一般社団法人日本ライフウェルネス協会 会員規約
第1章 総則
第1条 目的及び事業
一般社団法人日本ライフウェルネス協会(以下、「本協会」という。英語名はJapan Life Wellness Association、略称はJLWAと表記)は、統合自然医科学に基づいた六命健康法の取り扱いに関する知識を有する者の育成、接遇技術の向上、六命健康法に関する正しい知識の普及、認定試験等を行うことにより、広く国民が薬に頼らない体づくりを目指すことで心と身体の健康促進に寄与し、全ての人にいつまでも健康で、美しく、生き生きと生活できる環境づくり及び活力ある社会を目指し貢献することを目的とし、これを達成するために次の事業を行う。
(1) 六命健康法の普及
(2) 統合自然医科学を世の中に広めるための人材育成
(3) 六命健康法に関するインストラクター養成事業
(4) 六命健康法に関するインストラクター認定試験事業
(5) 出版事業
(6) 認定試験結果の分析
(7) 生活健康関連商品の企画・開発・製造・販売及び輸出入
(8) ITコンサルティング事業
(9) EC(電子商取引)、WEBサイトの企画、制作及び運営並びにそれらに関するコンサルティング業務
(10) 個人及び企業等に対するコーチング及び教育事業
(11) 心理カウンセリング
(12) イベント、セミナー、講演会等の企画、立案、運営、管理及び実施並びに講師の紹介及び派遣
(13) その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第2条 本規約の範囲
本規約は、第3条に定める全ての会員に適用される。
第2章 会員資格
第3条 会員種別・会員資格
本協会の会員は次の4種とする。
(1) 正会員
本協会の目的に賛同し、その事業に協力する個人又は法人若しくは団体であって、次のいずれかに該当する者(なお、正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の「社員」に当たる者である。)
1)個人正会員
本協会の目的に賛同し、その事業に協力する個人及びその同居家族会員であって、個人正会員として入会した者
2)団体正会員
本協会の目的に賛同し、六命健康法の推進・普及に寄与すると共に会員の増加等を通じて本協会の発展に努める団体であって、団体正会員として入会した者
(2) 賛助会員
本協会の事業を賛助するために入会した個人又は団体であって、賛助会員として入会した者
(3) 名誉会員
本協会に功労のあった者又は学識経験者であって、本協会の名誉会員として社員総会で推薦された者であり、名誉会員として入会した者
(4) 六命健康法会員
本協会の目的及び事業に賛同して六命健康法会員として入会した個人であって、次の2種のいずれかに該当する者
1) プラチナ会員
本協会の目的及び事業に賛同して入会し、本協会主催の勉強会やイベントに参加するとともに、自ら六命健康法講座を主催したり、本協会指定商品の仕入販売等を行う意欲がある者。
2) ゴールド会員
本協会の目的及び事業に賛同して入会し、本協会主催の勉強会に参加する者。
第4条 入会
会員(ただし、名誉会員を除く。)として入会しようとする者は、本協会が別に定める入会方法により申し込み、理事会の承認があったときに会員となる。
第5条 入会不承認
次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、本協会は入会を承認しない場合がある。なお、本協会は、入会を承認しないこととした場合であっても、その理由を説明する責任を負わない。
(1) 入会申し込み時の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
(2) 過去に本協会から資格を取り消されたことがある場合
(3) 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者(以下「反社会的勢力」という。)である場合
(4) その他本協会が、入会を承認するにつき不適当な事由があると判断した場合
第6条 入会費及び会費、 会員期間
1 会員は、本条に定めるところに従い、入会費及び会費を支払わなければならない。
2 会員は、入会時に初回の会費を支払う。
3 会費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 正会員 別途規定
(2) 賛助会員 別途規定
(3) 名誉会員 別途規定
(4) 六命健康法会員
1) プラチナ会員
・ 入会費 なし
・ 会費 月額11,000円(税込)
・ 決済方法 本協会指定方法による定期支払
2) ゴールド会員
・入会費 なし
・会費 月額5,500円(税込)
・決済方法 本協会指定方法による定期支払
4 会員がすでに納入した会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
5 入会費及び会費の領収書の発行は行わない。クレジットカードの支払明細や銀行の引落し明細(通帳記帳)をもって、支払証憑とする。
6 本協会が主催する「ライフウェルネス六命健康法 認定インストラクター養成講座」の受講を修了し、2023年1月26日以降に六命健康法会員となる者については、入会日が属する月の1日から起算して1年間、第9条の規定に関わらず本協会から退会することができないものとする。
第7条 変更の届出
1 会員は、その氏名、住所、又は連絡先等について、本協会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
2 本協会は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。
第8条 会員種別の変更
会員は、本協会の同意・承認を得て、その会員種別を変更することができる。
なお、六命健康法会員におけるプラチナ会員及びゴールド会員間の種別変更は、本協会所定の手続きを行うことにより、申出日の翌月より適用されるものとする。ただし、適用後3ヶ月間は再び変更できないものとする。
第9条 退会
会員は、本協会から退会をしようとするとき、本協会所定の方法により申し出をすることで、任意に退会することができる。但し、別途定めがある場合を除き、退会を申出た日が属する月の翌月末日をもって退会したものとする。
第10条 除名
1 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、本協会は、当該会員を除名、会員資格の全部若しくは一部の一時停止又はその両方をすることができる。
(1) 法、法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき
(2) 本協会の定款、本規約、その他の本協会の規則・ルール又は指示に違反したとき
(3) 本協会の名誉を傷つけ、又は本協会の目的に反する行為をしたとき
(4) その他前各号に準じる事項があるとき
2 本協会は、前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し除名した旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により会員資格を一時停止したとき、会員は、本協会に対し、一時停止した範囲で会員としての地位に基づく一切の請求又は主張等をすることができない。但し、会員資格の一時停止(全部又は一部の停止を含む。)中であっても、会員は、会費の支払を含めて本規約等に基づいて本協会に負う一切の義務を免れない。
第3章 会員の権利と義務
第11条 会員の権利
会員の権利は附表1に規定する。
第12条 会員の義務
1 会員は、本規約、本協会の定款及びその他本協会が定める規約、本協会との間で合意をした約定を遵守する。
2 会員は、本協会からのアンケート、イベント告知等依頼事項について、可能な範囲で積極的に対応する。
3 会員は、以下に該当し又は該当するおそれがあると本協会が判断する行為を行ってはならない。
(1) 法律又は本規約等に反する行為、これらを勧誘、誘発又は助長する行為
(2) 他人の権利及び利益を侵害する行為(著作権、商標権、肖像権、名誉又はプライバシー等の侵害行為を含むが、これらに限られない。)
(3) 反社会的行為、公序良俗に反する行為、強引な販売・勧誘行為
(4) 詐欺やそのおそれがある行為
(5) わいせつ・暴力的表現・出会い目的行為、その他の他人に過度の不快感を及ぼすおそれのある行為
(6) 宗教活動又は宗教団体への勧誘行為
(7) 人種、信条、性別、年齢等を理由とする差別を行う行為
(8) なりすまし等、会員資格を偽る行為、他の会員の資格を利用する行為
(9) 他の会員をネットワークビジネスの組織構築のために勧誘する行為、その組織構築のために本協会の運営する講座その他一切のサービスを利用する行為
(10) 違反行為により除名された者又は本規約に違反した者が再度入会の申込み等をする行為
(11) 会員の資格を第三者へ譲渡、売却又は貸与により利用させる行為
(12) 本規約、その他の本協会が定める規約・ルール又は本協会の指示に違反する行為
(13) その他の本協会が不適切と判断する行為
第13条 会員資格の喪失にともなう権利及び義務
会員がその資格を喪失したときは、本協会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
第14条 会員情報の取り扱い
会員は、本協会に対して提供した会員の個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で本協会が利用することに同意するものとする。
⑴ 本協会又は会員が提供する各種サービス、本協会又は会員の活動をその他の会員に知らせる必要がある場合
⑵ 会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと本協会のウェブサイトや販促物等に掲載する場合
⑶ 本協会の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
⑷ 本協会が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合
⑸ 個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示
第4章 本規約の追加・変更
第15条 規約の追加・変更
本協会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、本協会のホームページ、ECサイト、会員サイト等への掲載による会員への通知をもって、本規約を変更することができるものとする。変更後の規約は附則記載日から有効とする。
第5章 その他
第16条 免責及び損害賠償
1 会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が被害を被った場合であっても、本協会は一切責任を負わないものとする。
2 本協会の活動に関連するものか否かを問わず、会員間の問題に関して、本協会は一切の責任を負わないものとする。
第17条 条項等の無効
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。
第18条 合意管轄
本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第19条 協議事項
本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、本協会及び会員は、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。
以上、本協会の総ての会員に本規約を適用するものとし、総ての会員は、本規約に同意し、遵守するものとする。
附則
本規約について
2020年 1月 1日 施行
2021年12月14日 改定
2023年1月26日 改定
2025年2月5日 改定
一般社団法人日本ライフウェルネス協会