定款 

第1章 総則


(名称)


第1条 この会は「日本マーダーミステリー作家協会(以下、本会)」と称する。


(目的)


第2条 本会は、本邦におけるマーダーミステリー作家の資質向上、ならびに社会的地位の確立、またこれらの実現のための連携それ自体を目的とする。


(事業)


第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。


(1)会員相互の交流及び連携の促進


(2)制作等に関するノウハウの共有


(3)契約等に関するノウハウの共有


(4)作家、作品、ならびに周辺環境の情報収集


(5)他団体への本会総意として意見提言


(6)作家の地位向上、またそれに伴う環境整備の拡充


(7)その他、本会の目的を達成するために必要な事業


(事業所)


第4条 本会は、主たる事業所を東京都に置く。


第2章 会員


(会員)


第5条 本会は次の会員を置く。


(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人


(2)運営委員 正会員のなかから、本会の事業を運営するために参画した個人


(3)賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人又は団体


2 運営委員は、正会員としての会員資格を引き続き有する。


3 賛助会員は、総会において議決権を持たない。


(入会)


第6条 会員として入会しようとする者は、役員会において別に定めるところにより、入会の申し込みを行うものとする。


2 入会は、役員会において別に定める規則により、役員会においてその可否を決定し、これをその者に通知する。


3 本会は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。


(会費負担の義務)


第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。


2 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。


(退会)


第8条 会員は、本会所定の手続きによって、任意に退会することができる。


(除名)


第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。


(1)この定款その他の規則に違反したとき


(2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき


(3)入退会規則に定める「入会資格」に反していると判明したとき


(4)その他除名すべき正当な事由があるとき


(会員資格の喪失)


第10条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。


(1)退会したとき


(2)除名されたとき


(3)第7条に定める支払義務を半年以上履行しなかったとき


(4)会員が死亡、または解散消滅したとき


2 また、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を停止する。


(1)第7条の支払義務を履行しなかったとき


(2)運営委員会にて決議されたとき


第3章 総会


(構成)


第11条 総会は、正会員をもって構成する。


(権限)


第12条 総会は、次の事項について決議する。


(1)会員の除名


(2)役員及び監査の選任又は解任


(3)役員及び監査の報酬等の額


(4)会計報告書の承認


(5)定款の変更


(6)解散及び残余財産の処分


(7)その他総会で決議するものとして運営委員会で定める事


(開催)


第13条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎事業年度の終了後に1回開催するほか、臨時総会は必要がある場合に開催する。


(招集)


第14条 総会は、役員会の決議に基づき代表が招集する。


2 総会を招集するときは、会議の日時、場所を事前に通知しなければならない。


3 総会関連の書類の配布については、電子提供措置をとれるものとする。


(議長)


第15条 総会の議長は、代表のうち1名がこれに当たる。


(決議)


第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。


2 総会の決議は、議決した当該会員の議決権の過半数をもって行う。


3 総会に出席することができない会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的な方法をもって決議することができる。


(議事録)


第17条 総会の議事については、議事録を作成する。


第4章 運営委員会


(構成)


第18条 運営委員会は、運営委員をもって構成する。


(運営委員参画)


第19条 運営委員として参画しようとする者は、役員会において別に定めるところにより、参画の申し込みを行うものとする。


2 参画は、役員会において別に定める規則により、役員会においてその可否を決定し、これをその者に通知する。


(権限)


第20条 運営委員会は、次の事項について決議する。


(1)本会事業の案


(2)本会事業の人事


(3)本会事業の報告及び承認


(4)総会に付議すべき事項


(5)その他運営委員会で決議するものとして役員会で定める事


(開催)


第21条 本会の運営委員会は、定時運営委員会及び臨時運営委員会とし、定時運営委員会は年に4回開催するほか、臨時運営委員会は必要がある場合に開催する。


(招集)


第22条 運営委員会は、役員会の決議に基づき代表が招集する。


2 総運営委員現在数の10分の1以上の議決権を有する運営委員は、代表に対し、運営委員の目的である事項及び招集の理由を示して、運営委員会の招集を請求することができる。


3 代表は、前項の規定による請求があったときは、4週間以内に運営委員会を開催しなければならない。


4 運営委員会を招集するときは、会議の日時、場所を事前に通知しなければならない。


(議長)


第23条 運営委員会の議長は、代表のうち1名がこれに当たる。


(決議)


第24条 運営委員会における議決権は、運営委員1名につき1個とする。


2 運営委員会の決議は、議決した当該運営委員の議決権の過半数をもって行う。


3 運営委員会に出席することができない運営委員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的な方法をもって決議することができる。


(議事録)


第25条 運営委員会の議事については、議事録を作成する。


第5章 役員等


(役員の設置)


第26条 本会に、次の役員及び監査を置く。


(1)役員 3名以上20名以内


(2)監査 2名以内


(役員の選任)


第27条 役員及び監査は、総会の決議によって運営委員の中から選任する。


2 代表役員は、役員会の決議によって役員の中から選定し、代表役員をもって本会の代表とする。


3 代表は、複数人を選定してもよい。


(役員の職務及び権限)


第28条 役員及び監査は、役員会を構成し、職務を執行する。


2 代表は、本会を代表し、その業務を執行する。


(監査の職務及び権限)


第29条 監査は、役員の職務の執行を監査する。


2 監査は、いつでも、役員に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。


(役員の任期)


第30条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。


2 監査の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。


3 補欠として選任された役員又は監査の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。


(役員の解任)


第31条 役員及び監査は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監査を解任する決議は、出席した当該会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。


(役員の報酬等)


第32条 役員及び監査の報酬、賞与その他の利益は、総会の決議によって定める。


(取引の制限)


第33条 役員は、次に掲げる取引をしようとする場合には、役員会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。


(1)自己又は第三者のためにする本会との取引


(2)本会がその役員の債務を保証することその他その役員以外の者との間における本会とその役員との利益が相反する取引


2 前各号の取引をした役員は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を役員会に報告しなければならない。


(顧問)


第34条 本会に、任意の機関として、顧問を置くことができる。


2 顧問の選任及び解任は、役員会において議決する。


3 顧問は次の職務を行う。


(1)代表の相談に応じること。


第6章 役員会


(役員会の構成)


第35条 本会に役員会を置く。


2 役員会は、すべての役員及びすべての監査をもって構成する。


(役員会の職務)


第36条 役員会は、次の職務を行う。


(1)業務執行の決定


(2)役員の職務執行の監督


(3)代表の選定及び解職


(4)その他総会の決議を要しない業務の執行に関する事項


(開催)


第37条 役員会は、必要に応じて開かれる。


2 役員会は、次に掲げる場合に開催する。


(1)代表が必要と認めたとき。


(2)代表以外の役員から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。


(役員会の招集)


第38条 役員会は、代表が招集する。


2 代表が欠けたとき又は代表に事故があるときは、各役員が役員会を招集する。


(議長)


第39条 役員会の議長は、代表のうち1名がこれに当たる。ただし代表が欠けたときは、他の役員がこれに代わるものとする。


(決議)


第40条 役員会の決議は、出席した当該役員の過半数をもって行う。


(議事録)


第41条 役員会の議事については、議事録を作成する。


第7章 事務局


(事務局及び職員)


第42条 本会は事務的な業務を担当する事務局及び必要な職員をおくことができる。


2 事務局の業務の内容の決定および監督は役員会の責任で行う。


3 事務局長は、役員会の決議を経て、役員の中から代表が任免する。


4 事務局次長は、役員会の決議を経て、役員の中から代表が任免する。


5 事務局次長は、複数人を選定してもよい。


6 その他の職員は、事務局長が任免する。


7 職員は、有給とすることができる。


(業務委託)


第43条 事務局は、第3条にある事業の業務を役員会の承認を得て外部事業者に委託することができる。


第8章 部会


(部会)


第44条 代表は、本会の目的を達成するため必要と認めたときは、役員会の決議を経て、部会を置くことができる。


2 部会に関する必要な事項は、役員会において定める。


3 常任の部会の長は、役員会においてその可否を決定し、これを任命する。


第9章 資産及び会計


(事業年度)


第45条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。


(事業計画及び収支予算)


第46条 本会の事業計画及び収支予算については、事務局長が作成し、役員会の承認を受けるものとする。また事業年度開始後の定時総会にて報告するものとする。


(事業報告及び決算)


第47条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、事務局長が次の書類を作成し、監査による確認を受けた上で、役員会の承認を経て、定時総会に提出し、承認を受けなければならない。


(1)事業報告書


(2)会計報告書


(剰余金)


第48条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。


第10章 定款の変更及び解散


(定款の変更)


第49条 この定款は、総会における、当該会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。


(解散)


第50条 本会は、総会における、当該会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって解散する。



令和 6年 10月 19日



(附則)


1 本会の設立は令和6年10月6日とする。


2 本会最初の事業年度は、本会設立の日から令和7年12月31日までとする。


3 本会の設立時の運営委員は、次の通りとする。


設立時運営委員 AGATA、秋口ぎぐる、秋山真琴、イケメン、isayu、杜塚/オオツカ、小田ヨシキ、かるら、木皿儀隼一、クマ、幸田幸、九尾まどか、psyka (SWANDIVE)、佐賀屋火花(MATH-GAME)、佐藤倫(じゃんきち)、さわだ、しもさん、しゃみずい、JUNYA YAMAMOTO、ジョル、白岩ぱんだ、しんこすたん、すな、住吉美紅(コノハナストーリー)、天藍蒼穹、朱鷺田祐介、とんとん、にっしー、NOVAK、ヒゲ(イキザマエンジン)、檜木田正史、ぺよん潤、坊、まめぽよ、三ヶ崎四五六/キョウヘイ、min(大分から来ました。)、yasu、RootA(MATH-GAME)


4 本会の設立時の役員は、次のとおりとする。


設立時役員  しゃみずい、檜木田正史、九尾まどか、秋山真琴、イケメン、かるら、佐賀屋火花(MATH-GAME)、ジョル、とんとん、yasu、RootA(MATH-GAME)


設立時代表役員 しゃみずい、檜木田正史、九尾まどか


設立時監査  白岩ぱんだ、NOVAK