居住支援とは?
居住支援法人とは、改正住宅セーフティネット法(2017年10月25日施行)に基づき、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮を必要とする方々)の民間賃貸住宅への円滑な入居促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し、居住支援を行う法人として、都道府県が指定するものです。
居住支援法人が行う居住支援業務は、登録住宅の入居者への家賃債務保証、住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談、見守り等の生活支援等です。
←詳しく説明している動画をご紹介します
『居住支援法人を知っていますか?~住まいのことで困ったときには~』(神戸市居住支援協議会)Youtube引用
亀吉の居住支援の特徴
当法人は『宅地建物取引業(不動産業)×居住支援(地域福祉業)』が特徴です
当法人はNPO法人としては全国で5番目・首都圏では初めて不動産業を営むことになりました
その背景には精神科病棟から退院してくる利用者さんの行き場がなく
いくつもの不動産屋さんで門前払いを受けた体験から 自らオーナーさんと交渉したく不動産業をはじめました
地域福祉の活動だけでは困難だった居住支援が不動産業を営むことで
ワンストップ窓口で相談に応じられるようになりました
亀吉の居住支援の流れ
電話、メール、来所により、最初の相談がはじまります。希望を伺うと同時に、今、置かれている相談者の情報についてもヒアリングさせていただきます
保証人、緊急連絡先、障害種別、生活状況などにより必要なサポートが異なってきます。チームで検討していくための情報収集を行います
宅地建物取引士、居住支援員、ケアマネジャー、社会福祉士、便利屋をはじめ、ケースによってはヘルパー、看護師、就労支援員などが相談者の情報を元に多方面から必要なサポートを検討し、物件もリサーチしていきます
必ずしも転居することが最善ではないため、ケースによっては今の居住地で住み続けられるようなサポートに切り替える提案をすることもあります
相談者の希望やニーズに合った物件を不動産業者として探し、同業者に照会をかけながら入居可能な物件を探します。見てみたいということであれば、物件を案内することも可能です。
※介助を要する方のご案内の場合には、有償となることもあります
※内見後に審査を通しますが、通らないこともあり
必ずしも成約に結び付く訳ではありません
審査後に問題がなければ不動産賃貸契約へと手続きを進めます。契約に必要な書類整備、引っ越しの段取り、引っ越し後の環境整備などの相談にも応じます
介護保険や障害福祉サービスを利用できる方に関しては、ケアマネジャーや相談支援員と連携しながら環境整備を進めます
入居後も地域に定着できるように居住支援員や便利屋による『御用聞き』を行います。希望やニーズ(必要性)に応じて、相談支援を行っていきます。人によっては月に1回。半年に1回など様々ですが、困った時にすぐに相談に応じられるように関係性を維持します
また当法人のイベントや居場所事業などで孤立がちの方であれば、声かけや情報提供を行い、地域での孤立予防をはかります
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