その他、任用資格


・社会福祉主事任用資格

・身体障害者福祉司任用資格

・知的障害者福祉司任用資格

・家庭相談員任用資格

・児童指導員任用資格

・児童厚生員任用資格

社会福祉主事任用資格

社会福祉各法に定める援護又は更生の措置に関する事務を行うために、福祉事務所には必置義務があります(福祉事務所のない町村には任意設置)。社会福祉主事任用資格の必要な職種は、現業員、査察指導員、老人福祉指導主事、家庭児童福祉主事、家庭相談員、母子相談員などの福祉事務所や各種相談所があります。他に、公営ではない社会福祉施設でも、職員採用の応募条件に社会福祉主事の任用資格取得者を掲げているケースもあります。この資格は、社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者、大学にて厚生労働大臣の指定する科目を履修して卒業した者、厚生労働大臣の指定する養成施設を卒業した者等であれば任用されます。

身体障害者福祉司任用資格

身体障害者福祉法に基づき、身体障害者更生相談所、福祉事務所などに配置され、身体障害者に関する相談・指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行ったり、福祉事務所の所員に対し、技術的指導を行います。この資格は、社会福祉主事任用資格を持ち、身体障害者施設で2年以上の実務経験がある者、大学にて厚生労働大臣の指定する科目を履修して卒業した者、厚生労働大臣の指定する養成施設を卒業した者、医師、社会福祉士であれば任用されます。

知的障害者福祉司任用資格

知的障害者福祉法に基づき、主に公立の知的障害者更生相談所に配置され、知的障害者の福祉に関する相談援助を行います。この資格は、社会福祉主事任用資格を持ち、知的障害者施設で2年以上の実務経験がある者、大学にて厚生労働大臣の指定する科目を履修して卒業した者、厚生労働大臣の指定する養成施設を卒業した者であれば任用されます。

家庭相談員任用資格

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に基づき、広域的な児童相談所では対応できないより地域に身近な福祉事務所内の家庭児童相談室に配置され、子育ての悩みやいじめ、不登校、学校での人間関係、家族関係、発達や言葉の遅れなどを抱える子どもやその保護者に対する相談援助を行います。この資格は、医師、社会福祉士又は社会福祉主事任用資格を有する者、大学にて社会福祉に関する科目を履修して卒業した者、厚生労働大臣の指定する養成施設を卒業した者であれば任用されます。

⑤児童指導員任用資格

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に基づき、主として公立の児童福祉施設(児童養護施設、放課後等デイサービス、児童発達支援センター、児童家庭支援センター、障害児入所施設、児童心理治療施設、乳児院、児童相談所)で、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援するため、入所者である18歳以下の児童の支援を行います。この資格は、社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者、大学にて社会福祉に関する科目を履修して卒業した者、児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者、教諭免許の資格を有する者(学校種や学科は不問)等であれば任用されます。

児童厚生員任用資格

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に基づき、児童指導員の資格を取得する必要があります。児童館、児童遊園、児童センター、地域子育て支援拠点等で、子どもの遊びの指導を通して健康の増進や情操を育てることが目的です。この資格は、保育士又は社会福祉士の資格を有する者、児童福祉の職場で2年以上の実務を経験する者、厚生労働大臣の指定する養成施設を卒業した者教諭免許の資格を有する者(学校種や学科は不問)等であれば任用されます。