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請西東地区自治会会則
第一条(会の名称)
本会は請西東地区自治会と称し、事務所を請西南公園内集会所に置く。
第二条(会の目的)
本会は居住環境の改善、会員相互他の親睦融和、福祉の増進及び地域社会の向上発展を目的とする。
第三条(会員の構成)
本会の会員は請西東地区(概ね請西東一丁目から八丁目)内に居住する者の世帯及び独立した事業所(店舗、営業所等)をもって一会員とみなす。
会員種別を一般会員、準会員、特別会員、賛助会員と設ける。
第四条(会の入・退会)
住居転入者の入会は自治会入会届を班長が受取り、分区長が執行部会・理事会に報告する。住居転出等に伴う退会は退会届を班長が受け取り分区長が
執行部会・理事会に報告する。
第五条(会の事業)
本会は第二条の目的達成のため会員の必要とする以下の事業を行なう。
1.生活環境の維持、改善
2.共益施設の新設、管理と正確で公平な運営
3.関係官公庁、関係団体の窓口と意向の代弁
その他役員会が必要と認めた会員各自の私権を制約しない範囲の事項
第六条(役職の構成)
本会に以下の役員を置く。
会 長 1名
副会長 2名以上
会 計 2名
書 記 3名
監 査 2名
分区長 必要員数
班 長 必要員数
第七条(役職の選出)
1.会長、副会長、監査は総会において選任し、総会の承認を得るものとする。会計及書記は会長がこれを委嘱する。
2.分区長は分区会(原則として住居表示の丁名毎に分け分区会とする。{以下「分区会」という}) に所属する班長の代表とし総会の承諾をもって置く。
3.班長は各丁内(原則10世帯に一名)の代表者をもって置く。
第八条(役職の業務)
1.会長は本会を代表し会務をまとめ、会議を招集する。
2.副会長は会長を補佐し会長に事故のあるときはこれを代行する。
3.監査は会計及び業務の監査を行う。
4.会計は会務及び会計事務を処理する。
5.書記は各会議の議事録等を作成する。
6.分区長は執行部会・理事会へ班の意見の反映等を行う。
7.班長は執行部会・理事会への会員意見の反映、会員への回覧、連絡及び会費徴収等を行う。
第九条(会議の種類)
本会の会議は総会、執行部会、理事会とする。
総会は定時総会を毎年四月に開催し、業務会計、監査報告とその承認、予算の承認会則変更等の重要議題の決議を行う。
執行部会・理事会は原則として毎月開催し第五条に示す事項、会の運営に必要と認める事項、規約の策定等の議題の審議、施行を行う。
第十条(議決)
総会は会員の1/2の出席(委任状を含む)をもって成立しその過半数の賛成により議決する。
執行部会・理事会は過半数の出席をもって成立しその過半数の賛成により議決する。
第十一条(役員の任期)
役員の任期は原則一年とする他「理事会等施行細則」による。
第十二条(部会の構成)
本会は第五条の事業を遂行するため以下の部会を置く
親睦部会
環境防犯部会
民生防災部会
広報部会
集会所管理部会
その他執行部会・理事会が
必要と認めた部会
第十三条(会費)
本会の経費は自治会費及び寄付金等をもって 当てる。
自治会費は一般会員・特別会員1世帯400円 /1ヵ月とし、班長が徴収する。
準会員は1世帯250円/月とし、分区長が徴収する。
賛助会員は1世帯2000円/月とし、班長が徴収する。
但し、生活扶助世帯及びそれに準ずる世帯は執行部会・理事会の承認をもってこれを免除することができる。新規入会者や退会者の会費は入退会月により月割りし精算する。
第十四条(その他)
本会に定めなき事項は会員相互協力の精神と良識をもってこれを運営する。
第十五条(会計年度)
本会の会計年度は毎年四月一日に始まり 翌年三月末日に終わる。
附則
第一条
本会則は平成十二年四月一日より施行する。
改定 平成十三年四月十八日
平成十四年四月十四日
平成二十年四月二十日
平成二十三年四月十七日
平成二十五年四月二十一日
平成二十七年四月十九日
平成二十九年四月二十三日
平成三十年四月二十二日