公益社団法人 日本吹奏楽指導者協会 (JBA)
東北支部
「JBA」とは,「日本吹奏楽指導者協会」の通称です。
録年月日 2001.9.2 ver.4
「JBA」とは,「日本吹奏楽指導者協会」の通称です。
録年月日 2001.9.2 ver.4
Japan Band Directors Association TOHOKU
★著作権について
ソロコンテスト出演にあたり,『著作権』についてお知りおきください。
著作者には,著作者の著作物に対して著作権という権利を有し,その権利は「著作権法」という法律で守られています。そのため,出演者の皆さんは,「著作権法」を遵守しなければなりません。
専門用語をソロコンテストに限定して,説明すると次のようになります。
〇著作者
「作曲者」のことです
〇著作物
演奏される「楽曲」,つまり音楽そのものを示すことと,「楽譜」(編曲譜を含む)を示すことがあります。
〇著作権者
著作権の権利を有している人「著作者」や法人のことです。
出版譜やレンタル譜の場合は「出版社」など,未出版譜の場合は「作曲者」本人であることが,ほとんどです。
また,編曲譜(二次的著作物)には,編曲者の著作権が認められているので,「編曲者」本人を示すこともあります。
〇著作権保護期間
著作権の発生から消滅までの期間のことです。
この期間において著作権は保護されます。
作曲者の死後70年が原則ですが,戦時加算により,死後70年以上の場合もあります。
著作権保護期間は,日本音楽著作権協会「JASRAC」 の作品データベース検索サービス「J-WID」で演奏する曲 と 作曲者 で検索すると調べることができます。
〇著作権消滅
著作権保護期間が終了した状態。「パブリック ドメイン」,「PD」という表現もある。
著作権は,細かく下記のように分類されています。
●著作者人格権
著作者の人格的利益を保護する権利 という表現もある。
・公表権(18条)
・氏名表示権(19条)
・同一性保持権(20条)
●著作権(財産権)
著作物の利用を許諾したり禁止する権利, 著作財産権,狭義の著作権 という表現もある。
・複製権(21条)
・上演権・演奏権(22条)
・上映権(22条の2)
・公衆送信権・伝達権(23条)
・口述権(24条)
・展示権(25条)
・頒布権(26条)
・譲渡権(26条の2)
・貸与権(26条の3)
・翻訳権・翻案権等(27条)
・二次的著作物の利用に関する権利(28条)
詳しくは,
ソロコンテスト出演にあたり,特に以下の事項についてお知りおきください。
(1)著作権者(作曲者や楽譜出版社,編曲者など)に対する 著作権(財産権)−『譲渡権』,著作権(財産権)−『貸与権』
・・・出演者が負担します(楽譜の購入費・レンタル費)
(2)著作権者(作曲者や楽譜出版社,編曲者など)に対する 著作権(財産権)−『上演権・演奏権』
・・・[ア]JASRAC管理下の楽曲を演奏する場合,
JBA東北支部が出演者の演奏に対する
著作物(音楽)の使用料(著作権使用
料)を負担します。
[イ]JASRAC以外の音楽著作権管理団体・
企業管理下の楽曲を演奏する場合,
出演者が出演者の演奏に対する著作物
(音楽)の使用料(著作権使用料)を
負担します。
[ウ]未出版の楽曲やダウンロード販売の楽
曲(出版済みの楽譜のダウンロード販
売を除く)などJASRACに登録されて
いない楽曲を演奏する場合,
著作権者(作曲者や編曲者)から演奏
許諾を取得し,出演者が出演者の演奏
に対する著作物(音楽)の使用料(演
奏許諾料)を負担します。
(3)出演者・伴奏者に対する 著作隣接権−実演家の権利−『録音権・録画権』
・・・主催者である JBA東北支部 に帰属します。
ソロコンテスト本番の演奏を主催者の許可な
く,勝手に録音・録画することはできません。
(4)出演者・伴奏者に対する 著作隣接権−実演家の権利−『送信可能化権』
・・・主催者である JBA東北支部 に帰属します。
ソロコンテスト本番の演奏を主催者の許可な
く,勝手に YouTube や X(旧Twitter) 等の
動画投稿サイトやSNS等にアップロードして
公開することはできません。
※出演者・伴奏者の 肖像権
・・・主催者である JBA東北支部 に帰属します。
ソロコンテスト本番中の人物を主催者の許可な
く,勝手に撮影・録画することはできません。
特に(1),(2)[ウ](該当する場合)について,正式な手続きを行ってから,参加申込みをしてください。