相談支援事業所は、福祉サービスを効率的に利用するために、マネジメントを行う事業所です。福祉サービスとは、「障害者総合支援法」に基づいて障がい者や難病患者を対象に行われる支援です。福祉サービスを利用するには、「サービス等利用計画」を作成し、市町村に提出する必要があります。計画は自ら作ることも可能です。
ただ、福祉サービスは、種類がたくさんあって複雑です。「自分や家族がどんな福祉サービスを受けられるのかわからない」と悩んでおられる方のために、複雑なサービスをうまく使うためのお手伝いを提供するのが相談支援事業所です。
J ’s Roomでは、生活に困難を抱えるお子様やご家族に対して、最適な福祉サービスを受けられるように、本人や家族に代わって「サービス等利用計画」作成のほか、サービス事業者との架け橋を行います。
令和7年より、より専門性の高い方の支援を行うために、専門研修を終了し、要医療児者支援、行動障害支援も行っております。
また、J’Roomは子どもたちのいろいろな困り感や生き辛さなどの相談にも応じております。教育や子育てに関するお悩みなど、気軽にご相談ください。
1 基本相談
受けたい支援(サービス)がある、支援が受けられるのかなど、まずは基幹相談支援センター※に相談してください。流れについての説明やサービス事業所などの説明を受けられます。相談は、市障がい福祉課でも行っています。受けたいサービス事業所がお決まりの方は、当相談支援事業所 J's Room に直接ご相談ください。
※宮崎市の基幹相談支援センター
そうだんサポートセンターおおぞら 宮崎市新別府町 0985-21-1975
宮崎市障がい者総合サポートセンター 宮崎市花山手東 0985-63-2688
江南よしみ地域生活支援センター 宮崎市古城町 0985-64-1033
地域生活支援センターすみよし 宮崎市大字島之内 0985-30-2524
2 サービス利用申請
サービス利用に係る支給申請書を宮崎市の障がい福祉課に提出します。この時、聞き取り調査があります。申請には、サービス利用の根拠となるもの(手帳、医師の診断書、保健師の意見書等)が必要です。基本相談の時に説明があります。
3 相談支援事業所との契約
「サービス等利用計画案提出依頼書」を相談支援事業者に提出して、相談支援事業者と契約します。相談支援事業者は、「サービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)」を作成します。基幹相談支援センターに相談いただけると、基幹相談支援センターから相談支援事業者を紹介していただけます。どの事業者と契約しても費用はかかりません。
4 サービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)の提出
相談支援事業者は『サービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)』を宮崎市障がい福祉課へ提出します。お子様にどのような支援が必要かを相談支援業者と一緒に考えることが大切です。
5 認定・受給者証の交付
宮崎市は、提出された計画案及び障害支援区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、申請者の状態に合った支給内容について検討します。サービスの支給量が決定すると、申請者に通知され、受給者証が交付されます。
6 サービス事業者と契約
サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。相談支援事業者は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催します。またサービス事業者等と連絡調整の上『サービス等利用計画』を作成します。お子様とそれを支援する者が、共通の認識をもつことは大切です。十分な話し合いのもと『サービス等利用計画』を作成していきます。
7 サービス利用
サービスの利用を開始します。相談支援事業者は、一定期間ごとに、サービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直しを行います(モニタリング)。サービスがお子様の支援につながっているか、モニタリングを行いながら、お子様・ご家族と一緒に考えていきます。
Q:相談に費用はかかるの?
A:原則、費用の負担はありません。 計画作成に要する費用は、宮崎市が相談支援事業所に対して支払います。 事業所が定める通常の事業の実施地域以外の場合、交通費を負担していただく場合があります。
Q:福祉サービスは誰が利用できるの?
A:福祉サービスを利用できるのは、障がい福祉サービスの利用を申請した障がいがある人と障がいがある児童です。
Q:福祉サービスを利用するのに障がい者手帳などが必要なの?
A:福祉サービスを利用するにあたり、利用が必要な根拠が必要です。各種手帳はその根拠となります。医師の診断書、保健師の意見書など根拠となるものがあれば、必ずしも手帳が必要ということではありません。
Q:相談を利用できる回数・期間は決まっているの?
A:計画相談のサービスを利用できる回数・期間に制限はありません。
Q:学校への説明はしていただけますか?
A:困り感を抱える子どもは、学校の理解と支援が大変重要です。必要な支援や配慮などを学校にもお伝えし、共同して支援を行っていきます。
Q:不登校についての相談も受けているの?
A:不登校のお子さんは大変増えております。不登校の原因について一緒に考え、必要であれば福祉サービスにも協力をお願いしなければなりません。まずはご相談ください。
Q:成人の相談は受けていないの?
A:当事業所は、18歳未満の子どもを対象としています。18歳未満から相談を受けているお子様については、成人になった後も継続してサービスを行います。
Q:地域相談(地域移行支援)は行っていないの?
A:地域相談(地域移行支援)は、障がい者支援施設(いわゆる入所施設)や生活保護法による入所施設である救護施設、罪を犯した人が収容される矯正施設や出所後に利用する更生保護施設、さらには精神科病院に入院している障がい者を対象とした相談です。本事業所では行えません。
Q:サービス開始後のモニタリングは必要なの?
A:利用者が最善のサービスが受けられているかの検証は非常に大切のことです。相談支援員は、ご家庭とサービス事業所を定期的に訪問し、サービス内容の確認と検証を行います。
Q:計画を作成するメリットはあるの?
A:計画を作成することで相談支援事業所から適切なサービスの組み合わせの提案を受けることができます。 また、計画をもとに関係機関が情報を共有し、一体的な支援を受けることができます。