じゅんじゅん報告会 10/4(土)10:00~11:30 原市場公民館・地区行政センター
ご報告いたします。
過日の飯能市議会議員一般選挙中に現職市長から抗議を受けました。市議会議員選挙中の4月24日午後1時過ぎ、新井市長から長谷川宛の抗議文を市職員2名が当方の選挙事務所に持参し、本人が直接受け取るといったことがありました。
令和7年4月24日付の市長からの「飯能日高ケーブルテレビでの番組における発言に対する抗議及び要請について」には、放送内の長谷川の発言にある「阿須山中土地有効活用事業の公文書開示請求に取り組みました。その結果、行政の手続きが法令に反している事実が明らかになりました」といったことに対し、「・・・市民から心配の声が寄せられている、本市では阿須山中土地有効活用事業について各種法令等を遵守し、手続等を進めてきた。」とあります。
わたくしはこれまで1期4年間の市議会の一般質問において、阿須山中土地有効活用事業の不正、不公平な事務手続きについて指摘してきました。阿須山中土地有効活用事業の事業地は、飯能市の公有財産です。そこにあった立木も市民の財産です。市が議会に諮ることもなく、大量の立木を事業者に委ねてしまったり、市有林17haを年間120万円と廉価な賃貸料で事業者に貸し付けていることは、地方自治法237条2項に反しているとこれまでも何度も指摘してきました。
しかし市の答弁は地方自治法に反している立木の扱いに関しても、廉価な賃貸料の設定についても明確な根拠も正当な理由も示すことができていません。
今回の飯能日高ケーブルテレビでの放送内容は、長谷川の市議会へ立候補することへの意気込みや決意を訴えているので、その発言に対して市長が抗議と撤回を要請するってどうなの…と思います。それだけではありませんが、今回の抗議要請にある発言の撤回はいたしません。
地方自治法(財産の管理及び処分)第237条2項
第238条の4第1項に規定の運用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例または議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、もしくは支払い手段として使用し、または適正な対価なくしてこれを譲渡し、もしくは貸し付けてはならない。