営業日及び営業時間
平日(月~金) 8:30~17:30(土日祝、年末年始休み)
連絡先
089-954-3715
ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成や見直しを行うサービスです。
適切にサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態や置かれている環境、
ご家族の要望をおうかがいし、サービス計画(ケアプラン)の作成や見直しをします。
そのプランに基づき事業者や自治体などの関係機関との連絡・調整も行います。
介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。
▲ケアプランの作成(*費用はかかりません)
- 1ヵ月程度を単位として作成
- サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
- ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
- ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
- ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
▲手続き代行・連絡調整・情報提供
- 市町の役所での要介護認定の申請・変更の代行
- 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市町・保健医療福祉サービス機関を含む)
- サービスの管理
- 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
- 苦情受付
-介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。
-相談無料です
2. 要介護認定の申請代行
-要介護認定の申請代行を行なっております。
-申請代行料は無料です
3. 訪問調査員の聞き取り調査
-要介護認定を申請すると、市町から聞き取り調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを
調査します。また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。
4. 各市区町村から認定結果の通知
-訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市町から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に
届きます。
5.要支援1,2と認定された方
-要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。
6.要介護1~5と認定された方
-要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
7.ケアプランの作成
-ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。
いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。
8.サービスを利用します
ケアプラン通りに実行されているかどうか確認し、出来ていない部分を修正します。
▼要介護の方の利用負担額(目安)
利用料については基本的にご利用者様の負担金はございません。居宅介護支援サービスは、全額が介護保険の負担なので、無料で受けることができます。