相続登記の手続きって、初めての人にはとても複雑に感じるものですよね。でも、ご安心ください。実は、不動産に関する相続登記の際に「不動産だけ」を対象とした遺産分割協議書を使うことができるんです。今回は、その理由と法的な背景をわかりやすくご説明します。
まず、遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産をどう分けるか話し合った結果をまとめた書類のことです。相続人全員が署名・押印することで、その内容が正式に決定されます。
「遺産」と一口に言っても、不動産(家や土地)、現金、株式など色々ありますよね。でも、不動産の相続登記の手続きでは、その不動産に関する具体的な取り決めがわかればOKです。つまり、他の遺産(例えば現金や株式)のことはその協議書に書かなくても良いんです。
法律には細かい規定がありますが、簡単に言うと、登記の際に必要なのは「誰がその不動産を相続するか」という情報だけだからです。法務局の手続きでは、不動産の具体的な取り決めが記載されていれば問題ありません。他の遺産については別の機会に決めることもできます。
少しだけ法律の話をしますね。でも安心してください、難しくないです!
民法第907条
ここには、遺産分割の基本的なルールが書かれており、具体的な分け方は相続人全員の話し合い(協議)で決めるとされています。「遺産の全部又は一部の分割」ができると定められているので、不動産だけを対象にした協議も有効です。
法務局の実務 実際に法務局では、不動産登記の際に提出される遺産分割協議書に、不動産に関する具体的な取り決めが記載されていれば十分です。他の遺産については記載されていなくても問題ありません。
法務局での不動産相続登記の際に、不動産だけを対象とした遺産分割協議書を提出することは全く問題ありません。むしろ、それが一番シンプルで確実な方法です。これで相続登記の手続きが少しでも簡単に感じられたら嬉しいです。
行政書士は法律上、相続登記の代行はできませんが、当事務所では以上をしっかり把握した上で、適切な遺産分割協議書を作成し、責任をもって、提携する専門家(司法書士さん)に登記の代行をご依頼いたします。