また、退会の期日にかかわらず、払い込んだ会費は返還しないものとする。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、当該会員を厳重注意、教育・研修の義務づけ、一定期間の会員活動の停止、又は除名することができる。
(1)公認心理師法第 40 条、第 41 条、第 42 条第 2 項の規定に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は規約に反する行為をしたとき
(3)会員が反社会的勢力に属するものであることが判明したとき
(4)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 厳重注意、教育・研修の義務付け、一定期間内の会員活動の停止については、理事会の決議を経て行う。この場合、当該会員に対し、事前に弁明の機会を与えなければならない。
3 第1項の規定により会員を除名しようとするときは、理事会の決議によってのみすることができる。この場合、当該理事会の一定期間前までに当該会員に通知し、かつ理事会において弁明の機会を与えなければならない。
4 会長は、会員に第1項に定める処遇をしたときは、当該会員に対し、その旨を通知しなければならない。
第4章 総会
(総会)
第11条 総会は会長の召集により1年に1回以上開催する。
2 総会は、委任状を含め正会員の過半数の出席をもって成立する。
3 会長は必要に応じて臨時総会を開催することができる。
4 正会員は正会員の 10 分の 1 以上の同意があれば、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)決算書及び予算に関する事項
(2)役員の選任及び解任
(3)解散及び残余財産の処分
(4)その他、理事会が必要とする事項
第13条 総会議決は、委任状を含め総会出席者の過半数をもって決する。
第5章 理事会
(理事会)
第14条 本会に、会の運営のために理事会を置く。
2 理事会構成員は以下のとおりとする。
(1)会長:1名
(2)副会長:1名
(3)事務局長:1名
(4)理事:6名(会長、副会長、事務局長を含む)
(理事の選挙)
第15条 理事は正会員の選挙によって選出する。
2 選挙規程は別に定める。
(理事の任期)
第16条 第11条の理事は全てその任期を2年とする。ただし、ひき続き2期(4年)を超えて選出することはできない。
2 理事の任期は、選出・承認された年度の総会から任期が満了する年度の総会までとする。
3 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
(理事会構成員の責務)
第17条 理事は以下の役割のうち、どれか一つを担う。
(1)会長:本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長:会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を担う。
(3)事務局長:会計・名簿管理等本会事務を統括する。
(4)倫理:本会会員に対して倫理に関する啓発活動を行い、本会に倫理的に関する問題が発生した場合には対応を統括する。
(5)研修:本会会員の資質の向上を図るために、研修の企画立案、連絡調整を統括する。
(6)広報:会員間の情報交換及び外部に対する広報活動を統括する。
2 理事の役割は理事の互選により決定する。
(理事会の開催及び役割)
第18条 理事会は会長が召集する。
2 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
3 理事会はこの規約に定める事項を審議する他、必要に応じて委員会を組織し、その円滑な運営に当たる。
第6章 監事
(監事)
第19条 本会に2名の監事を置く。
2 監事は本会の会計及び事業を監査する。
3 監事は会長が委嘱する。
第7章 職能領域別部会及び役員会
(職能領域別部会)
第20条 本会は必要に応じ職能領域別部会を設けることができる。
2 職能領域別部会においては代表者を1名選出することができる。
(役員会)
第21条 理事会構成員と職能領域別部会代表者により役員会を構成することができる。
2 会長は必要に応じ役員会を開催することができる。
第8章 会計
(会計)
第22条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 本会の会費は次の通りとする。
(1)正会員 年度会費5,000円
(2)準会員 年度会費3,000円
第9章 規約の変更
(規約の変更)
第23条 本規約は総会における委任状を含めた出席者の3分の2以上の同意を得て変更することができる。
第10章 事務局
(事務局)
第24条 本会の事務遂行のために事務局を置く。
2 事務局員は会長が委嘱する。
3 事務局には有給の事務嘱託を置くことができる。
第11章 雑則
(雑則)
第25条 本会の運営及びこの規約の施行に関して必要な事項は、理事会の決議を経て別に細則で定める。
2023年10月16日制定
2023年10月16日施行
附則1 2023年度に入会し、2024年度も引き続き会員である者は、規約第22条第1項及び第2項にかかわらず、2024年の会費を免除する。